募集中全国対象
やや難しい
準備期間の目安: 約30

R8年度【法務省】更生保護事業費補助金

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2026-03-10 〜 2026-03-31
残り13
対象地域日本全国
対象業種分類不能の産業
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害 / 感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

更生保護事業費補助金は、法務省が更生保護法人に対して交付する国の補助金です。刑務所出所者等が社会復帰する際に最も高いハードルのひとつとなる「就職時の身元保証」に着目し、その身元保証取得に要する経費を給与する事業を支援します。 助成の仕組みとしては、日本更生保護協会が保護観察所の管轄区域単位でとりまとめ役となり、当該事業(通所・訪問型保護事業における金品給与事業のうち就職時の身元保証に限定)を営む更生保護法人に対して補助金を交付します。根拠法令は更生保護事業費補助金交付規則(平成18年法務省令第48号)であり、制度の安定性・継続性は高いと評価できます。 対象となる更生保護法人は、通所・訪問型の保護事業を通じて出所者等と継続的な接触を持ち、身元保証という具体的な就労支援を行う組織に限られます。一般の事業者や個人が申請できる補助金ではありません。コンサルタント目線では、補助対象経費・補助率・上限額の詳細は所管する法務省保護局更生保護振興課に確認することを強くお勧めします。

この補助金の特徴

1

更生保護法人に特化した国の補助金

本補助金は更生保護法人のみを対象とする法務省所管の国庫補助金です。一般の社会福祉法人やNPO法人は原則対象外であり、法人の性格が厳しく限定されています。

2

身元保証経費という限定的な用途

対象となる経費は「就職時の身元保証を得るために要する経費」に絞られています。通所・訪問型保護事業の中でもこの用途に特化しており、幅広い活動費を賄う補助金ではありません。

3

日本更生保護協会を通じた間接補助スキーム

国が更生保護法人に直接交付するのではなく、日本更生保護協会が保護観察所管轄区域単位でとりまとめを行う間接補助の形をとっています。申請窓口や手続きは協会を経由します。

4

保護観察所との連携が前提

制度の運用上、地域の保護観察所との連携・調整が不可欠です。保護観察所の管轄区域ごとに事業が組み立てられるため、地域の行政機関との関係構築が重要です。

5

再犯防止推進計画との整合性

本補助金は政府の再犯防止推進計画に沿った施策の一環です。社会的意義が高く、継続的に予算措置がなされている安定した補助金です。

ポイント

本補助金は更生保護法人のみを対象とした法務省の国庫補助金であり、就職時の身元保証経費という明確かつ限定的な用途に特化しています。日本更生保護協会を通じた間接補助スキームを採用しており、保護観察所との地域連携が申請・実施の前提となります。再犯防止という国の重要施策を直接支える安定した制度です。

対象者・申請資格

法人格の要件

  • 更生保護法(平成19年法律第88号)に基づき設立された「更生保護法人」であること
  • 一般の社会福祉法人・NPO法人・株式会社等は対象外

事業内容の要件

  • 通所・訪問型保護事業を営んでいること
  • 当該事業において「金品を給与する事業」を実施していること
  • 金品給与の対象は「就職時の身元保証を得るために要する経費」に限定

地域・管轄の要件

  • 日本更生保護協会が定める保護観察所管轄区域内で事業を実施していること
  • 地域の保護観察所と連携した事業運営が行われていること

支援対象者の要件(間接的)

  • 刑務所出所者等、更生保護の対象となる者を支援していること
  • 就職活動中で身元保証人の確保が困難な状況にある者が対象

ポイント

対象者は更生保護法に基づき設立された更生保護法人に限定されます。事業内容も通所・訪問型保護事業において就職時の身元保証経費を給与する事業を実際に営んでいることが必須要件です。地域の保護観察所との連携関係も前提とされており、申請前に日本更生保護協会および所管の保護観察所に相談することが重要です。

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申請ガイド

1

Step 1: 事前確認・相談

管轄の保護観察所および日本更生保護協会に事業内容が補助対象に該当するかを事前確認します。補助対象経費の範囲・補助率・上限額など制度の詳細を把握してください。問合せ先は法務省保護局更生保護振興課(TEL: 03-3580-4111)です。

2

Step 2: 申請書類の準備

一般的な国の補助金と同様に、交付申請書・事業計画書・予算書・法人の登記証明書等を準備します。更生保護事業費補助金交付規則に定める様式に従って書類を整備してください。

3

Step 3: 日本更生保護協会への申請

本補助金は日本更生保護協会を窓口とした間接補助スキームです。書類を整えたうえで、協会の定める手続きに従い申請します。申請期限は年度ごとに定められているため、早期に協会に確認してください。

4

Step 4: 審査・交付決定

法務省および日本更生保護協会による審査を経て、交付決定が通知されます。交付決定前に事業を開始すると補助対象外となる場合があるため注意が必要です。

5

Step 5: 事業実施・実績報告

交付決定後に事業を実施し、年度終了後に実績報告書・精算書を提出します。補助金の適正使用に関する確認が行われます。

ポイント

申請は日本更生保護協会を通じた間接補助の形で行われます。事前に保護観察所・法務省保護局更生保護振興課・日本更生保護協会への相談を行い、対象経費の確認と書類準備を進めてください。交付決定前の事業着手は補助対象外になるリスクがあるため、スケジュール管理が重要です。

審査と成功のコツ

早期相談の徹底
法務省保護局更生保護振興課および日本更生保護協会への相談を年度当初から行うことが不可欠です。補助対象経費の解釈や申請スケジュールについて早期に確認することで、申請漏れや書類不備を防げます。
経費区分の厳格な管理
対象経費は「就職時の身元保証を得るために要する経費の給与」に限定されます。他の事業経費と明確に区分して帳簿管理を行い、補助対象経費と補助対象外経費を混同しないよう会計処理を整備してください。
保護観察所との日常的な連携維持
本補助金は保護観察所管轄区域を基盤とした制度です。保護観察官との情報共有・連携を日常的に維持することが、事業の適正性を担保しつつ継続的な支援につながります。
実績記録の詳細な蓄積
身元保証を提供した対象者数・経費の内訳・就職成果などの実績データを詳細に記録しておくことで、実績報告の精度が上がります。次年度以降の申請においても説得力のある根拠資料となります。
再犯防止の成果指標を明示
本補助金は再犯防止推進計画に沿った施策です。支援した出所者の就職率・定着率など成果指標を整理して報告することで、事業の社会的意義を行政側に示すことができます。

ポイント

成功のポイントは早期相談・厳格な経費管理・保護観察所との日常連携・詳細な実績記録の4点に集約されます。補助対象経費の範囲が限定されているため、会計区分を明確に整備することが最重要課題です。再犯防止の成果指標を定量的に示すことが継続的な支援獲得につながります。

対象経費

対象となる経費

身元保証取得関連経費(3件)
  • 身元保証書の発行手数料
  • 身元保証人への謝礼・謝金
  • 身元保証に係る保証委託料
出所者への給与金品(2件)
  • 就職時の身元保証獲得に直接要する金銭の給与
  • 身元保証手続きに必要な証明書類取得費用
事務経費(直接関連分)(2件)
  • 補助事業に係る書類作成・印刷費
  • 補助対象事業の記録・管理に要する事務費
移動・連絡経費(2件)
  • 対象者の身元保証手続きに伴う交通費
  • 保護観察所・雇用主等との連絡調整に要する通信費

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 身元保証の取得目的以外の金品給与(生活費・住居費等)
  • 更生保護法人の一般管理費・運営費(補助事業と直接関係しないもの)
  • 設備購入費・施設整備費
  • 他の補助金・助成金の対象となっている経費(重複申請)
  • 補助金交付決定前に支出した経費
  • 身元保証以外の就労支援活動に係る経費(履歴書作成支援・面接練習等)

よくある質問

Q更生保護法人でなければ申請できませんか?
A

はい、本補助金の申請対象は更生保護法(平成19年法律第88号)に基づき設立された「更生保護法人」に限定されています。NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人・株式会社等は申請対象外です。自法人の法人格が更生保護法人に該当するかどうか不明な場合は、所轄の法務省保護観察所または法務省保護局更生保護振興課にご確認ください。

Q補助率や補助上限額はいくらですか?
A

公開情報からは補助率・上限額の具体的な数値を確認できていません。更生保護事業費補助金交付規則(平成18年法務省令第48号)および関連の交付要綱に定められていますが、年度ごとに変わる可能性もあります。詳細は法務省保護局更生保護振興課または日本更生保護協会に直接お問い合わせください。

Q申請窓口はどこですか?法務省に直接申請するのですか?
A

本補助金は国(法務省)が日本更生保護協会を通じて更生保護法人に交付する間接補助の仕組みです。更生保護法人が直接法務省に申請するのではなく、日本更生保護協会が保護観察所管轄区域単位でとりまとめを行います。申請にあたっては、まず地域の保護観察所および日本更生保護協会にご相談ください。

Q「通所・訪問型保護事業」とはどのような事業ですか?
A

更生保護法上の保護事業のうち、施設に入所させる形式ではなく、対象者が自宅等に居住しながら施設に通所する、または支援者が訪問する形態で支援を行う事業です。更生保護施設における宿泊型の事業とは区別されます。本補助金の対象はこの通所・訪問型の形態で事業を実施している法人に限られます。

Q身元保証取得経費以外の就労支援経費(履歴書作成支援・面接指導等)は対象ですか?
A

対象外です。本補助金で補助される経費は「就職時の身元保証を得るために要する経費を給与するもの」に明確に限定されています。履歴書作成支援・面接指導・スーツ等の購入費用など、身元保証以外の就労支援に係る経費はこの補助金の対象にはなりません。他の制度(厚生労働省の就労支援関連事業等)の活用をご検討ください。

Q複数の保護観察所管轄区域にまたがって事業を実施している場合はどうなりますか?
A

本補助金は保護観察所管轄区域を単位として事業が組み立てられています。複数の管轄区域にまたがる場合の取り扱いについては、日本更生保護協会および関係する保護観察所に事前に相談することをお勧めします。一般的には区域ごとの整理が求められる可能性があります。

Q過去に同種の補助金を受けたことがなくても申請できますか?
A

補助金の受給実績がないこと自体は申請要件に含まれていません。ただし、新規に申請する場合は事業の実施体制・計画・経費の適切性等について十分な説明が必要となる場合があります。初めて申請される場合は、日本更生保護協会や保護観察所を通じて事前に相談し、必要な書類や要件を確認することを強くお勧めします。

Q令和8年度(2026年度)の申請期限はいつですか?
A

令和8年度の具体的な申請期限については、法務省保護局更生保護振興課または日本更生保護協会から年度当初に案内されます。一般的に国の補助金は年度の早い段階(4〜5月頃)に申請期限が設定されることが多いため、3月〜4月中に問い合わせを行い、最新情報を入手してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

更生保護事業費補助金は法務省所管の国庫補助金ですが、他の補助金・助成金との組み合わせに際してはいくつかの点を確認する必要があります。 一般原則として、同一の経費に対して複数の補助金を重複して受給することは認められません。本補助金で対象とする「身元保証取得経費の給与」について、他の補助金が同一経費をカバーする場合は重複申請にあたる可能性があります。 更生保護法人が活用できる可能性のある関連制度としては、厚生労働省の「刑務所出所者等就労支援事業」や「地域就労支援事業」等があります。ただし、これらはそれぞれ対象経費・対象者・支援内容が異なるため、一般的には補完的な関係にあると考えられます。具体的な併用可否は各制度の所管省庁に確認してください。 また、地方公共団体が独自に設ける更生保護支援の補助金・助成金との組み合わせも理論上は検討できますが、同様に経費の重複がないことが前提です。 なお、本補助金は日本更生保護協会を通じた間接補助のスキームであるため、他制度との調整についても協会を通じて法務省保護局更生保護振興課に相談することをお勧めします。

詳細説明

補助金の背景と社会的意義

更生保護事業費補助金は、法務省が更生保護法人に対して交付する国庫補助金です。刑務所や少年院を出所・退院した人々(以下「出所者等」)が社会復帰を果たすうえで、就職は最も重要なステップのひとつです。しかし、出所者等にとって就職時の身元保証人の確保は大きな壁となっています。身元保証人がいないことで採用を見送られるケースも多く、これが再犯リスクを高める要因にもなっています。

本補助金はこの課題を解消するため、更生保護法人が行う「身元保証取得のための金品給与事業」を国が財政的に支援するものです。再犯防止推進計画(平成29年閣議決定)にも示された重点施策の一環であり、社会的意義が非常に高い制度です。

制度の仕組み

本補助金の特徴的な点は、国(法務省)→日本更生保護協会→更生保護法人という間接補助のスキームをとっていることです。日本更生保護協会が保護観察所の管轄区域単位で事業をとりまとめ、該当する更生保護法人に補助金を交付します。

  • 根拠法令: 更生保護事業費補助金交付規則(平成18年法務省令第48号)
  • 所管部局: 法務省保護局更生保護振興課
  • とりまとめ機関: 日本更生保護協会(保護観察所管轄区域単位)
  • 補助対象: 通所・訪問型保護事業における身元保証取得経費の給与事業を営む更生保護法人

対象となる更生保護法人の要件

申請できるのは更生保護法(平成19年法律第88号)に基づき設立された更生保護法人に限られます。社会福祉法人・NPO法人・一般社団法人等は対象外です。

さらに事業内容として以下の要件を満たす必要があります。

  • 通所または訪問の形態で保護事業を実施していること
  • 当該保護事業において金品の給与を行っていること
  • 給与する金品の目的が「就職時の身元保証を得るために要する経費」であること
  • 日本更生保護協会が定める保護観察所管轄区域内で事業を行っていること

補助対象経費について

対象経費は「就職時の身元保証を得るために要する経費として出所者等に給与する金品」に限定されます。一般的には以下のような経費が想定されますが、詳細は法務省保護局更生保護振興課および日本更生保護協会に確認してください。

  • 身元保証委託に係る費用
  • 身元保証取得に必要な各種証明書の取得費用
  • 身元保証手続きに係る交通費等

補助率・上限額については公開情報が限定的なため、所管機関への個別確認が必須です。

申請の流れ

一般的な流れとして以下のステップを踏みます。詳細なスケジュールや様式は年度ごとに日本更生保護協会から案内されます。

  • Step 1: 法務省保護局更生保護振興課・日本更生保護協会・地域の保護観察所への事前相談
  • Step 2: 補助対象経費・補助率・申請期限等の確認と書類準備
  • Step 3: 日本更生保護協会への交付申請書等の提出
  • Step 4: 審査・交付決定通知の受領
  • Step 5: 事業実施(交付決定後に着手)
  • Step 6: 実績報告書・精算書の提出

注意事項

  • 交付決定前に事業を開始した経費は補助対象外となる場合があります。
  • 他の補助金で同一経費を賄っている場合は重複申請に該当します。
  • 帳簿・証拠書類は適切に整備・保管し、会計検査等に対応できる状態にしてください。
  • 補助金の目的外使用は返還命令の対象となります。

問合せ先

法務省保護局更生保護振興課(〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1)にお問い合わせください。また、地域の保護観察所および日本更生保護協会への相談も並行して進めることをお勧めします。

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