住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(こども加算含む)(愛西市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担感が大きい愛西市の低所得世帯を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯に1世帯当たり3万円を支給する制度です。さらに18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯には、児童1人当たり2万円のこども加算が支給されます。
基準日は令和6年12月13日で、令和7年2月下旬にお知らせ・確認書が発送されました。地方創生臨時交付金を活用した事業であり、支給は1世帯につき1回限りです。
現在は受付が終了しています。
対象者・申請資格
対象世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点で愛西市に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和6年度住民税非課税
こども加算の対象
- 対象世帯と同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)
- 同一世帯でなくても世帯主と生計が同一である場合は申請により対象となる場合あり
- 施設入所児童は除外
対象外となる世帯
- 住民税課税者の扶養親族等のみの世帯(全員が扶養の場合は対象外、1人でも扶養でない人がいれば対象)
- 他市で同様の給付金対象の世帯
- 住民税申告内容変更で課税になった世帯
- 令和6年1月2日以降に国外から転入した者がいる世帯
- 租税条約による免除適用者がいる世帯
- 住民税未申告者がいる世帯(収入がなくても申告が必要)
申請条件
基準日(令和6年12月13日)時点で愛西市に住民登録。世帯全員が令和6年度住民税非課税。
住民税課税者の扶養親族等のみの世帯は対象外。他市で同様の給付金対象の世帯は対象外。
住民税の申告内容変更で課税になった世帯は対象外。国外転入者のみの世帯は対象外。
租税条約免除適用者がいる世帯は対象外。住民税未申告者がいる世帯は対象外。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 対象世帯にお知らせ又は確認書が令和7年2月下旬に発送されました
- 転入者・未申告者のいる世帯には令和7年3月上旬に申請書を送付
- 必要書類を添付して愛西市に提出
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
- 振込先口座確認書類(通帳・キャッシュカードの写し)
- 転入者は令和6年1月1日時点居住市町村の住民税課税証明書・非課税証明書
- 未申告者は住民税申告書の写し
現在の状況
- 受付は令和7年5月30日で終了しています
必要書類
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、振込先口座確認書類(通帳・キャッシュカードの写し)、転入者は令和6年度住民税課税証明書等。
よくある質問
いくら支給されますか?
1世帯当たり3万円です。さらに18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している場合は、児童1人当たり2万円のこども加算が支給されます。支給は1世帯につき1回限りです。
単身赴任の夫が課税されている場合は対象ですか?
妻と子が非課税世帯を構成していても、住民税課税の夫に全員が扶養されている場合は対象外です。ただし、世帯の中に課税者の扶養を受けていない方が1人でもいれば対象となります。扶養状況はご家族の年末調整や確定申告の内容でご確認ください。
住民税未申告者がいる場合はどうなりますか?
住民税未申告者がいる世帯は対象外です。収入がない場合でも住民税の申告(所得がない旨の申告)が必要です。申告を行えば対象となる可能性がありますので、お住まいの市町村で住民税申告を行ってください。
まだ申請できますか?
いいえ、受付は令和7年5月30日で終了しています。
こども加算は同一世帯でない児童も対象ですか?
原則として基準日(令和6年12月13日)時点で対象世帯と同一世帯の児童が対象ですが、同一世帯でなくても世帯主と生計が同一である場合は申請により対象となる場合があります。
問い合わせ先はどこですか?
愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課(電話:0567-55-7115、FAX:0567-26-5515)です。給付金を装った詐欺にはご注意ください。愛西市や愛知県がATM操作や手数料振込をお願いすることは絶対にありません。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課 電話:0567-55-7115、FAX:0567-26-5515
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