【環境省】【R8年度】カーボンニュートラル社会構築に向けたESGリース促進事業
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
ESGリースによる初期コスト最小化
脱炭素設備をリース形式で導入するため、多額の設備購入費用を一括で用意する必要がありません。リース会社が補助金の交付を受け、その分をリース料の低減に反映させる仕組みにより、毎月の負担を抑えながら最新の省エネ・CO2削減設備を利用できます。
全業種・全国展開の広い対象範囲
農業・漁業から建設業、製造業、情報通信業、医療・福祉、教育まで、ほぼすべての業種が対象です。また北海道から沖縄まで全国どこでも申請可能であり、事業規模の大小を問わず活用を検討できます。
環境省が後ろ盾の信頼性
環境省地球環境局が所管し、特別会計から交付される国の直接補助です。採択実績や事業継続性が担保されており、金融機関や取引先への環境対応のアピール材料としても活用できます。
脱炭素・ESG経営の推進に直結
ESGリースを活用することで、GHG排出量の削減実績と設備導入記録が明確に残ります。ESG評価やSDGs対応の取り組みとして対外的にアピールでき、投資家・取引先・金融機関との関係強化にも寄与します。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者の基本要件
- 日本国内で事業を営む法人・個人事業主(業種不問)
- ESGリース対象の脱炭素設備を新規導入する意向がある事業者
- リース会社と適切なリース契約を締結できる事業者
対象設備の要件
- CO2削減効果が認められる省エネ設備・再生可能エネルギー設備等
- 環境省が認定するESGリース対象設備に該当するもの
- 新品かつリース期間中に日本国内で使用されるもの
申請主体に関する留意点
- 本事業は原則としてリース会社(リース事業者)が補助金を申請・受領する仕組みです
- 設備を導入する実際の事業者(リース利用者)はリース会社を通じて間接的に恩恵を受けます
- リース会社との連携が必要なため、事前にESGリース対応の金融機関・リース会社に相談することを推奨します
除外となるケース
- 中古設備のリース
- 国内事業用途以外の設備
- 補助期間終了後のリース契約
ポイント
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申請ガイド
ステップ1: 導入設備と脱炭素効果の整理
自社の事業活動においてCO2排出量削減に貢献する設備を洗い出します。省エネ空調、LED照明、太陽光発電、蓄電池、EV・FCVなど多岐にわたりますが、環境省が認定するESGリース対象設備に該当するか確認が必要です。
ステップ2: ESGリース対応のリース会社への相談
本補助金はリース会社が申請主体です。ESGリース促進事業に対応しているリース会社(大手リース会社を中心に対応実績あり)に相談し、自社が導入したい設備がリース対象として認められるか確認します。
ステップ3: リース計画の立案と申請書類の準備(リース会社主導)
リース会社が補助金申請書を作成しますが、設備導入事業者としてCO2削減計画、事業計画などの情報提供が求められます。jGrantsを通じて申請されるため、必要に応じてリース会社と共同で資料を準備します。
ステップ4: 審査・採択
環境省による書類審査が行われます。採択後、リース会社と正式なリース契約を締結します。
ステップ5: 設備導入・事業開始
採択されたリース計画に基づき設備を導入します。補助金はリース会社に交付され、その分がリース料の低減として反映されます。CO2削減効果の報告義務があるため、導入後も適切な記録管理が必要です。
ポイント
審査と成功のコツ
CO2削減効果の定量化
リース会社との早期連携
事業継続性と返済能力の証明
環境方針・ESG目標の明文化
ポイント
対象経費
対象となる経費
省エネ設備(5件)
- 高効率空調設備
- LED照明設備
- 高効率ボイラー・ヒートポンプ
- 省エネ型冷凍・冷蔵設備
- インバータ制御設備
再生可能エネルギー設備(4件)
- 太陽光発電システム
- 蓄電池システム
- 小型風力発電設備
- バイオマス利用設備
電動・低炭素モビリティ(3件)
- 電気自動車(EV)
- 燃料電池車(FCV)
- EV充電インフラ設備
その他脱炭素設備(3件)
- CO2排出量管理・可視化システム
- 廃熱回収設備
- 省エネ型生産設備
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 中古設備のリース
- 国内事業以外の用途に使用する設備
- 補助対象期間外に契約・導入された設備
- 土地・建物等の不動産
- 設備以外の消耗品・備品
- 補助金重複受給となる設備(他の国庫補助と併用不可の場合)
- リース以外の購入・割賦方式での取得
よくある質問
QESGリース促進事業は誰が申請するのですか?
本事業はリース会社(リース事業者)が申請主体となります。設備を実際に利用する事業者が直接申請するのではなく、リース会社が補助金を申請・受領し、その分をリース料の低減という形で利用者に還元する仕組みです。
Qどのような設備がESGリースの対象になりますか?
省エネ空調・LED照明・太陽光発電・蓄電池・EV/FCV・充電インフラなど、CO2削減効果が認められる設備が対象です。ただし環境省が定める認定基準を満たす必要があるため、リース会社と相談の上、対象設備かどうかを確認してください。
Q補助金の上限金額はいくらですか?
本事業の補助上限額はjGrantsの公募要領に基づきますが、上限設定は設けられていない場合もあります。詳細は環境省が公開する公募要領(01_公募要領r.pdf)をご確認いただくか、担当窓口(TOKUKAI@env.go.jp)にお問い合わせください。
Q個人事業主でも対象になりますか?
はい、個人事業主も対象です。ただし、リース会社との契約に必要な信用審査があるため、事業の安定性や財務状況を事前に確認しておくことをお勧めします。
Q他の省エネ補助金と併用できますか?
同一設備への二重補助は原則禁止です。他の国の補助金(経産省の省エネ補助金等)と併用する場合は、各制度の要綱を確認し、環境省担当窓口に事前相談することを強く推奨します。自治体の補助金との併用可否は自治体ごとに異なります。
Q申請締切はいつですか?
令和8年度(2026年度)の公募スケジュールについては環境省の公式発表をご確認ください。現在のステータスは「受付終了」となっています。次年度以降の情報は環境省ウェブサイトや担当窓口(TOKUKAI@env.go.jp)でご確認ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
ESGリース促進事業は、リース会社経由で補助を受ける仕組みであるため、他の設備投資補助金(ものづくり補助金、IT導入補助金等)と直接の重複制限は少ないケースがあります。ただし、同一設備への二重補助は原則禁止です。 省エネ関連では、経済産業省「省エネ補助金(省エネルギー投資促進支援事業)」やNEDOの脱炭素関連事業との整合性を確認することが重要です。農業分野では農林水産省の農業近代化資金との組み合わせも検討できます。 また、環境省が提供する「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」シリーズは同省の他事業と同一設備への重複申請ができない点に注意が必要です。申請前に担当窓口(環境省地球温暖化対策課特別会計執行係)に確認することを強く推奨します。自治体独自の脱炭素・省エネ補助金との併用については、各自治体の要綱を確認の上、個別に判断してください。
詳細説明
ESGリース促進事業とは
「カーボンニュートラル社会構築に向けたESGリース促進事業」は、環境省が推進する脱炭素化支援策のひとつです。事業者が省エネ・再生可能エネルギー設備等をリース方式で導入する際、リース会社に補助金を交付することで月々のリース料を低減し、事業者の初期投資負担を大幅に軽減することを目的としています。
仕組みの特長
通常の補助金は事業者が直接申請・受給するのに対し、本事業ではリース会社が補助金を申請・受領します。リース会社はその補助額を利用事業者へのリース料低減として還元するため、設備を利用する事業者は間接的に補助の恩恵を受けられます。
- 初期費用ゼロに近い形で脱炭素設備の導入が可能
- 毎月のリース料が補助金分だけ低減される
- 補助金申請の実務はリース会社が担うため、事業者の事務負担が少ない
- リース期間中の設備保守・管理もリース会社がサポート
対象設備の例
以下のような脱炭素・省エネ設備が対象となります(最終的には環境省の認定基準に従います)。
- 高効率空調・ヒートポンプ設備
- LED照明設備
- 太陽光発電・蓄電池システム
- 電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)および充電インフラ
- 省エネ型生産・加工設備
- CO2排出量可視化システム
申請の流れ
- 設備の選定:導入したい脱炭素設備とCO2削減効果を試算する
- リース会社への相談:ESGリース促進事業対応のリース会社に連絡し、対象設備・計画内容を確認する
- 申請書類の準備:リース会社主導で申請書を作成(事業者は情報提供・協力)
- jGrantsによる申請:リース会社がjGrantsで申請手続きを実施
- 審査・採択:環境省による審査を経て採択通知
- リース契約締結・設備導入:採択後にリース契約を締結し設備を導入
- 効果報告:CO2削減実績を定期的に報告
活用メリット
本事業を活用することで、以下の経営上のメリットが期待できます。
- コスト削減:電気代・燃料費の削減によるランニングコストの低減
- ESG評価向上:GHG排出削減実績によるESG・サステナビリティ評価の改善
- 資金繰りの改善:設備購入に伴う一括支出を回避し、キャッシュフローを安定化
- 競争力強化:脱炭素対応済みの事業環境として取引先・顧客へのアピール
問い合わせ先
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 特別会計執行係
E-Mail:TOKUKAI@env.go.jp
※申請ファイルが30MBを超える場合はjGrantsでの受付ができない可能性があるため、事前に上記窓口へご連絡ください。