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【鳥取県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2以内
0円300万円
募集期間
2025-05-18 〜 2025-06-20
対象地域鳥取県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

鳥取県の中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)は、外国への事業展開を計画している鳥取県内の中小企業に対し、外国出願にかかる費用の半額(1/2以内)を助成する制度です。1企業あたり最大300万円、1案件あたりは特許150万円・実用新案等60万円・冒認対策商標30万円が上限です。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用の3つです。鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者が対象で、個人事業主や協同組合も県内で事業をしていれば申請可能です。公益財団法人鳥取県産業振興機構が窓口となっており、jGrantsでの電子入力に加えて紙書類の持参または郵送が必要です。審査・採択結果により追加募集の可能性もあります。

この補助金の特徴

1

出願費用の半額を補助

外国出願にかかる費用の1/2以内が助成されます。特許は最大150万円、商標・意匠等は最大60万円、冒認対策商標は最大30万円まで補助され、中小企業の海外知財保護を支援します。

2

個人事業主・協同組合も対象

鳥取県内で事業をしていれば、法人に限らず個人事業主や協同組合も申請対象です。小規模な事業者にも門戸が開かれた制度設計となっています。

3

柔軟な地理的要件

鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者が対象です。事業拠点の形態を問わず、県内で事業活動を行っていることが条件です。

4

追加募集の可能性あり

審査・採択結果を踏まえて追加募集が実施される場合があります。初回の公募に間に合わなかった場合でも応募の機会がある可能性があります。

5

PCT出願・ハーグ出願にも対応

国際出願ルートであるPCT出願やハーグ出願も補助対象に含まれ、効率的な多国間出願戦略を支援します。

ポイント

鳥取県の本補助金の最大の特徴は、個人事業主や協同組合にも申請資格が認められている点です。法人格を持たない事業者でも県内で事業を営んでいれば対象となるため、小規模な技術者やデザイナーにとっても海外での知財保護の第一歩を踏み出す好機です。また、追加募集の可能性があるため、初回に間に合わなくても情報を継続的にチェックすることを推奨します。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)
  • みなし大企業は対象外(大企業が株式の1/2以上を保有する企業等)
  • 課税所得の年平均額が15億円を超える企業は対象外
  • 個人事業主、協同組合も県内で事業をしていれば対象

地理的要件

  • 鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者であること
  • 県内で事業をしていれば個人事業主や協同組合も対象

知財出願の要件

  • 応募時に日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
  • 採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
  • 先行技術調査の結果から外国での権利取得の可能性が否定されないこと

事業展開の要件

  • 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
  • または商標に関して外国における冒認出願対策の意思を有していること
  • 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること

EBPM協力

  • 経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力すること

特殊な申請対象

  • 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象

ポイント

鳥取県の本補助金は、他県の同様制度と比べて申請資格が広い点が特徴です。個人事業主や協同組合も対象に含まれるため、法人化前の段階でも海外知財戦略を始められます。ただし、EBPM協力への同意が明示的に要件に含まれている点は見落としやすいので注意してください。また、5つの要件((1)~(5))を全て満たす必要があり、漏れなく確認することが重要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象知財の選定と出願計画の策定

日本国特許庁に出願済みの知的財産権から外国出願するものを選びます。出願先の国・地域と出願ルート(直接出願・PCT出願・ハーグ出願等)を決定し、先行技術調査を実施して権利取得の見込みを確認します。弁理士等の専門家に相談し、戦略的な出願計画を策定しましょう。

2

ステップ2:申請書類の作成

公益財団法人鳥取県産業振興機構のHPから公募要領と申請様式を入手し、交付申請書と添付書類を作成します。外国での権利活用に関する事業展開計画を具体的に記載することが重要です。複数案件を申請する場合は案件ごとに個別の申し込みが必要です。

3

ステップ3:jGrantsでの電子申請と紙書類の提出

jGrantsシステムでの入力を行いますが、これだけでは申請受付となりません。交付申請書と添付書類を持参または郵送で鳥取県産業振興機構に提出する必要があります。提出先は鳥取市若葉台南7丁目5番1号の知的所有権センターです。

4

ステップ4:審査と採択

提出書類に基づいて審査が行われます。先行技術調査の結果、事業展開計画の具体性、資金計画の妥当性が評価ポイントです。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。

5

ステップ5:事業実施と完了報告

交付決定後、計画に沿って外国出願を実施します。年度内に外国特許庁への出願を完了し、事業完了報告を提出します。事業完了後5年間はフォローアップ調査への協力が求められます。

ポイント

鳥取県の申請では、知的所有権センターが窓口となっているため、出願前の知財相談と合わせて利用するのが効率的です。jGrantsと紙書類の二重提出が必要な点は他県と同様ですが、持参も受け付けているため、直接訪問して担当者に相談しながら提出することもできます。追加募集の可能性もあるため、初回に間に合わない場合も諦めずに問い合わせましょう。

審査と成功のコツ

先行技術調査の質
権利取得の可能性を示す先行技術調査の質が採択を左右します。鳥取県産業振興機構の知的所有権センターで事前相談を行い、出願の見通しについてアドバイスを受けておくことを推奨します。
事業展開計画の説得力
外国で権利が成立した場合の活用方法を具体的に記載しましょう。鳥取県の地場産業(食品・繊維・電子部品等)の強みを活かした海外展開のストーリーが高評価につながります。
出願先の戦略的選定
限られた予算で最大の効果を得るため、出願先を戦略的に選定しましょう。主要市場に加え、製造拠点国や模倣品発生国なども考慮した合理的な出願戦略が求められます。
資金計画の現実性
自己負担分の確保を含めた現実的な資金計画を提示しましょう。弁理士からの見積書を添付すると、経費の妥当性を示す有力な根拠となります。

ポイント

鳥取県の知的所有権センターは出願前の無料相談を受け付けており、補助金申請の準備と知財戦略の策定を同時に進められる利点があります。申請前に必ず一度は相談に訪れ、担当者との関係を構築しておくことが、スムーズな申請と採択への近道です。個人事業主の方は特に、事業規模に見合った現実的な出願計画を提示することが信頼性向上につながります。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ出願手数料
  • 指定国移行手数料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士費用
  • 現地代理人費用(現地弁理士等)
  • 代理人間の連絡・調整費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・クレームの翻訳費
  • 優先権証明書の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への国内出願費用
  • 権利維持・更新のための年金費用
  • 拒絶理由通知への応答費用
  • 審判・訴訟費用
  • 先行技術調査費用
  • 出願前のコンサルティング費用
  • 渡航費・交通費
  • 通信費・郵送費

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、鳥取県内で事業をしている個人事業主は申請可能です。法人格がなくても、県内に事業拠点があり中小企業者としての要件を満たしていれば対象となります。これは他県の同様制度にはない鳥取県独自の特徴です。

Q追加募集はありますか?
A

審査・採択結果により追加募集が実施される場合があります。初回の公募に間に合わなかった場合は、鳥取県産業振興機構のHPを定期的にチェックするか、知的所有権センターに問い合わせてください。

Q知的所有権センターではどのような相談ができますか?
A

鳥取県産業振興機構の知的所有権センターでは、知的財産に関する無料相談を受け付けています。出願戦略の策定、先行技術調査のアドバイス、補助金申請に関する相談など幅広いサポートを受けられます。

Q協同組合も申請できますか?
A

はい、鳥取県内で事業を行う協同組合も申請対象です。地域の中小企業が共同で海外市場向けの知財保護を進める際に活用できます。

QEBPMへの協力とは何ですか?
A

EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)は、政策効果をデータに基づいて検証する取組です。本補助金の利用者には、事業効果に関する情報提供やフォローアップ調査への協力が求められます。

QjGrantsだけで申請は完了しますか?
A

いいえ、jGrants上での入力だけでは申請受付となりません。交付申請書と添付書類を持参または郵送で鳥取県産業振興機構に提出する必要があります。両方の手続きを期限内に完了してください。

Q採択されると何が公表されますか?
A

採択された場合は、企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間にわたりフォローアップ調査(状況調査・ヒアリング等)への協力が求められますので、予めご了承ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は鳥取県の中小企業の海外知財戦略を支援する制度です。同一案件・同一経費での二重受給はできませんが、他の支援制度との組み合わせが効果的です。鳥取県産業振興機構の知的所有権センターでは無料の知財相談サービスを提供しており、出願戦略の策定段階からサポートを受けられます。INPIT(工業所有権情報・研修館)の知財総合支援窓口も活用可能です。また、中小企業庁のものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金で製品開発・販路開拓の費用を、本補助金で海外出願費用をそれぞれカバーする二段構えの支援活用が有効です。JETROの海外展開支援サービスとの連携で現地市場調査と知財保護を一体的に推進することもできます。鳥取県独自の産業振興補助金や創業支援制度との併用も検討してみましょう。

詳細説明

鳥取県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の詳細

本補助金は、鳥取県内の中小企業等が保有する優れた技術やブランドを海外で保護するため、外国出願にかかる費用を助成する制度です。公益財団法人鳥取県産業振興機構が実施主体となっています。

制度の目的

中小企業の戦略的な外国出願を促進し、海外市場での知的財産権の保護を通じて、鳥取県内中小企業の国際競争力強化と海外展開を支援します。グローバル化が進む中、知的財産権の国際的な保護は企業の競争力維持に不可欠ですが、外国出願には多額のコストがかかるため、中小企業の経済的負担を軽減します。

補助内容

補助率と上限額

  • 補助率:1/2以内
  • 1企業あたり上限:300万円
  • 特許:1案件あたり150万円
  • 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
  • 冒認対策商標:1案件あたり30万円

助成対象経費

  1. 外国特許庁への出願手数料
  2. 上記に要する国内代理人・現地代理人費用
  3. 上記に要する翻訳費用

対象となる申請者

鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者が対象です。特筆すべき点として、県内で事業をしていれば個人事業主や協同組合も申請可能です。みなし大企業(大企業の支配下にある中小企業)は対象外です。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。

応募の要件

以下の5つの要件を全て満たす必要があります。

  1. 応募時に日本国特許庁に対して出願済みであり、年度内に外国出願を行う予定であること
  2. 先行技術調査の結果から外国での権利取得の可能性が否定されないこと
  3. 外国で権利が成立した場合の事業展開計画を有していること(または冒認出願対策の意思)
  4. 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
  5. 経済産業省のEBPMに関する取組に協力すること

出願ルートの種類

以下の出願ルートが対象です。

  • 直接出願:各国の特許庁に直接出願する方法
  • PCT出願:特許協力条約に基づく国際出願(日本への国内移行予定のものに限る)
  • ハーグ出願:意匠の国際登録制度(日本国を指定締約国に含むものに限る)
  • マドプロ出願:商標の国際登録制度

申請手続きの注意点

jGrantsでの電子入力に加え、交付申請書と添付書類を持参または郵送で鳥取県産業振興機構に提出する必要があります。jGrants上の入力だけでは申請受付となりません。複数案件を申請する場合は案件ごとに個別に申し込みます。

公募スケジュール

公募期間は令和7年5月19日から6月20日17時までです。審査・採択結果によっては追加募集が実施される場合があります。

問い合わせ先

公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センター(担当:山本、浦坂)が窓口です。TEL:0857-52-6722で問い合わせを受け付けています。

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