【厚生労働省】令和3年度働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
高い補助上限と手厚い補助率
上限額290万円、補助率3/4(最大4/5)という水準は、中小企業向け助成金の中でも極めて高い部類に入ります。補助率が4/5に引き上げられる条件(生産性要件等)を満たせば、実質的な自己負担を大幅に圧縮した状態で労働環境整備に取り組むことができます。一定規模の機器導入や研修プログラム実施でも、助成金によって費用の大部分を賄える点が最大の魅力です。
成果連動型の評価基準
この助成金は「導入したら終わり」ではなく、取り組みを通じて労働時間等の設定改善という具体的な成果を上げた事業主に支給される設計です。助成金申請を契機に、単発の制度導入にとどまらず、組織全体の働き方改革を本格的に推進する動機付けになります。計画立案から実施・評価まで一貫して取り組む姿勢が問われます。
多様な取り組みが対象
研修・周知啓発・機械器具導入と複数の取り組み類型が対象となるため、自社の課題・状況に応じた最適なアプローチを選択できます。たとえば、勤怠管理システムの導入、管理職向け労働時間管理研修、全社員への周知ポスター・説明会実施など、規模や業種を問わずに活用できる柔軟さがあります。
全業種の中小企業が対象
業種を限定せず全業種の中小企業事業主が対象であるため、製造業・サービス業・建設業・小売業など幅広い業種で活用可能です。業種特有の課題(長時間労働が常態化しやすい業種等)を抱える事業主ほど、この助成金の活用価値が高くなります。
労務リスクの低減にも直結
労働時間の適正管理は、労働基準法違反リスク・未払い残業代リスクの低減にもつながります。助成金を活用して整備した労務管理体制は、将来的な労務トラブル防止・コンプライアンス強化という副次的な効果も生み出します。
ポイント
対象者・申請資格
事業主要件
- 中小企業事業主であること(資本金・従業員数基準は業種ごとに設定)
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 交付申請時点で、36協定を締結・届出していること
- 過去3年間に重大な労働関係法令違反がないこと
取り組み要件
- 労務・労働時間の適正な管理のために実施する事業(研修、周知啓発、機械器具導入等)を実施すること
- 取り組みは交付決定後に開始すること(事前実施は対象外)
- 取り組みの結果として、労働時間等の設定改善の成果(年次有給休暇取得率向上、所定外労働時間の削減等)を上げること
対象となる取り組みの例
- 労働時間の管理に関する研修(管理職向け・全社員向けを問わない)
- 勤怠管理システム・タイムレコーダー等の機械・器具の導入
- 社内への働き方改革に関する周知・啓発活動(社内ポスター、説明会等)
成果目標(一例)
- 月60時間を超える時間外労働者数のゼロ達成
- 年次有給休暇取得率の向上(基準値比5%以上等)
- 月平均所定外労働時間の削減(基準値比で一定削減率)
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:要件確認と成果目標の設定
自社が中小企業要件・36協定要件を満たすか確認します。あわせて、この助成金で達成すべき「成果目標」(時間外労働削減率・年次有給休暇取得率など)を具体的な数値で設定します。成果目標の設定が甘いと後の審査で不利になるため、現状の数値把握(基準値の確定)を先行して行います。
ステップ2:取り組み計画の策定
実施する取り組み(研修・周知啓発・機器導入等)を決定し、スケジュール・予算・実施体制を文書化します。対象経費の見積もりを取得し、補助金額の試算を行います。この段階で社会保険労務士等の専門家に相談することで、計画の精度と採択可能性が高まります。
ステップ3:交付申請書の提出
都道府県労働局に交付申請書・添付書類一式を提出します。申請期間(2021年3月31日〜10月15日)内に提出が必要です。申請書には取り組み計画・成果目標・予算計画等を詳細に記載します。
ステップ4:取り組みの実施(交付決定後)
交付決定通知書を受け取った後、計画に基づいて取り組みを実施します。実施状況を記録・保存しておくことが支給申請時に必要になります(領収書・研修実施記録・勤怠データ等)。
ステップ5:支給申請と審査
取り組み完了・成果目標達成後に支給申請書を提出します。都道府県労働局による審査を経て、要件充足が確認されれば助成金が支給されます。
ポイント
審査と成功のコツ
成果目標の数値設定を保守的かつ明確に
書類の整合性を徹底する
エビデンスの収集・保管
生産性要件(補助率4/5)の充足を確認
ポイント
対象経費
対象となる経費
研修費(4件)
- 管理職向け労働時間管理研修の受講費用
- 全社員向け働き方改革・労務管理研修費
- 外部講師招聘費用
- 研修教材・テキスト作成費
機械・器具導入費(4件)
- 勤怠管理システム導入費(ソフトウェア含む)
- タイムレコーダー・ICカードリーダー等の購入費
- PCやタブレット等の付随機器購入費
- システム設定・カスタマイズ費用
周知・啓発費(3件)
- 社内ポスター・パンフレット作成・印刷費
- 社内説明会の会場費・資料費
- イントラネット等を活用した周知コンテンツ制作費
コンサルティング費(2件)
- 社会保険労務士等への計画策定・申請支援費用
- 専門家による労務管理診断・助言費用
その他附帯費用(2件)
- 取り組みに直接関連する事務用品費
- 取り組み実施に必要な通信費(実費)
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 交付決定前に発注・購入・契約済みの費用
- 汎用性が高く助成金の取り組みと関係ない物品の購入費(一般的なPC等)
- 人件費(従業員の給与・賃金)
- 助成金申請手数料として社労士等に支払う成功報酬型費用
- 消耗品費(ボールペン・コピー用紙等の一般事務用品)
- 既存設備の維持・修繕費
- 飲食費・懇親会費
よくある質問
Q中小企業の定義を教えてください。当社は該当しますか?
中小企業の定義は業種によって異なります。製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下が目安です。いずれも「または」条件であるため、資本金と従業員数のどちらか一方が基準を満たせば中小企業に該当します。不明な場合は都道府県労働局または社会保険労務士に確認することをお勧めします。
Q補助率が4/5に引き上げられる条件(生産性要件)とは何ですか?
生産性要件とは、直近3事業年度の生産性(付加価値額÷雇用保険被保険者数)が一定以上向上していること等を指します。具体的には、助成金の支給申請時点で直近3事業年度の生産性が6%以上伸びている場合、または金融機関から一定の評価を受けている場合等が該当します。財務諸表(損益計算書・貸借対照表)を用いて計算するため、申請前に顧問税理士や社労士に試算してもらうことをお勧めします。生産性要件を満たせば補助率が3/4から4/5に上がり、自己負担額が大きく変わります。
Q申請前に研修を実施してしまいました。それでも申請できますか?
残念ながら、交付決定前に実施した取り組みは原則として助成対象外となります。本助成金は「交付決定→取り組み実施→支給申請」という順序が厳格に定められており、交付決定前に開始した費用は認められません。ただし、今後の同種制度(次年度の働き方改革推進支援助成金)では、改めて計画を立て直して申請することが可能です。まずは都道府県労働局または社労士に個別の状況を相談してみてください。
Q成果目標を達成できなかった場合、助成金は受け取れませんか?
本助成金は成果連動型のため、設定した成果目標を達成できなかった場合、助成金は支給されません。ただし、成果目標の設定自体が適切であったかどうかも重要です。高すぎる目標を設定してしまった場合でも、達成できなければ不支給となります。申請段階で現状の勤怠データを正確に把握し、達成可能な水準の目標を設定することが極めて重要です。不安な場合は労働局の事前相談窓口や社労士に相談して目標水準の妥当性を確認してください。
Q勤怠管理システムの導入費用はどこまでカバーされますか?
労働時間の管理の適正化に資するシステム・機器の導入費用は助成対象となります。具体的には、クラウド型勤怠管理システムの初期費用・ライセンス費用、タイムレコーダー・ICカードリーダー等の機器購入費、システムの設定・カスタマイズ費用などが含まれます。一方で、汎用性の高い一般的なPCやタブレットは「専ら労働時間管理のため」とみなされにくいため注意が必要です。助成対象となるかどうか不明な経費については、事前に都道府県労働局に確認することをお勧めします。
Q社会保険労務士への相談費用は助成対象になりますか?
計画策定・申請支援を目的とした社会保険労務士へのコンサルティング費用は、助成対象となる場合があります。ただし、成功報酬型(受給できた場合に手数料を支払う形式)の費用は助成対象外となるケースが多いです。固定額の顧問料や相談料として計上する場合は対象となる可能性がありますが、必ず事前に都道府県労働局に確認してください。いずれにせよ、社労士への早期相談は申請成功率を高める上で投資対効果の高い選択です。
Q本助成金はすでに終了していますが、同種の制度は現在もありますか?
令和3年度の本制度は2021年10月15日に申請受付を終了しています。ただし、働き方改革推進支援助成金は毎年度、制度の内容を一部見直しながら継続して設けられている傾向があります。最新の制度情報については、厚生労働省の公式ウェブサイト(mhlw.go.jp)または都道府県労働局にお問い合わせください。また、「働き方改革推進支援センター」では無料の個別相談も提供しており、現行制度の案内も受けることができます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)は、以下の助成金・補助金と組み合わせることで相乗効果を発揮できます。 **IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)**との組み合わせは特に有効です。勤怠管理システムの導入にあたり、本助成金では「労働時間適正管理に資する機器・システム」として助成対象になりますが、IT導入補助金ではより広範なITツール導入を支援します。ただし、同一経費への二重受給は禁止されているため、経費を明確に区分して申請することが前提条件です。 **人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース等)**との組み合わせも検討に値します。本助成金の研修取り組みと連動して人材育成施策を充実させることで、複数の助成金から支援を受けながら総合的な人事・労務改革を推進できます。 **業務改善助成金**は、最低賃金引き上げと設備投資を組み合わせた助成制度ですが、本助成金と並行して活用することで、労働生産性の向上と労働時間適正化を同時に進める「働き方改革パッケージ」として活用できます。 なお、複数の助成金を組み合わせる際は、各制度の「対象経費の重複禁止」ルールに必ず従う必要があります。社会保険労務士に相談しながら、補助金・助成金の全体最適設計を行うことをお勧めします。
詳細説明
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)とは
本助成金は、厚生労働省が令和3年度に実施した制度で、中小企業事業主が労務・労働時間の適正な管理を行うための取り組みを支援するものです。研修の実施、社内への周知・啓発、労働時間管理の適正化に資する機械・器具の導入等を通じて生産性の向上を図り、労働時間等の設定改善の成果を上げた事業主に助成金を支給します。
現在は申請受付が終了していますが、同種の制度は毎年度設けられることが多いため、厚生労働省の最新情報を継続的に確認することをお勧めします。
助成内容の詳細
- 上限額:290万円
- 補助率:3/4(生産性要件等を満たした場合は4/5)
- 対象:全業種の中小企業事業主
- 申請期間:2021年3月31日〜2021年10月15日(終了)
対象となる取り組み
以下の取り組みが助成対象となります(交付決定後に実施したものが対象)。
- 研修の実施:管理職・一般社員向けの労働時間管理・働き方改革に関する研修
- 周知・啓発活動:社内ポスター掲示、説明会実施、イントラネットを活用した情報発信等
- 機械・器具の導入:勤怠管理システム、タイムレコーダー等、労働時間管理の適正化に資する機器の導入
成果目標について
本助成金は成果連動型の設計であり、取り組みの結果として労働時間等の設定改善の成果を上げることが支給の条件となります。具体的な成果目標の例は以下のとおりです。
- 月60時間を超える時間外労働者数のゼロ達成
- 年次有給休暇取得率の向上(基準値比で一定割合以上)
- 月平均所定外労働時間の削減
中小企業の要件(規模)
中小企業の定義は業種によって異なります。主な業種別基準は以下のとおりです。
- 製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下 または 常時雇用する労働者300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下 または 常時雇用する労働者100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下 または 常時雇用する労働者100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下 または 常時雇用する労働者50人以下
申請の流れ
申請は以下のステップで進めます。
- ①要件確認・成果目標の設定(現状の勤怠データ把握が先決)
- ②取り組み計画の策定・見積取得
- ③都道府県労働局へ交付申請書を提出
- ④交付決定通知を受け取る(決定前の取り組み実施は対象外)
- ⑤計画に基づいて取り組みを実施・記録
- ⑥支給申請書・エビデンス書類を提出
- ⑦審査・助成金支給
注意事項
- 交付決定前に取り組みを開始した場合、その費用は助成対象外となります
- 同一経費について他の補助金・助成金との二重受給は禁止されています
- 36協定の締結・届出が申請の前提条件です
- 本制度は令和3年度分であり、現在は申請受付を終了しています
専門家活用のすすめ
本助成金の申請・活用においては、社会保険労務士への相談が強く推奨されます。計画策定・書類作成・エビデンス整備まで一貫してサポートを受けることで、申請の精度が高まり、受給可能性が向上します。厚生労働省の委託窓口(働き方改革推進支援センター)では無料相談も提供されています。