【広島県3回目】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の手厚い助成
外国出願にかかる費用の半額を補助し、1企業あたり上限300万円まで助成を受けられます。特許出願は1案件150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円が案件別上限です。複数案件の同時出願も可能で、戦略的な知財ポートフォリオ構築に活用できます。
出願関連費用を幅広くカバー
助成対象経費は、外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用の3カテゴリです。出願プロセスで発生する主要コストをほぼ網羅しており、自社の持ち出しを最小限に抑えながら海外出願を進められます。
PCT出願・ハーグ出願にも対応
優先権を主張した直接出願だけでなく、ダイレクトPCT出願やハーグ出願(意匠の国際出願)にも対応しています。日本国を指定締約国に含むことが条件ですが、多国間への一括出願ルートも活用でき、出願戦略の幅が広がります。
冒認出願対策にも活用可能
海外で第三者に商標を先取り出願される「冒認出願」への対策としても利用できます。冒認対策商標は1案件30万円が上限ですが、ブランド保護の観点から早期に手を打つことが可能です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業者であること(中小企業基本法に基づく定義に該当)
- 中小企業者で構成されるグループも対象(構成員の2/3以上が中小企業者)
- みなし大企業は対象外(大企業の出資比率・役員比率等の基準あり)
出願要件
- 日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
- 採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願予定であること
- 商標については優先権がない案件も可
- ダイレクトPCT出願・ハーグ出願は日本国を指定締約国に含むこと
事業計画要件
- 先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 外国で権利成立時に当該権利を活用した事業展開を計画していること
- 外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること
地域団体商標の場合
- 商工会議所、商工会、NPO法人等が対象
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願戦略の策定
まず自社の知的財産を棚卸しし、どの技術・デザイン・商標を、どの国に出願するかの戦略を策定します。弁理士や知財専門家と相談し、先行技術調査を実施して権利取得の可能性を確認してください。
ステップ2:日本国特許庁への出願
応募時点で日本国特許庁への出願が完了している必要があります。まだ未出願の場合は、補助金の募集期間を逆算して出願スケジュールを組みましょう。
ステップ3:申請書類の作成・提出
募集要項に基づき、交付申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を作成します。外国出願の見積りは代理人事務所から取得し、費用の妥当性を示せるよう準備します。
ステップ4:審査・採択
提出された申請書類に基づき審査が行われます。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。
ステップ5:外国出願の実施・実績報告
採択後、計画に沿って年度内に外国出願を実施します。出願完了後、実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。
ポイント
審査と成功のコツ
先行技術調査の徹底
出願国の戦略的選定
見積りの精度向上
事業計画との整合性
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(3件)
- 外国特許庁への出願手数料
- PCT国際出願手数料
- ハーグ出願手数料
代理人費用(2件)
- 国内代理人費用(弁理士費用)
- 現地代理人費用(海外弁理士費用)
翻訳費用(2件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・クレーム等の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国特許庁への出願にかかる費用
- 出願後の中間処理・審査請求費用
- 権利維持・年金費用
- 先行技術調査費用
- 渡航費・交通費
- 出願前のコンサルティング費用
- 社内人件費
- 通信費・郵送費
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、中小企業基本法に定める「中小企業者」に該当する個人事業主であれば申請可能です。ただし、みなし大企業に該当する場合は対象外となります。業種ごとに資本金や従業員数の基準が異なりますので、自社が中小企業者の定義に当てはまるかを事前に確認してください。
Q複数の国に同時に出願する場合、補助金は国ごとに申請する必要がありますか?
複数国への出願をまとめて1つの申請として提出できます。ただし、1企業あたりの上限額は300万円、案件あたりの上限額(特許150万円等)が設定されているため、出願先の数や種類に応じて補助金額が算定されます。PCT出願を活用すれば、複数国への出願を効率的にカバーできる場合があります。
Qすでに海外出願済みの案件も対象になりますか?
いいえ、採択後に外国出願を行う予定の案件が対象です。すでに外国特許庁に出願済みの案件は補助対象外となります。応募時点では日本国特許庁への出願が完了していることが条件で、採択後に優先権を主張して年度内に外国出願を実施する計画が求められます。
Q出願手続きを自社で行う場合も補助対象になりますか?
出願手続きは通常、弁理士(代理人)を通じて行いますが、自社で手続きを行う場合でも外国特許庁への出願手数料は補助対象となります。ただし、代理人費用や翻訳費用は外部委託した場合の費用が対象となるため、自社の社内人件費は補助対象外です。
Q商標の冒認出願対策とは具体的に何ですか?
冒認出願とは、海外で悪意の第三者が正当な権利者の商標を先取りして出願する行為です。冒認対策商標の出願は、このような先取り出願に対抗するために、自社の商標を正当に出願・登録するものです。本補助金では冒認対策商標として1案件30万円を上限に助成しており、ブランド保護の観点から早期の対応が推奨されます。
Qグループでの申請の場合、代表企業はどのように決めますか?
中小企業者で構成されるグループで申請する場合、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があります。代表企業の選定方法は募集要項の詳細に従いますが、一般的には出願の主体となる企業が代表を務めます。グループ全体で1企業あたりの上限額(300万円)が適用される点にご注意ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業の一環として実施されており、同一の出願案件について他の公的補助金との重複受給は原則として認められません。ただし、外国出願支援とは異なる費目(例:海外展示会出展費、海外市場調査費など)を対象とする補助金であれば、併用が可能な場合があります。例えば、JETROの海外展開支援事業や、広島県の販路開拓支援事業などと組み合わせることで、知財確保と販路開拓を同時に進める戦略が考えられます。また、知的財産に関しては、特許庁の「中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)」と組み合わせ、出願段階と権利行使段階の両面をカバーする活用も有効です。併用を検討する場合は、各制度の補助対象経費が重複しないよう注意し、事前に事務局へ確認することを推奨します。
詳細説明
広島県 中小企業等外国出願支援事業の概要
本事業は、広島県が中小企業の海外展開を知的財産面から支援するために実施する補助金制度です。外国への事業展開を計画している中小企業等に対し、外国出願にかかる費用の半額(補助率1/2)を助成します。
補助金額と補助率
補助率は1/2で、以下の上限額が設定されています。
- 1企業あたりの上限:300万円
- 特許出願:1案件あたり150万円
- 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
- 冒認対策商標:1案件あたり30万円
助成対象経費
以下の3つのカテゴリが補助対象となります。
- 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う公的手数料
- 代理人費用:国内弁理士および現地代理人(海外弁理士)の報酬
- 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用
対象となる出願の種類
特許・実用新案・意匠・商標の外国出願が対象です。出願ルートとしては、各国特許庁への直接出願のほか、PCT出願(特許協力条約に基づく国際出願)やハーグ出願(意匠の国際出願)も対象となります。
ただし、ダイレクトPCT出願およびハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むことが条件です。商標については優先権のない案件も申請可能です。
応募資格の詳細
応募できるのは、以下の要件をすべて満たす中小企業者等です。
- 中小企業基本法に定める中小企業者、またはそのグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)
- 応募時点で日本国特許庁に対して出願済みであること
- 先行技術調査等により外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 外国で権利が成立した場合に事業展開を計画していること
- 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有すること
なお、みなし大企業(大企業からの出資比率が高い企業等)は対象外です。また、地域団体商標の出願については商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。
活用のポイント
本補助金を最大限活用するためには、出願先の国の選定と出願ルートの最適化が重要です。PCT出願を活用すれば、1回の国際出願で複数国への出願手続きを進められるため、コストと手間の両面でメリットがあります。また、冒認対策商標の枠を活用することで、海外でのブランド保護も同時に進められます。