【厚生労働省】中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金特例コース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
賃金引上げと設備投資の一体支援
本助成金は、単なる設備投資補助ではなく、事業場内最低賃金の引上げとセットで支援する点が最大の特徴です。賃金を引き上げることで従業員の定着率向上を図りつつ、生産性向上のための設備投資費用を助成することで、賃上げの原資を生み出す好循環を実現します。経営基盤の強化と労働環境の改善を同時に達成できる制度設計となっています。
高い補助率で中小企業の負担を軽減
補助率は3/4または4/5と非常に高く設定されています。事業場内最低賃金が低い事業者ほど高い補助率が適用される傾向があり、特に経営基盤が脆弱な小規模事業者にとって手厚い支援内容です。上限100万円の範囲内で、実質的な自己負担を大幅に抑えて設備投資を実施できます。
特例コースならではの柔軟な要件
特例コースは、コロナ禍や原材料費高騰など外部環境の変化により経営が厳しい中小企業を想定した制度です。通常コースと比較して申請要件が緩和されている場合があり、より多くの事業者が活用しやすい設計となっています。
全国対応・電子申請可能
都道府県労働局が窓口となるため、全国どの地域の事業者でも申請可能です。令和4年1月15日以降は電子申請にも対応しており、来局せずに手続きを進められる利便性があります。
ポイント
対象者・申請資格
事業者要件
- 中小企業・小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
賃金要件
- 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画があること
- 引上げ後の賃金を継続的に支払うこと
特例コース要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した事業者、または原材料費高騰等の影響を受けた事業者であること
- 生産性向上に資する設備投資等の計画があること
設備投資要件
- 生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等であること
- 助成金の交付決定後に設備投資等を実施すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:交付申請書の作成・提出
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を記載した交付申請書を作成し、事業場所在地の都道府県労働局に提出します。電子申請(令和4年1月15日以降)または郵送・持参で申請可能です。賃金引上げ計画書、設備投資等の見積書、事業場の概要がわかる資料等を添付します。
ステップ2:交付決定の通知
労働局による審査の後、交付決定通知書が届きます。この交付決定を受けてから設備投資等を実施する必要があります。交付決定前に着手した経費は助成対象外となるため、必ず通知を待ってから発注・契約を行ってください。
ステップ3:賃金引上げ・設備投資の実施
計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げと設備投資等を実施します。賃金台帳や設備の納品書・請求書・領収書など、実施を証明する書類を漏れなく保管してください。
ステップ4:事業実績報告書の提出
賃金引上げと設備投資等の完了後、事業実績報告書を都道府県労働局に提出します。支出内容を証明する書類(領収書、振込明細等)と賃金台帳の写しを添付します。
ステップ5:助成金の支給
労働局による確認・審査を経て、助成金が支給されます。
ポイント
審査と成功のコツ
賃金引上げ計画の具体性
設備投資の生産性向上効果の明示
見積書・計画書の精度
証拠書類の事前準備
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械設備(7件)
- POSレジシステム
- 食洗機
- 券売機
- セルフオーダーシステム
- 業務用冷凍冷蔵庫
- 包装機械
- 製造ライン設備
IT機器・ソフトウェア(6件)
- 業務管理ソフトウェア
- 受発注管理システム
- 在庫管理システム
- 会計ソフト
- 勤怠管理システム
- タブレット端末
車両・運搬具(3件)
- 配送用車両
- フォークリフト
- 台車・運搬機器
店舗・事業所改装(3件)
- レイアウト変更工事
- 作業動線改善のための改装
- バリアフリー化工事
コンサルティング費用(3件)
- 経営コンサルティング
- 業務フロー改善コンサルティング
- 生産性向上に関する専門家への相談費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 交付決定前に発注・購入・契約した設備等の費用
- 汎用性が高く使途が特定できないパソコン・スマートフォン等の購入費(生産性向上との関連が不明確な場合)
- 不動産の取得費用(土地・建物の購入費)
- 消耗品費・原材料費など事業の通常運営に要する経費
- 中古品の購入費用
- 人件費・旅費・交通費
- 租税公課・保険料
- 他の助成金・補助金で助成される経費と重複する費用
よくある質問
Q業務改善助成金の特例コースと通常コースの違いは何ですか?
特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した事業者や、原材料費高騰の影響を受けた事業者など、特に支援が必要な中小企業を対象としたコースです。通常コースと比較して、申請要件が緩和されている場合があり、より幅広い事業者が利用しやすい設計となっています。補助率や上限額は事業場の状況に応じて決定されますが、特例コースでは経営環境の厳しさを考慮した優遇措置が設けられることがあります。具体的な要件の違いは年度によって変更されるため、最新の公募要領をご確認ください。
Q補助率が3/4と4/5のどちらが適用されるか、どのように決まりますか?
補助率は主に事業場内最低賃金の水準や事業場の規模によって決定されます。一般的に、事業場内最低賃金が低い事業者や従業員数が少ない小規模事業者には高い補助率(4/5)が適用される傾向があります。具体的な適用基準は公募要領に記載されていますので、申請前に確認し、自社がどちらの補助率に該当するかを把握しておくことが重要です。不明な場合は、管轄の都道府県労働局に問い合わせることで正確な情報を得られます。
Q交付決定前に設備を発注してしまった場合、助成金は受けられますか?
交付決定前に発注・購入・契約した設備等の費用は、原則として助成対象外となります。これは本助成金の重要なルールであり、例外は基本的に認められません。設備投資を計画している場合は、必ず交付申請を行い、労働局から交付決定通知を受け取ってから発注・契約の手続きを進めてください。緊急性がある場合でも、まず労働局に相談し、適切な手続きを確認することをお勧めします。事前着手が認められるケースは極めて限定的です。
Qどのような設備投資が対象になりますか?パソコンの購入は対象ですか?
生産性向上や労働能率の増進に直接資する設備投資が対象です。具体例としては、POSレジシステム、業務管理ソフトウェア、食洗機、券売機、製造設備、配送用車両などが挙げられます。パソコンについては、汎用性が高く使途が特定しにくいため、単なるパソコン購入は対象外となる場合があります。ただし、特定の業務管理システムの導入に必要不可欠なハードウェアとして、業務との関連性を明確に説明できる場合は認められることがあります。判断に迷う場合は、事前に労働局へご相談ください。
Q他の補助金や助成金と併用することはできますか?
同一の経費について他の補助金・助成金と重複して受給することはできません。ただし、対象経費が異なる場合は併用が可能です。例えば、IT導入補助金でクラウドシステムを導入し、本助成金で製造設備を導入するといった使い分けが考えられます。また、キャリアアップ助成金など賃金関連の助成金との併用も、経費が重複しない範囲で可能な場合があります。併用を検討する際は、各制度の補助対象経費を明確に切り分け、重複がないことを申請書類で示すことが重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
業務改善助成金特例コースは、同一経費について他の補助金・助成金との重複受給はできませんが、異なる経費であれば他制度との併用が可能です。例えば、IT導入補助金を活用してクラウド型業務管理システムを導入しつつ、本助成金で製造ライン設備を導入するといった組み合わせが考えられます。また、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは賃金引上げに対する助成であり、本助成金の設備投資助成と性質が異なるため、併用の余地があります。ただし、事業場内最低賃金の引上げ要件が重複する制度については、同一の賃金引上げを二重にカウントできない場合があるため、事前に労働局へ確認してください。ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など経済産業省系の設備投資補助金とは、対象経費を明確に切り分けることで併用可能です。申請時には各制度の補助対象経費が重複しないよう、経費の振り分け表を作成しておくと安心です。
詳細説明
業務改善助成金特例コースの概要
業務改善助成金特例コースは、厚生労働省が実施する中小企業向けの賃金引上げ支援制度です。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者に対し、生産性向上に資する設備投資等の費用の一部を助成します。
特例コースは、新型コロナウイルス感染症や原材料費高騰の影響を受けた事業者を特に支援するために設けられたコースであり、通常コースよりも利用しやすい要件設定となっています。
助成内容と補助率
助成金の上限額は100万円で、設備投資等に要した費用に対して以下の補助率が適用されます。
- 補助率4/5:事業場内最低賃金が特に低い事業者や、小規模事業者に適用
- 補助率3/4:上記以外の事業者に適用
補助率は事業場の規模や賃金水準によって決定されるため、申請前に自社がどちらに該当するか確認することが重要です。
対象となる事業者
本助成金の対象は、以下の要件を満たす中小企業・小規模事業者です。
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 賃金引上げ計画を策定し、実施する意思があること
- 生産性向上に資する設備投資等の計画があること
- 特例コースの場合、コロナ影響による売上減少等の追加要件を満たすこと
対象となる設備投資等
助成対象となる設備投資等は、生産性向上や労働能率の増進に資するものに限定されます。具体的には以下のような投資が対象です。
- 機械設備の導入(POSレジ、食洗機、券売機、製造設備等)
- IT機器・ソフトウェアの導入(業務管理システム、会計ソフト等)
- 店舗・事業所の改装(作業動線改善のためのレイアウト変更等)
- コンサルティングの利用(業務フロー改善等)
注意:交付決定前に着手した設備投資は助成対象外です。必ず交付決定通知を受けてから発注・契約を行ってください。
申請から支給までの流れ
- 交付申請:賃金引上げ計画と設備投資計画を記載した申請書を都道府県労働局に提出
- 交付決定:労働局の審査を経て交付決定通知を受領
- 事業実施:賃金引上げと設備投資を計画に基づき実施
- 実績報告:事業完了後、実績報告書と証拠書類を労働局に提出
- 助成金支給:報告内容の確認後、助成金が支給
申請時の注意点
申請にあたっては、以下の点に特に注意してください。
- 設備投資は必ず交付決定後に着手すること(事前着手は対象外)
- 見積書、納品書、請求書、領収書などの証拠書類を確実に保管すること
- 賃金引上げ後の水準を継続的に維持する必要があること
- 他の助成金・補助金と同一経費の重複受給は不可
電子申請は令和4年1月15日以降に対応しており、都道府県労働局の窓口への郵送・持参でも申請可能です。不明点がある場合は、事業場所在地を管轄する都道府県労働局にお問い合わせください。