【厚生労働省】令和4年度働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大580万円・高い補助率で導入コストを大幅軽減
本助成金の補助率は経費の3/4で、生産性要件を満たす場合は4/5まで引き上げられます。上限額は最大580万円と、中小企業にとって非常に手厚い支援水準です。勤怠管理システムの導入や就業規則の整備にかかる費用の大部分をカバーできるため、初期投資への不安を大幅に軽減できます。
全業種・全国対応で幅広い中小企業が活用可能
製造業、サービス業、建設業、IT業界など、業種を問わず全国の中小企業事業主が対象です。勤務間インターバル制度は業種特性に関わらず導入できるため、どのような事業を営んでいても申請のチャンスがあります。
研修からICT導入まで多様な取り組みが対象
助成対象となる取り組みは幅広く、従業員向け研修の実施、社内への周知・啓発活動、勤怠管理や労働時間の適正把握に資する機械・器具(ICTツール)の導入・更新、労務管理用ソフトウェアの導入などが含まれます。企業の現状に合わせた柔軟な取り組み設計が可能です。
従業員の健康確保と生産性向上を同時に実現
勤務間インターバル制度の導入により、従業員の十分な休息時間が制度的に保障されます。これにより睡眠時間の確保、疲労回復、メンタルヘルスの改善が期待でき、結果として生産性の向上や離職率の低下にもつながります。働き方改革の本質的な取り組みとして企業価値の向上にも寄与します。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業事業主であること(業種ごとの資本金・従業員数の基準を満たすこと)
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
労務管理要件
- 36協定を締結し、届出を行っていること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けた措置を講じていること
- 就業規則を作成し、届出を行っていること(常時10人以上の労働者を使用する場合)
勤務間インターバルに関する要件
- 勤務間インターバルを導入していない事業場を有する事業主、または既に導入済みでも対象労働者の拡大・インターバル時間の延長を行う事業主
- 事業実施計画において9時間以上の勤務間インターバルを設定すること
その他の要件
- 過去2年間に労働関係法令の重大な違反がないこと
- 支給申請時点で倒産していないこと
- 不正受給防止のため、適正な労務管理を行っていること
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
10問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:事前準備と現状把握
自社の勤務実態(残業時間、終業~始業の間隔など)を把握し、勤務間インターバル制度導入の必要性と目標を整理します。36協定や就業規則の整備状況も確認してください。
ステップ2:交付申請書の作成・提出
事業実施計画書を含む交付申請書を作成し、最寄りの都道府県労働局に提出します。導入するインターバル時間、対象労働者数、実施する取り組み内容、経費の見積もりなどを具体的に記載します。
ステップ3:交付決定の受領
労働局による審査を経て交付決定通知を受領します。交付決定前に着手した取り組みは助成対象外となるため、必ず交付決定後に事業を開始してください。
ステップ4:取り組みの実施
計画に基づき、研修の実施、ICT機器の導入、就業規則の変更届出など具体的な取り組みを事業実施期間内に完了させます。経費の支出に関する証拠書類(領収書、契約書等)を漏れなく保管してください。
ステップ5:支給申請書の提出
事業実施期間終了後、支給申請書に成果報告書と経費の証拠書類を添付して労働局に提出します。勤務間インターバルの実際の運用実績を示すデータも必要です。
ポイント
審査と成功のコツ
就業規則への明確な規定が最重要
勤怠管理システムの導入で客観的記録を確保
生産性要件をクリアして補助率4/5を狙う
現場への周知と研修で実効性を担保
余裕を持ったスケジュール設計で申請漏れを防止
ポイント
対象経費
対象となる経費
謝金(2件)
- 外部専門家(社労士・コンサルタント等)への謝礼
- 研修講師への謝金
旅費(2件)
- 外部専門家の交通費
- 研修参加に伴う旅費
借損料(2件)
- 研修会場の賃借料
- 機器のリース料
会議費(1件)
- 労使協議に係る会議費用
雑役務費(2件)
- 事務補助者の賃金
- データ入力等の外注費
印刷製本費(2件)
- 就業規則の印刷費
- 周知用パンフレットの印刷費
備品費・機械装置等購入費(3件)
- 勤怠管理システム・ソフトウェアの購入費
- ICカードリーダー等の機器購入費
- タイムレコーダーの購入費
委託費(2件)
- 就業規則変更の社労士への委託費
- 勤怠管理システム導入に係るコンサルティング委託費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 交付決定前に発注・購入した経費
- 汎用性の高いパソコン・タブレット等の購入費
- 事務所の賃借料・光熱費などの一般管理費
- 助成金申請書類の作成に係る社労士報酬
- 消費税および地方消費税
- 他の補助金・助成金で充当される経費
- 通常の業務運営に要する経費
- 振込手数料・代引手数料等の金融関連手数料
よくある質問
Q勤務間インターバルは何時間以上に設定する必要がありますか?
本助成金では、9時間以上の勤務間インターバルを設定する必要があります。助成金額の上限は設定するインターバル時間によって異なり、9時間以上11時間未満の場合は新規導入で上限80万円、11時間以上の場合は上限100万円となります。EU基準の11時間以上を目標とすると、助成金額も最大化できるためおすすめです。なお、インターバル時間は就業規則に明記し、全対象労働者に適用される必要があります。
Qパソコンやタブレットの購入費用は助成対象になりますか?
汎用性の高いパソコンやタブレット端末の購入費用は、原則として助成対象外です。ただし、勤怠管理システムの専用端末として使用するICカードリーダーやタイムレコーダー、デジタル式運行記録計(デジタコ)など、労務管理に特化した機器の購入費は助成対象となります。勤怠管理用のクラウドソフトウェアのライセンス費用も対象です。判断が難しい場合は、事前に最寄りの労働局に確認することをお勧めします。
Qすでに勤務間インターバル制度を導入済みですが、申請できますか?
はい、既に勤務間インターバル制度を導入している事業場でも、対象労働者の範囲を拡大する場合やインターバル時間を延長する場合は申請可能です。例えば、一部の部署のみで導入していた制度を全社に拡大するケースや、9時間のインターバルを11時間に延長するケースが該当します。ただし、既導入の場合は新規導入に比べて助成金の上限額が低く設定されています(9時間以上11時間未満で上限40万円、11時間以上で上限50万円)。
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主でも労働者を雇用している場合は申請可能です。本助成金の対象は「中小企業事業主」であり、法人格の有無は問われません。ただし、労働者災害補償保険の適用事業主であること、36協定を締結・届出していることなどの要件を満たす必要があります。従業員を雇用していない一人親方の場合は対象外となります。
Q交付申請から助成金の入金までどのくらいの期間がかかりますか?
交付申請から助成金の入金までは、一般的に6か月~1年程度かかります。交付申請の審査に1~2か月、事業実施期間は交付決定後から数か月以内に設定されることが多く、支給申請後の審査にさらに2~3か月程度を要します。特に年度末は申請が集中するため、審査期間が長引く傾向があります。資金繰りの観点から、助成金の入金を前提とした経費支出計画を立てず、自己資金で一旦立て替える前提で進めることが重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本助成金は厚生労働省の働き方改革推進支援助成金の一コースであり、同一年度内に他のコース(労働時間短縮・年休促進支援コース、職場意識改善特例コースなど)との併願が可能です。ただし、同一の取り組み・経費について重複して助成を受けることはできません。例えば、勤怠管理システムの導入費用を本コースで申請した場合、同じ経費を他のコースで再度申請することは不可です。 他省庁の補助金(経済産業省のIT導入補助金など)との併用についても、同一経費の二重受給は認められません。ただし、異なる経費項目であれば、IT導入補助金でバックオフィス系ソフトウェアを導入し、本助成金で勤怠管理に特化したシステムを導入するといった使い分けは可能です。 キャリアアップ助成金や業務改善助成金など、厚生労働省の他の助成金制度との併用も、対象経費が重複しない限り可能です。特に業務改善助成金は最低賃金引上げに伴う生産性向上を支援する制度であり、勤務間インターバル導入と組み合わせることで、職場環境の総合的な改善を図ることができます。申請前に最寄りの労働局に併用の可否を確認することをお勧めします。
詳細説明
勤務間インターバル制度とは
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後から翌日の勤務開始までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する制度です。EU(欧州連合)では1993年から「連続11時間の休息」が法制化されていますが、日本では2019年4月の労働時間等設定改善法の改正により、事業主の努力義務として位置づけられました。
本助成金は、この勤務間インターバル制度を中小企業が円滑に導入できるよう、厚生労働省が経費面から支援する制度です。
助成金額と補助率
助成額は、対象経費の合計額に補助率を乗じた金額で、補助率は3/4(生産性要件を満たす場合は4/5)です。上限額はインターバル時間の設定と取り組み内容に応じて異なりますが、最大580万円が支給されます。
- 新規導入:9時間以上11時間未満のインターバルで上限80万円、11時間以上で上限100万円
- 適用範囲の拡大・時間延長:9時間以上11時間未満で上限40万円、11時間以上で上限50万円
※賃金引上げを達成した場合の加算措置もあり、最大で合計580万円まで引き上げられます。
対象となる取り組み
以下のいずれか1つ以上の取り組みを実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
中小企業の範囲
本助成金における中小企業事業主の範囲は以下の通りです。
- 小売業:資本金5,000万円以下または常時雇用50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または常時雇用100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または常時雇用100人以下
- その他:資本金3億円以下または常時雇用300人以下
申請から支給までの流れ
申請は以下のステップで進みます。
- 交付申請:事業実施計画書を作成し、都道府県労働局に交付申請書を提出
- 交付決定:労働局による審査を経て交付決定通知を受領
- 事業実施:交付決定後に取り組みを開始し、事業実施期間内に完了
- 支給申請:事業完了後、実績報告書・証拠書類を添えて支給申請書を提出
- 支給決定・振込:審査完了後、助成金が指定口座に振り込まれる
活用のポイント
本助成金を最大限活用するためには、勤怠管理のデジタル化がカギとなります。クラウド型勤怠管理システムを導入すれば、インターバル時間の自動計算・アラート通知が可能となり、制度の実効性と助成金申請時の証拠確保を同時に実現できます。また、社会保険労務士との連携により、就業規則の変更や36協定の見直しをスムーズに進められ、申請書類の不備も防止できます。