令和8年度 保育園等による木育活動の支援事業(23区、島しょ地域)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
多摩産材を活用した木育活動への包括的支援
本事業は単なる施設整備補助ではなく、木育活動計画に基づく各種活動・人材育成(①)と施設の内装木質化・木製遊具等の整備(②)の両面を支援します。活動費と設備費を一体的に申請できるため、教育プログラムの充実と施設環境の改善を同時に実現できます。
幅広い施設類型が対象
幼稚園、認可保育所、認証保育所、幼保連携型認定子ども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業と、多様な施設形態が対象です。ただし国公立施設は対象外となるため、民間施設にとっての差別化ポイントとなります。
3年間の新規施設限定枠
令和7年度から令和9年度の3年間で本事業の補助金交付を受けていない施設に限定されます。過去に採択された施設は対象外となるため、初めて木育に取り組む施設が優先的に活用できる仕組みです。
「東京の木 多摩産材」の使用が条件
施設整備においては東京の木多摩産材の使用が必須条件です。地域材の活用を通じて林業振興にも貢献でき、施設のブランディングにも活用できます。
ポイント
対象者・申請資格
施設種別の要件
- 幼稚園(私立に限る)
- 認可保育所
- 認証保育所
- 幼保連携型認定子ども園
- 家庭的保育事業
- 小規模保育事業
- 事業所内保育事業
所在地の要件
- 東京都23区内または島しょ地域に所在する施設
- 多摩地域の施設は本公募の対象外(別途公募の可能性あり)
過去の採択状況
- 令和7年度から令和9年度の3年間において、本事業の補助金交付を受けていないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:木育活動計画の策定
まず施設の特性や子どもたちの年齢構成に合わせた木育活動計画を策定します。活動内容(木工体験、森林見学、木のおもちゃ遊び等)と施設整備内容を具体的に記載する必要があります。
ステップ2:多摩産材の調達先確認
施設整備を行う場合、東京の木多摩産材の使用が必須です。多摩産材認証協議会の認証材を取り扱う事業者を事前に確認し、見積もりを取得しておきましょう。
ステップ3:申請書類の作成・提出
東京都産業労働局HPから申請様式をダウンロードし、木育活動計画書、経費見積書等を添えて提出します。募集期間は令和8年3月25日から5月12日までです。
ステップ4:審査・交付決定
審査会による審査を経て交付決定が行われます。審査では木育活動計画の具体性と実現可能性、施設整備の妥当性等が評価されます。
ポイント
審査と成功のコツ
活動計画の具体性を高める
多摩産材の活用方法を明確にする
人材育成の視点を盛り込む
継続的な活動展開を示す
ポイント
対象経費
対象となる経費
木育活動費(4件)
- 木育プログラムの企画・実施費用
- 講師謝金・旅費
- 木育教材・木のおもちゃ購入費
- 森林見学等の体験活動費
人材育成費(3件)
- 保育士・職員向け木育研修の受講費
- 外部講師による施設内研修の実施費用
- 木育インストラクター資格取得費
内装木質化費(2件)
- 多摩産材を使用した床・壁・天井の木質化工事費
- 木質化に伴う設計・施工管理費
木製遊具・什器費(3件)
- 多摩産材を使用した木製遊具の購入・設置費
- 木製什器(棚、テーブル、椅子等)の購入費
- 外構施設の整備費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 多摩産材以外の木材を使用した施設整備費
- 国公立施設における木育活動関連費用
- 施設の通常運営に係る人件費・光熱水費
- 既に補助金交付を受けた施設の再申請に係る経費
- 施設の建替えや大規模改修に相当する工事費
- 汎用的な事務用品・消耗品の購入費
よくある質問
Q認証保育所でも申請できますか?
はい、認証保育所も対象施設に含まれています。本事業は幼稚園、認可保育所、認証保育所、幼保連携型認定子ども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業が対象です。ただし、東京都23区内または島しょ地域に所在し、国公立でないことが条件です。また、令和7年度から令和9年度の3年間で本事業の補助金交付を受けていない施設であることも必要です。
Q木育活動だけの申請(施設整備なし)は可能ですか?
はい、可能です。本事業では①木育活動・人材育成が必須項目、②施設整備が任意項目となっています。したがって、木育活動と人材育成のみの申請(上限50万円)は認められます。逆に、施設整備のみの申請は認められず、必ず①の木育活動・人材育成を含める必要があります。
Q多摩産材以外の木材を使うことはできますか?
施設整備(②)の補助対象となる木材は「東京の木 多摩産材」に限定されています。多摩産材以外の木材を使用した部分は補助対象外となります。多摩産材は多摩産材認証協議会による認証を受けた木材であり、取り扱い事業者は同協議会のウェブサイト等で確認できます。木育活動(①)で使用する木のおもちゃ等については、多摩産材に限定されない場合もありますので、詳細は東京都にお問い合わせください。
Q前年度に補助を受けた施設は再申請できますか?
令和7年度から令和9年度の3年間において本事業の補助金交付を受けていない施設に限るとされています。したがって、この期間内に一度でも補助金の交付を受けた施設は再申請できません。ただし、前年度実績がある場合は木育活動・人材育成の上限額が50万円から合計75万円に増額される仕組みがあるため、制度の詳細は東京都に直接ご確認ください。
Q小規模保育事業(定員19人以下)でも申請できますか?
はい、小規模保育事業も対象施設として明記されています。家庭的保育事業(定員5人以下)や事業所内保育事業も同様に対象です。施設の規模に関わらず、東京都23区内または島しょ地域に所在する民間施設であれば申請可能です。小規模施設の場合、施設整備の範囲は限られますが、木育活動・人材育成を中心とした申請も有効です。
Q補助金の申請から交付までどのくらいかかりますか?
募集期間は令和8年3月25日から5月12日までです。その後、審査会による審査を経て交付決定が行われます。具体的なスケジュールは東京都産業労働局のHPで公開される予定です。一般的には申請締切後1〜2ヶ月程度で交付決定の通知があり、事業完了後に実績報告を提出して補助金が確定・交付されます。計画的な資金繰りが必要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は東京都産業労働局が所管する木育推進施策の一環であり、同一の施設整備に対して国や他の自治体の補助金との併用が制限される場合があります。特に、保育環境改善等事業や認可外保育施設の運営費補助など、施設整備に関わる他の補助金を受けている場合は、対象経費の重複がないよう注意が必要です。一方で、木育活動の「ソフト面」(活動費・人材育成費)と他の補助金の「ハード面」を組み合わせることで、より充実した木育環境を整備できる可能性があります。また、林野庁の「木材利用促進」関連事業や、東京都の「花粉症対策」として実施される多摩産材利用促進事業との関連性も検討する価値があります。申請前に東京都産業労働局に他の補助金との併用可否を確認することを強くお勧めします。
詳細説明
保育園等による木育活動の支援事業とは
東京都が実施する本事業は、23区および島しょ地域に所在する民間の未就学児向け施設を対象に、多摩産材を活用した木育活動を総合的に支援する補助制度です。子どもたちが木や森に親しみ、森林の役割や木材の良さを学ぶ機会を創出するとともに、多摩産材の利用拡大と森づくりへの意識向上を図ることを目的としています。
補助内容の詳細
本事業の補助は大きく2つの柱で構成されています。
- ①木育活動・人材育成(上限50万円/前年度実績ありの場合は合計75万円):木育活動計画に基づく各種活動(木工体験、森林見学、木のおもちゃ遊び等)や、木育に関する人材育成(保育士向け研修等)が対象です。この区分は必須となっており、施設整備のみの申請はできません。
- ②施設整備(上限200万円):木育活動計画に基づく多摩産材を使用した施設の内装木質化、木製遊具・什器・外構施設の整備が対象です。使用する木材は「東京の木 多摩産材」に限定されます。
補助率はいずれも対象経費の2分の1以内です。
対象施設と申請条件
東京都23区内または島しょ地域に所在する以下の民間施設が対象です。
- 幼稚園
- 認可保育所
- 認証保育所
- 幼保連携型認定子ども園
- 家庭的保育事業
- 小規模保育事業
- 事業所内保育事業
なお、国公立の施設は対象外です。また、令和7年度から令和9年度の3年間で本事業の補助金交付を受けていない施設に限ります。
多摩産材について
多摩産材とは、東京都多摩地域の森林から産出される木材で、多摩産材認証協議会による認証を受けたものです。東京都は「東京の木 多摩産材」のブランド化を進めており、本事業もその一環として位置づけられています。施設整備において多摩産材を使用することで、都内の林業振興や花粉症対策にも寄与します。
申請スケジュール
令和8年度の募集期間は令和8年3月25日(水)から令和8年5月12日(火)までです。申請の詳細や申請様式は東京都産業労働局のホームページで確認できます。
問い合わせ先
東京都産業労働局 農林水産部 森林課 木材流通担当(23区・島しょの園)
電話:03-5320-4855
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