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【厚生労働省】令和4年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

基本情報

補助金額
730万円
補助率: 3/4(一定の条件を満たした場合は4/5)
0円730万円
募集期間
2022-03-31 〜 2023-01-13
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途人材育成を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、中小企業の働き方改革を資金面から後押しする実践的な助成金です。補助率は3/4(一定の条件を満たした場合は4/5)と高く、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業が対象です。2020年4月に施行された改正労働基準法により、中小企業にも時間外労働の上限規制や年5日の有給休暇取得義務が適用されており、法令遵守のためにも本助成金の活用は極めて有効です。具体的には、労務管理ソフトの導入、勤怠管理システムの刷新、業務効率化のための設備投資、労務管理コンサルティングの活用などが支援対象となります。成果目標の達成度に応じて助成額が決まる仕組みのため、計画的な取り組みが重要です。全国の中小企業が対象であり、業種を問わず広く活用できる使い勝手の良い助成金です。

この補助金の特徴

1

3/4〜4/5の高い助成率

助成率は経費の3/4で、常時使用する労働者数30人以下かつ支給対象の取組で6から10を実施する場合や、事業規模30名以下の事業場は4/5に引き上げられます。中小企業の負担を大幅に軽減します。

2

成果目標に応じた上限額設定

時間外労働時間数の縮減、年次有給休暇の取得促進、特別休暇の整備など、達成した成果目標の数と内容に応じて助成上限額が決まります。複数の目標設定で最大額を狙えます。

3

幅広い対象経費

労務管理用ソフトウェア、勤怠管理システム、業務効率化設備、コンサルティング費用など、働き方改革に資する多様な経費が対象です。

4

全業種・全国対応

業種や地域を問わず、全国の中小企業が申請可能です。特に長時間労働が課題となっている業種(建設業、運輸業、医療・福祉等)での活用が推奨されます。

5

法令対応と業務改善の両立

2024年問題を含む労働時間規制への対応と、業務効率化による生産性向上を同時に実現できる制度設計です。

ポイント

本助成金の最大のメリットは、法令遵守のために必要な投資の大部分を助成金でカバーできる点です。勤怠管理システムの導入や業務効率化設備の投資は、助成金がなくても遅かれ早かれ必要になるものが多いため、この機会を活用して前倒しで投資するのが賢明です。特に2024年問題で時間外労働規制が強化される建設・運輸業は優先的に検討すべきです。

対象者・申請資格

対象となる事業者

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 中小企業事業主であること(業種ごとの資本金・従業員数基準あり)
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  • 全ての対象事業場において、交付申請時点で36協定が締結・届出されていること

成果目標(いずれか1つ以上を選択)

  • 時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下または月60時間超80時間以下に上限を設定
  • 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入
  • 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入
  • 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇等)を新たに導入

対象外となるケース

  • 大企業に該当する事業主
  • 成果目標をすでに達成している事業場
  • 過去に同一の成果目標で本助成金を受給済みの事業場

ポイント

36協定の締結・届出が大前提です。未届出の場合はまず36協定を整備してください。また、成果目標は『現状から改善する』ことが要件なので、既に十分な水準に達している事業場は対象外になります。複数事業場がある場合は、最も改善余地の大きい事業場から申請するのが効率的です。

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申請ガイド

1

ステップ1:現状の把握と成果目標の設定

自社の時間外労働時間数、有給休暇取得率の現状を正確に把握し、達成可能な成果目標を設定します。

2

ステップ2:取り組み内容の検討

成果目標の達成に必要な取り組み(システム導入、設備投資、コンサルティング等)と経費を具体的に検討します。

3

ステップ3:交付申請書の作成・提出

交付申請書に事業実施計画、経費明細を記載し、管轄の都道府県労働局に提出します。申請締切は年度内の指定日です。

4

ステップ4:交付決定・事業実施

交付決定を受けてから取り組みを開始します。事業実施期間内に全ての取り組みと経費の支出を完了させる必要があります。

5

ステップ5:支給申請

事業実施期間終了後、成果目標の達成状況とともに支給申請書を提出します。達成度に応じた助成金額が支給されます。

ポイント

交付申請の締切が年度の比較的早い時期(例年8〜9月頃)に設定されることが多いため、早めの準備が重要です。また、成果目標は『交付決定後』の事業実施期間内に達成する必要があるため、現実的な目標設定が鍵です。過度に野心的な目標は未達リスクが高く、助成金額が減額される可能性があります。

審査と成功のコツ

成果目標の戦略的設定
助成上限額は成果目標の組み合わせで決まります。複数の目標(時間外労働削減+有給休暇制度導入等)を設定することで上限額を最大化しましょう。ただし、全て達成することが前提です。
実効性のある取り組み選定
勤怠管理システムの導入は効果が可視化しやすく、成果目標の達成に直結します。単なるシステム導入にとどまらず、業務フローの見直しと組み合わせることで真の働き方改革を実現しましょう。
経営層のコミットメント
働き方改革は全社的な取り組みが必要です。経営層が率先して推進する姿勢を示し、管理職への研修も計画に含めると実効性が高まります。
段階的な目標達成
急激な変革は現場の混乱を招きます。段階的なスケジュールを設定し、月次で進捗を確認しながら確実に目標達成に向かう計画を立てましょう。
記録の徹底
勤怠記録、業務改善の実施記録、経費の証拠書類など、全ての証拠書類を確実に保管してください。支給申請時に成果目標の達成を証明する根拠資料として必要です。

ポイント

本助成金は『成果目標の達成度』で助成額が変わるため、達成可能な目標設定が最も重要です。例えば時間外労働月80時間の事業場がいきなり月45時間を目標にするのはリスクが高いため、まず月60時間以下を目指す方が確実です。段階的に目標を上げ、翌年度に再申請する戦略もあります。

対象経費

対象となる経費

謝金(2件)
  • 労務管理の専門家への謝金
  • 社会保険労務士への相談・指導料
旅費(2件)
  • 専門家の交通費
  • 研修参加のための旅費
機械装置等購入費(4件)
  • 勤怠管理システム
  • 労務管理用ソフトウェア
  • 業務効率化のための設備・機器
  • テレワーク用通信機器
委託費(3件)
  • 労務管理コンサルティング委託費
  • 就業規則の作成・変更委託費
  • 業務効率化のためのシステム開発委託費
雑役務費(2件)
  • システムの保守・サポート費用
  • 研修の受講費用
印刷製本費(2件)
  • 就業規則・マニュアルの印刷費
  • 従業員向け啓発資料の作成費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • パソコン・タブレット等の汎用機器の購入費
  • 通常の事業運営に使用する設備の購入費
  • 従業員の給与・手当
  • 交付決定前に着手した取り組みの経費
  • 消費税額
  • 他の補助金・助成金で充当される経費
  • 飲食費・接待費

よくある質問

Q大企業は対象外ですか?中小企業の定義は?
A

はい、本助成金は中小企業事業主のみが対象です。中小企業の定義は業種ごとに異なり、例えば小売業は資本金5000万円以下または従業員50人以下、サービス業は資本金5000万円以下または従業員100人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、その他の業種は資本金3億円以下または従業員300人以下となっています。資本金と従業員数のいずれかを満たせば中小企業に該当します。

Q勤怠管理システムの導入費用はいくらまで対象ですか?
A

勤怠管理システムの導入費用に個別の上限額は設定されていませんが、助成金全体の上限額(成果目標の組み合わせにより決定)の範囲内で、かつ経費の妥当性が認められる範囲が対象となります。複数社から見積もりを取得し、価格の妥当性を示すことが推奨されます。また、クラウド型の場合は初期費用とライセンス料(事業実施期間分)が対象となります。

Q4/5の引き上げ助成率が適用される条件は?
A

常時使用する労働者数が30人以下の事業場において、支給対象となる取組のうち6から10に該当する取組を実施する場合に、助成率が4/5に引き上げられます。具体的には、労務管理用ソフトウェアの導入(取組6)や労働能率増進に資する設備・機器の導入(取組7-10)が該当します。小規模事業場へのインセンティブとして設けられた措置です。

Q事業実施期間内に成果目標を達成できなかった場合はどうなりますか?
A

成果目標を達成できなかった場合、助成金額が減額されるか、最悪の場合は不支給となる可能性があります。ただし、取り組み自体は実施しているが成果目標の達成が部分的である場合は、達成度に応じた助成金が支給されるケースもあります。確実に達成できる目標設定と、進捗管理の徹底が重要です。

Q複数の事業場がある場合、全ての事業場が対象ですか?
A

成果目標は全ての対象事業場で達成する必要があります。例えば、時間外労働の上限設定を目標にする場合、全ての事業場で36協定の見直し・届出を行い、目標の上限時間を設定する必要があります。一部の事業場のみでの達成は認められません。事業場数が多い場合は、段階的に申請を分けることも検討しましょう。

Qパソコンやタブレットの購入費は対象になりますか?
A

パソコン、タブレット、スマートフォンなどの汎用機器は原則として対象外です。これらは働き方改革以外の用途にも使用できる汎用性の高い機器であるため、助成対象経費として認められていません。ただし、勤怠管理専用端末など、特定の用途に限定された機器であれば対象となる場合があります。

Q社会保険労務士に就業規則の変更を依頼する費用は対象ですか?
A

はい、成果目標の達成に必要な就業規則の作成・変更に係る社会保険労務士への委託費用は助成対象です。36協定の見直し、有給休暇の計画的付与に関する規定の整備、特別休暇制度の新設など、本助成金の成果目標に直結する就業規則変更であれば、その委託費用が対象経費に含まれます。

QIT導入補助金と併用できますか?
A

同一のITツール導入について、本助成金とIT導入補助金を二重に申請することはできません。勤怠管理システムの導入をどちらの制度で申請するかは、助成率・上限額・要件の比較検討が必要です。一般的に、働き方改革の成果目標が明確な場合は本助成金、ITツール導入による業務効率化全般を目的とする場合はIT導入補助金が適している傾向があります。異なるツール・経費であれば併用可能です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本助成金は厚生労働省の働き方改革推進支援助成金の一コースですが、同一年度に他のコース(勤務間インターバル導入コース、団体推進コース等)との併用も可能な場合があります。ただし、同一の取り組み・経費での重複は不可です。また、厚生労働省の他の助成金(キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金等)とは、対象となる取り組みが異なるため併用しやすい組み合わせです。例えば、本助成金で勤怠管理システムを導入し、人材開発支援助成金で従業員研修を実施するといった使い分けが可能です。経済産業省系の補助金(IT導入補助金等)とは、同一のITツール導入で対象経費が重複する可能性があるため注意が必要です。IT導入補助金で勤怠管理ツールを導入する場合は本助成金と二重申請にならないよう確認してください。都道府県独自の働き方改革関連助成金との併用は、各自治体のルールを確認する必要があります。

詳細説明

制度の背景と趣旨

働き方改革関連法の施行により、中小企業にも時間外労働の上限規制年5日の年次有給休暇取得義務が適用されています。さらに2024年4月からは建設業・自動車運転業務等への猶予期間も終了し(いわゆる『2024年問題』)、全業種で労働時間管理の厳格化が求められています。本助成金は、こうした法令対応に取り組む中小企業を資金面で支援する制度です。

助成内容の詳細

本コースでは、以下の成果目標のうち1つ以上を選択し、その達成に向けた取り組みの経費が助成されます。

  • 成果目標1:全ての対象事業場において、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下等の上限を設定して36協定を届出
  • 成果目標2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入
  • 成果目標3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入
  • 成果目標4:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇等)のいずれか1つ以上を新たに導入

助成率と上限額

助成率は経費の3/4です。ただし、常時使用する労働者が30人以下の事業場で一定の取組を実施する場合は4/5に引き上げられます。

助成の上限額は成果目標の達成状況により異なりますが、複数の成果目標を達成することで加算されます。例えば、時間外労働の上限設定で最大100〜250万円(現在の水準と目標水準による)、有給休暇の計画的付与で最大25万円、時間単位年休で最大25万円が加算されます。

対象となる取り組み

以下の取り組みのうち、いずれか1つ以上を実施する必要があります。

  • 労務管理担当者への研修
  • 労働者への研修・周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング
  • 就業規則等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取り組み
  • 労務管理用ソフトウェア・機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

申請スケジュール

例年、交付申請の受付は年度初め(4月頃)から開始され、予算の消化状況により締め切りが前倒しになることもあります。事業実施期間は交付決定日から翌年1月末頃までが一般的です。早期に準備を始め、申請開始と同時に提出できるようにしましょう。

申請の注意点

  • 交付決定前の着手は対象外:システムの発注や設備の購入は必ず交付決定後に行ってください
  • 成果目標の期限内達成:事業実施期間内に成果目標を達成する必要があります
  • 36協定の届出:交付申請時点で36協定が締結・届出されていることが前提条件です
  • 就業規則の届出:常時10人以上の労働者がいる事業場は就業規則の届出が必要です

活用事例

実際に多くの中小企業が本助成金を活用して働き方改革を実現しています。例えば、勤怠管理をタイムカードからクラウド型勤怠管理システムに切り替えた建設会社では、リアルタイムの労働時間把握が可能になり、月80時間超の時間外労働がゼロになりました。飲食チェーンでは、シフト管理システムの導入により有給休暇の計画的付与が実現し、従業員満足度が大幅に向上した事例もあります。

関連書類・リンク