【厚生労働省】令和3年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
成果連動型の高額助成
時間外労働の削減時間数や年次有給休暇の取得日数に応じて助成額が変動する「成果連動型」の仕組みを採用しています。時間外労働を月60時間超から大きく削減するほど助成額が加算され、成果を出した事業主が手厚く支援されます。最大440万円という高い上限額は、複数事業場・複数の取り組みを組み合わせることで到達可能です。
幅広い取り組みが補助対象
研修・周知啓発活動・勤怠管理システム導入・就業規則改訂支援(社労士委託費)など、労働時間管理の改善に資する多様な取り組みが助成対象となります。ITツール導入から人材育成まで、自社の課題に合わせた投資を支援対象として計上できる柔軟性が魅力です。
2024年問題対応業種も対象
建設業・自動車運転業・医師(医療機関)など、これまで時間外労働上限規制の猶予・適用除外となっていた業種も本助成金の対象です。2024年4月から時間外上限規制が本格適用されたこれらの業種にとって、制度移行コストを補填する有力な資金源となります。
全国どこでも申請可能
都道府県の制限なく全国の中小企業が申請できます。各都道府県労働局・ハローワークが申請窓口となっており、地域格差なく活用できる国の制度です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 常時使用する労働者数が300人以下の中小企業事業主(業種により異なる)
- 小売業は50人以下、サービス業・卸売業は100人以下
- 個人事業主も対象(使用する労働者がいる場合)
業種要件
- 業種の制限なし(製造業・建設業・小売業・サービス業・医療・福祉など全業種対応)
- 建設業・自動車運転業・医師等の猶予業種は特別コースとして対応
成果目標要件
- 時間外・休日労働時間の削減(月60時間超から削減)
- または年次有給休暇の取得促進(全労働者が年5日以上取得)
- いずれか一方または両方を目標として設定可能
除外要件
- 労働基準法違反により送検されていないこと
- 過去に不正受給をしていないこと
- 暴力団関係事業者でないこと
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
Step 1: 事前準備・計画策定
取り組み内容(研修・システム導入・就業規則改訂等)と成果目標を決定し、費用の見積書を取得します。社会保険労務士に相談して就業規則の整備状況を確認しておくと申請がスムーズになります。
Step 2: 交付申請書の提出
事業実施計画書(様式第2号)と交付申請書(様式第1号)を都道府県労働局へ提出します。取り組み実施前に必ず申請・承認を得ることが必須条件です。承認前の取り組み費用は助成対象外となります。
Step 3: 取り組みの実施
交付決定通知を受け取ってから、計画に沿って研修・機器購入・就業規則改訂等を実施します。費用の領収書・請求書・契約書を全て保管してください。出勤簿・賃金台帳も適正に整備します。
Step 4: 成果目標の確認
計画期間終了後、時間外労働の削減実績や年次有給休暇の取得実績を集計し、成果目標の達成状況を確認します。目標達成に向けた進捗管理を日常的に行うことが重要です。
Step 5: 支給申請書の提出
実績報告書(様式第5号)と支給申請書(様式第6号)に、領収書・出勤簿・賃金台帳等を添付して労働局へ提出します。書類不備があると審査が長引くため、チェックリストで確認してから提出します。
Step 6: 審査・振込
労働局での書類審査後、口座への振込で完了です。審査期間は通常1〜3ヶ月程度です。
ポイント
審査と成功のコツ
成果目標の達成可能性を最初に検証する
書類管理を徹底する
専門家(社労士)を早期に関与させる
取り組みの「見える化」を心がける
ポイント
対象経費
対象となる経費
研修・教育費(4件)
- 労働時間管理に関する管理職・従業員向け研修費用
- 働き方改革推進のためのセミナー・講習会参加費
- 外部講師招聘費用
- 研修教材・テキスト作成費
周知・啓発費(3件)
- ポスター・パンフレット等の啓発資料作成・印刷費
- 社内報・通知文書の作成・配布費用
- 社内掲示物・デジタルサイネージ制作費
機器・システム導入費(4件)
- 労働時間管理システム(勤怠管理ソフト)の導入・ライセンス費
- ICカードリーダー等の打刻機器購入・設置費
- テレワーク対応機器(PC・タブレット等)の購入費(就労環境整備に資するもの)
- 勤怠管理アプリの月額利用料(申請期間内分)
専門家活用費(3件)
- 社会保険労務士への就業規則作成・改訂委託費
- コンサルタントによる業務分析・改善支援費用
- 労務管理体制構築支援の委託費
環境整備費(2件)
- 休暇取得を促進するための代替要員確保にかかる費用
- 業務効率化のための備品・消耗品(汎用品を除く)
対象外の経費
対象外の経費一覧(9件)
- 汎用的な事務用品・消耗品(ボールペン・コピー用紙等)の購入費
- 補助対象期間外に発生した費用
- 他の補助金・助成金と重複して申請する費用(同一取り組みへの二重補助)
- 役員報酬・オーナー給与への充当
- 不動産購入・建築・賃借費用
- 交付申請の承認前に発注・契約・実施済みの取り組み費用
- 根拠書類(領収書・請求書等)が不備または紛失した費用
- 食事代・接待費・懇親会費
- 個人的な書籍購入費(業務との直接関係が証明できないもの)
よくある質問
Q申請できる企業規模の上限はありますか?
常時使用する労働者数が業種別の上限以下であることが条件です。製造業・建設業等は300人以下、卸売業・サービス業は100人以下、小売業(飲食業含む)は50人以下が目安となります。個人事業主でも労働者を雇用していれば申請可能です。
Q成果目標が達成できなかった場合はどうなりますか?
成果目標の達成状況に応じて助成額が変動します。未達成の場合は助成金が減額または不支給となります。申請前に現状の残業時間・年休取得率を正確に把握し、確実に達成できる目標設定をすることが重要です。無理な目標を設定すると、取り組みコストだけかかって助成金を受け取れないリスクがあります。
Q複数の事業場を持つ企業はまとめて申請できますか?
事業場ごとに申請が必要です。各事業場の取り組み計画を個別に作成し、それぞれ管轄の都道府県労働局へ申請を行います。事業場数が多い場合は手続きが複雑になるため、社会保険労務士に代行を依頼することをお勧めします。
Q交付申請後すぐに取り組みを開始していいですか?
いいえ。必ず交付決定通知を受け取ってから取り組みを開始してください。交付申請前・承認前に実施した取り組みの費用は助成対象外となります。申請から決定まで数週間かかる場合があるため、余裕を持ったスケジュールで計画を立ててください。
Q社会保険労務士への委託費は助成対象になりますか?
就業規則の作成・改訂や申請手続きの代行にかかる社会保険労務士への委託費は助成対象経費として計上できます。専門家活用による採択率向上効果を考えると、実質的なコスト負担は小さく、積極的に活用することをお勧めします。
Q勤怠管理システムの月額利用料は助成対象ですか?
申請期間(事業実施期間)内の月額利用料は助成対象として計上できます。ただし、期間外の費用や汎用目的のソフトウェアは対象外となる場合があります。対象経費として計上する場合は、労働時間管理への活用を明確に説明できるようにしてください。
Q申請は何回でもできますか?
原則として1事業場・1申請期間につき1回の申請となります。ただし、複数の事業場を持つ企業は各事業場で申請可能です。また、年度が変わり新たな募集が開始された場合は、改めて申請できます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本助成金は、他の労働関係助成金との同一取り組みへの重複受給は認められません。ただし、異なる取り組み・異なる目的の助成金は原則として併用可能です。 【業務改善助成金との関係】 業務改善助成金は最低賃金の引き上げと設備投資を組み合わせた助成であり、本助成金とは目的が異なります。賃上げと労働時間削減を同時に実現する場合は、それぞれの取り組みを分けることで両方を活用できる可能性があります。ただし、同一の機器導入費を両方に計上することはできません。 【IT導入補助金との関係】 勤怠管理システム等のITツール導入については、IT導入補助金との重複は避ける必要があります。どちらか一方の申請に経費を計上してください。IT導入補助金の補助率が高い場合はそちらを優先し、人件費や研修費を本助成金に計上する配分が有効です。 【人材確保等支援助成金との関係】 雇用管理制度コース等との併用は、取り組みの内容・費用が重複しない範囲で可能です。離職率低下を目標とする助成金と本助成金を組み合わせることで、働き方改革の総合的な推進に必要なコストをカバーできます。 申請前に管轄の労働局に確認し、重複受給にならないよう各助成金の対象経費を明確に分けた計画を立てることが重要です。
詳細説明
助成金の概要と意義
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、厚生労働省が中小企業の労働環境改善を支援するために設けた制度です。生産性向上を前提に、時間外労働の削減と年次有給休暇の取得促進という2つの柱で、中小企業の働き方改革を財政的に後押しします。
日本の中小企業では長時間労働が常態化しているケースが多く、優秀な人材の確保・定着に支障をきたしているケースも少なくありません。本助成金を活用することで、改善に向けた投資コストを国が補填し、企業が安心して取り組みを進められる環境を整えています。
助成の仕組み(成果連動型)
本助成金は単純な補助金ではなく、成果を達成した事業主に対して重点的に助成する「成果連動型」の設計が特徴です。成果目標には以下の2種類があります。
- 成果目標①: 時間外・休日労働時間の削減(月60時間超の者を対象に削減)
- 成果目標②: 年次有給休暇の取得促進(全労働者に年5日または10日の取得を実現)
どちらか一方、または両方を目標として設定することができます。達成状況に応じて助成額が変動するため、目標設定の段階で達成可能性を十分に検討することが重要です。
助成対象となる取り組み内容
以下の取り組みが助成対象として認められています。自社の課題に応じて複数の取り組みを組み合わせることが可能です。
- 研修: 労働時間管理・年休取得促進に関する管理職・従業員向け研修
- 周知・啓発: ポスター・パンフレット作成、社内通知、デジタルサイネージ活用
- 労働時間管理の適正化: 勤怠管理システム・打刻機器の導入
- 就業規則の整備: 時間外上限・年休取得ルールの明文化(社労士委託を含む)
- テレワーク等の導入: 在宅勤務・フレックスタイム制の整備に資する機器・システム導入
申請から受給までのフロー
申請手続きは以下の流れで進みます。特に交付決定前の取り組み開始は助成対象外となるため、順序を守ることが絶対条件です。
- ① 取り組み内容・費用の計画策定 → 見積書取得
- ② 都道府県労働局へ交付申請書・事業実施計画書を提出
- ③ 交付決定通知を受領
- ④ 取り組み実施(研修・機器導入・就業規則改訂等)
- ⑤ 成果目標の達成確認
- ⑥ 実績報告書・支給申請書・添付書類を提出
- ⑦ 審査・口座振込
対象企業の要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 常時使用する労働者数が業種別上限以下の中小企業事業主(製造業・建設業等300人以下、小売業50人以下、サービス業・卸売業100人以下)
- 時間外労働の上限を設定するか、年次有給休暇の取得促進を目標として設定できること
- 労働基準法等関係法令を遵守していること
- 過去に助成金の不正受給を行っていないこと
コンサルタントからの活用アドバイス
本助成金を最大限活用するための実践的なポイントをお伝えします。
- 現状把握が先決: 申請前に直近3〜6ヶ月の時間外労働・年休取得実績を数値で把握し、達成可能な目標を設定してください
- 社労士の早期活用: 就業規則改訂や申請書類作成を社労士に委託すると採択率が上がります。委託費も助成対象です
- 書類の一元管理: 領収書・出勤簿・研修記録などを申請開始から体系的に管理するファイリング体制を構築してください
- 2024年問題対応業種は優先検討: 建設・運送・医療業界は時間外上限規制への対応が急務であり、本助成金の活用優先度が特に高い業種です