募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約45

【厚生労働省】令和3年度働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

基本情報

補助金額
340万円
補助率: 3/4(一定の条件を満たした場合は4/5)
0円340万円
募集期間
2021-03-31 〜 2021-10-15
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途人材育成を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

勤務間インターバル導入コースは、中小企業事業主が労働者の勤務間インターバル(終業から始業までの休息時間)を導入・拡充するための取り組みを支援する助成金です。具体的には、制度導入のための研修・教育、社内への周知・啓発活動、労働時間管理に必要な機械・器具・ソフトウェアの導入、就業規則や労使協定の整備などの実施費用を補助します。助成率は対象経費の3/4(最大上限340万円)で、一定の成果目標を達成した場合は4/5まで引き上げられます。近年、長時間労働による過労死・過労自殺が社会問題化する中、インターバル制度は従業員の健康保護と生産性向上の両立を図る重要な施策です。本コースを活用することで、助成金による費用負担軽減と同時に、優秀な人材の定着・採用力の向上、企業ブランドイメージの改善といった経営メリットも期待できます。令和3年度の申請期間は2021年10月15日までと設定されており、現在は終了していますが、同種の制度は毎年度継続して設けられており、働き方改革の推進を目指す中小企業にとって継続活用が期待される重要な支援制度です。

この補助金の特徴

1

助成率・上限額の優位性

補助対象経費の3/4(75%)を助成し、上限額は340万円と高水準。さらに勤務間インターバル11時間以上の制度を新規導入し、対象労働者1名以上へ適用するなど一定の成果目標を達成した場合は、助成率が4/5(80%)に引き上げられます。複数の取り組みをまとめて申請することで、費用負担を大幅に軽減できます。

2

幅広い補助対象経費

研修・講習費、コンサルタント費用、社内周知のための印刷物・広報費、労働時間管理システムやタイムレコーダー等の機器・ソフトウェア導入費、就業規則・労使協定の整備に係る社会保険労務士等の専門家費用まで、制度導入に必要な多様な経費が対象となります。

3

成果目標連動型の設計

単なる「計画実施」にとどまらず、勤務間インターバルの実際の導入・適用という「成果」に連動した仕組みです。目標達成により助成率がアップするため、本気で制度化を進める企業ほど恩恵が大きくなる設計となっており、形骸化を防ぐ効果もあります。

4

全業種の中小企業が対象

業種を問わず、全国の中小企業事業主が対象です。製造業・小売業・サービス業・建設業など、長時間労働が課題となりやすい多様な業種の企業が広く活用できます。

5

厚生労働省主管の公的制度

厚生労働省が主管する公的助成金のため、信頼性が高く、採択されれば確実に受給できます。毎年度の予算に基づき継続実施されており、働き方改革推進を中長期で取り組む企業にとって計画的な活用が可能です。

ポイント

最大の特徴は助成率の高さ(最大4/5)と340万円という高い上限額です。人材・設備・専門家費用まで幅広く対象となるため、制度導入の初期投資を大幅に圧縮できます。成果目標達成で助成率が上がる設計は、真剣な制度化を後押しします。

対象者・申請資格

企業規模・事業主要件

  • 中小企業事業主であること(業種ごとの中小企業の定義に準拠)
  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 申請時点で労働関係法令違反がないこと
  • 過去3年以内に重大な労働関係法令違反で送検されていないこと

勤務間インターバル制度の状況要件

  • 現時点でインターバル制度を導入していないか、導入済みでも11時間未満の設定である企業
  • 成果目標として、勤務間インターバル9時間以上(または11時間以上)の制度を就業規則等に規定し対象労働者に適用すること

取り組み内容の要件

  • 計画に基づき、研修・周知啓発・労働時間管理ツール導入・就業規則整備等のいずれかを実施すること
  • 事業実施期間中に成果目標(インターバル制度の導入・適用)を達成すること

申請手続き要件

  • 事業実施計画書を労働局へ事前申請し、承認を受けること
  • 承認後に取り組みを実施し、支給申請期限内に実績報告・支給申請を行うこと

ポイント

最重要ポイントは「中小企業事業主」の定義確認です。業種によって規模要件(資本金・従業員数)が異なります。また、制度を「就業規則等に明文化して実際に適用する」という成果達成が助成金受給の条件となる点を必ず押さえてください。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前相談・情報収集

所轄の都道府県労働局またはハローワークに相談し、申請要件・提出書類・スケジュールを確認します。社会保険労務士への相談も有効です。制度の詳細は厚生労働省の公式ページや各労働局の案内を参照してください。

2

ステップ2:事業実施計画書の作成・提出

勤務間インターバル導入に向けた取り組み内容(研修実施、規程整備、ツール導入等)と成果目標(インターバル時間・対象労働者数)を記載した事業実施計画書を作成し、労働局へ提出します。

3

ステップ3:労働局による審査・承認

労働局が計画書を審査し、承認通知が発行されます。承認前の取り組み実施は補助対象外となるため、必ず承認後に着手してください。

4

ステップ4:取り組みの実施と成果の記録

承認された計画に従い、研修・規程整備・ツール導入等を実施します。実施状況や成果目標の達成状況(インターバル制度の適用実績等)を証拠書類(出勤記録、就業規則等)として記録・保存してください。

5

ステップ5:実績報告・支給申請

事業実施期間終了後、実績報告書と支給申請書を必要書類とともに労働局へ提出します。令和3年度の申請締切は2021年10月15日でした。

6

ステップ6:審査・助成金の受給

労働局による審査後、要件を満たしていると確認されれば助成金が振り込まれます。

ポイント

申請で最も重要なのは「計画承認前に取り組みを始めない」ことです。承認前の経費は対象外になります。また、実施した取り組みの証拠書類(領収書・出勤記録・就業規則の改定履歴等)を漏れなく保存することが採択・受給の鍵です。

審査と成功のコツ

早期の計画申請と承認取得
申請期限(令和3年度は10月15日)の2〜3ヶ月前には計画書を提出し、余裕を持って承認を受けることが重要です。承認から取り組み実施、実績報告まで時間がかかるため、スケジュール管理を徹底してください。
成果目標の確実な達成
助成率アップ(4/5)を目指すなら、勤務間インターバル11時間以上の制度を就業規則に明記し、実際に全対象労働者へ適用することが必要です。「制度を作るだけ」では不十分で、適用実績の記録が求められます。
証拠書類の完全な保存・整理
研修の実施記録・参加者リスト、就業規則の改定前後の対照表、ツール購入の領収書と納品書、労働時間管理の記録(勤怠システムのログ等)を全て保存してください。書類不備が最も多い不採択・減額の原因です。
社会保険労務士との連携
申請書類の作成・提出から就業規則整備まで、社会保険労務士と連携することで手続きミスを防ぎ、専門家費用自体も補助対象となるため費用対効果が高いです。
現場管理職への事前周知と協力体制の構築
制度を導入しても現場で守られなければ成果目標を達成できません。管理職研修や社内周知を徹底し、インターバル遵守の文化を醸成することが実質的な成果達成につながります。

ポイント

成功の最大のポイントは「計画承認→取り組み実施→成果達成→証拠保存→期限内申請」の流れを一切滞りなく進めることです。特に成果目標(制度の実際の適用)と証拠書類の整備が採否を分けます。社労士との連携を強く推奨します。

対象経費

対象となる経費

研修・教育費(4件)
  • 勤務間インターバル制度導入に係る労務管理研修の受講費
  • 外部講師を招いた社内研修の講師費・会場費
  • e-learningシステムの利用料(制度導入目的のもの)
  • 管理職向け働き方改革研修の費用
周知・啓発費(3件)
  • インターバル制度を社内に周知するためのポスター・チラシ等の印刷費
  • 社内報・パンフレットの制作費
  • 社内説明会の開催費用(会場費等)
労働時間管理ツール導入費(4件)
  • タイムレコーダー・打刻機器の購入・リース費
  • 勤怠管理システム・ソフトウェアの導入費・ライセンス費
  • PCやスマートフォン向け勤怠管理アプリの導入費
  • 労働時間可視化ツールの導入費
専門家費用(3件)
  • 就業規則・労使協定の整備に係る社会保険労務士費用
  • インターバル制度設計のコンサルタント費用
  • 弁護士等への法的整備相談費用
機器・設備費(2件)
  • 労働時間管理のための機械・器具の購入費
  • 勤怠管理に必要なサーバー・ネットワーク機器の導入費(制度導入と直接関連するもの)

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 制度導入と直接関係しない一般的な業務システムの導入費
  • 申請承認前に実施・発注した取り組みの費用
  • 事業主本人(代表者)や役員の人件費・謝金
  • 汎用性の高い備品・消耗品(制度導入専用でないPC等)
  • 制度の適用対象外の労働者(パート・アルバイト等で計画外の者)に関わる費用のみの研修
  • 税込み金額が補助対象となるが、消費税還付を受ける事業者の消費税相当額
  • 既存設備の修繕・維持管理費(新規導入でないもの)

よくある質問

Q勤務間インターバルとは何ですか?どのくらいの時間が必要ですか?
A

勤務間インターバルとは、従業員が仕事を終えてから次の勤務が始まるまでの間に確保される休息時間のことです。例えば、夜22時に退勤した場合、翌朝7時まで出勤しないようにする(9時間インターバル)といった制度です。EUでは11時間以上が義務化されており、日本でも2019年より努力義務となっています。本助成金では、9時間以上のインターバルを設定すれば助成対象となり、11時間以上の場合はより高い助成率(4/5)が適用される可能性があります。就業規則等への明文化と実際の労働者への適用の両方が必要です。

Q現在すでにインターバル制度を導入している企業も申請できますか?
A

申請時点で、まだ勤務間インターバル制度を導入していない企業、または導入済みでも設定時間が短い(例:9時間未満)企業が対象です。すでに11時間以上のインターバル制度を完全に運用している企業は、新たに導入・拡充する取り組みがないため対象外となります。現状の制度設定時間を確認した上で、拡充・新規導入の余地があるか確認してください。

Q助成率3/4と4/5の違いは何ですか?どうすれば4/5になりますか?
A

助成率の違いは成果目標の水準によって決まります。基本的には補助対象経費の3/4(75%)が助成されます。4/5(80%)が適用されるのは、より高い成果目標(例:11時間以上のインターバルを就業規則に規定し、全対象労働者に適用する等)を設定・達成した場合です。具体的な条件は年度や事業計画の内容によって異なるため、労働局への事前相談で確認することをお勧めします。4/5の助成率は、340万円の上限の場合、3/4との差額が最大で約17万円相当になるため、目標水準の引き上げを検討する価値があります。

Q申請できる経費の上限額340万円はどのように計算されますか?
A

340万円は助成金の支給上限額(補助金額の上限)です。補助対象経費の総額に助成率(3/4または4/5)をかけた金額が助成額となりますが、その金額が340万円を超える場合でも340万円が支給の上限となります。逆算すると、3/4の助成率の場合、補助対象経費が約453万円以上であれば上限の340万円に達します。4/5の場合は約425万円以上で上限に達します。取り組み内容の規模に応じて、計画的に経費を設計してください。

Q社会保険労務士への費用も補助対象になりますか?
A

はい、就業規則・労使協定の整備や申請書類の作成支援を行う社会保険労務士等の専門家費用は、補助対象経費に含まれます。インターバル制度の導入は、就業規則の改定・労使協定の締結・申請書類の作成等、専門的な知識を要する手続きが多いため、社会保険労務士の活用は費用対効果の面でも合理的です。なお、専門家費用も補助対象であることを前提に、社労士費用を含めたトータルコストで計画を立てることをお勧めします。

Q申請の締め切りはいつですか?令和3年度以降も同様の制度はありますか?
A

令和3年度(2021年度)の申請期限は2021年10月15日でした。現在この年度の申請は終了しています。ただし、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は毎年度継続して実施されることが多く、令和4年度以降も同種の制度が設けられています。最新の申請期限・要件・助成額は、厚生労働省の公式ウェブサイトまたは所轄の都道府県労働局にお問い合わせください。年度によって細部の要件が変更される場合があります。

Q取り組みを実施する前に必ず計画承認が必要ですか?
A

はい、必ず事業実施計画書を労働局へ提出して承認を受けた後に取り組みを開始する必要があります。承認前に実施した取り組みや発注した費用は、一切補助対象外となります。これは多くの申請者が陥る落とし穴の一つです。承認には一定の審査期間が必要なため、申請期限の2〜3ヶ月前には計画書を提出することをお勧めします。急いで取り組みを始める前に、必ず労働局または社会保険労務士に相談してください。

Qパートタイム・アルバイト労働者も制度の対象にする必要がありますか?
A

計画書で定めた「対象労働者」に誰を含めるかによります。正社員のみを対象とする計画も認められる場合がありますが、対象労働者として計画に含めた場合は、その全員に制度を適用し実績を残す必要があります。パートタイム・アルバイトを対象外とする場合は、計画書にその旨を明確に記載してください。なお、対象労働者の範囲が広いほど成果目標の達成が難しくなるため、現実的な範囲設定と実施管理体制の構築が重要です。具体的な対象者設定については、労働局への事前相談で確認することをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

勤務間インターバル導入コースは、他の働き方改革推進支援助成金のコースと組み合わせることはできませんが、以下の関連制度との相乗活用が効果的です。 **IT導入補助金との組み合わせ** 勤怠管理システムや労働時間可視化ツールの導入費用は本助成金の対象ですが、さらに高機能なERPや業務効率化ツールの導入を検討する場合、IT導入補助金(経済産業省)の活用も検討できます。ただし、同一経費への重複申請はできないため、費用の按分設計が必要です。 **人材開発支援助成金との組み合わせ** インターバル制度導入と同時に、人材育成・スキルアップのための研修を実施する場合、人材開発支援助成金(厚生労働省)の活用が可能です。研修費用のうちインターバル制度導入関連分を本助成金に、その他の能力開発研修費を人材開発支援助成金に計上する形で組み合わせられます。 **業務改善助成金との組み合わせ** 生産性向上のための設備投資を行い、最低賃金の引き上げを図る場合、業務改善助成金(厚生労働省)の活用も選択肢に入ります。労働時間短縮と処遇改善を一体的に進めることで、従業員満足度の向上と企業の競争力強化を同時に実現できます。 なお、同一の事業・経費への複数の助成金の重複申請はできません。社会保険労務士等の専門家と相談しながら、最適な組み合わせと費用按分を設計することを強く推奨します。

詳細説明

勤務間インターバル導入コースとは

勤務間インターバル導入コースは、厚生労働省が実施する働き方改革推進支援助成金の一つです。中小企業事業主が、従業員の終業から次の始業までの間に一定の休息時間(勤務間インターバル)を確保する制度を導入・拡充するための取り組みを支援します。

令和3年度(2021年度)の制度では、補助対象経費の3/4(75%)を助成し、上限額は340万円です。一定の成果目標を達成した場合は助成率が4/5(80%)に引き上げられます。

勤務間インターバルとはなにか

勤務間インターバルとは、従業員が1日の仕事を終えてから翌日の勤務が始まるまでの間に、一定時間以上の休息を義務付ける制度です。EUでは11時間以上のインターバルが義務化されており、日本でも2019年より企業への努力義務が課されています。

十分な睡眠・休息を確保することで、過労による健康被害・事故を防止し、翌日の生産性向上にも寄与します。長時間労働の是正や従業員の健康管理において、インターバル制度は非常に有効な手段です。

助成対象となる取り組みの内容

  • 研修の実施:勤務間インターバル制度の導入・定着に向けた管理職・一般従業員向け研修
  • 周知・啓発活動:ポスター・チラシ・社内報等による制度の社内周知、説明会の開催
  • 労働時間管理ツールの導入:タイムレコーダー、勤怠管理システム・ソフトウェア等の機器・器具の導入
  • 就業規則・労使協定の整備:インターバル制度を明文化した就業規則の改定、労使協定の締結
  • 専門家活用:社会保険労務士等によるコンサルティング・書類作成支援

成果目標と助成率の関係

本コースでは、単に取り組みを実施するだけでなく、成果目標の達成が求められます。成果目標は、就業規則等への規定と対象労働者への実際の適用です。

  • 勤務間インターバル9時間以上の制度を新たに導入し適用 → 助成率3/4
  • 勤務間インターバル11時間以上の制度を新たに導入し適用 → 助成率4/5(条件による)

「制度を作るだけ」では不十分で、実際に労働者に適用した実績の記録が審査で確認されます。

申請の流れ

  • 1. 事前相談:都道府県労働局・ハローワーク・社会保険労務士に相談
  • 2. 計画書作成・提出:事業実施計画書を労働局へ提出し承認を受ける
  • 3. 取り組みの実施:承認後に研修・規程整備・ツール導入等を実施
  • 4. 実績報告・支給申請:期限内に実績報告書と支給申請書を提出
  • 5. 審査・受給:審査通過後、助成金が指定口座に振り込まれる

中小企業が本制度を活用すべき理由

長時間労働が常態化している中小企業では、従業員の健康被害リスクが高く、離職率の上昇・採用難という悪循環に陥りがちです。インターバル制度の導入は、従業員の健康保護と生産性向上の両立を実現するだけでなく、「働きやすい職場」としての企業ブランドイメージの向上にも直結します。

本助成金を活用することで、制度導入の初期コスト(ツール購入・就業規則整備・研修費等)を最大80%補助してもらいながら、働き方改革を着実に推進することができます。特に、競合他社との差別化や人材確保に課題を抱える中小企業にとって、費用対効果の高い施策です。

注意事項・よくある落とし穴

  • 計画承認前に取り組みを開始した場合、その費用は一切補助対象外となります
  • 成果目標を達成できなかった場合、助成率が下がるか不支給となる可能性があります
  • 申請期限(令和3年度:2021年10月15日)を過ぎた申請は受け付けられません
  • 書類不備・証拠書類の不足が最多の不採択・減額原因です
  • 同一経費への他の助成金との重複申請は禁止されています

関連書類・リンク