名古屋市国民健康保険 医療費自己負担・高額療養費制度
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名古屋市にお住まいの国民健康保険加入者を対象とした医療費負担軽減制度です。医療機関を受診する際の自己負担割合は年齢によって異なり、未就学児は2割、就学児から70歳未満は3割、70歳から74歳は所得に応じて2割または3割となっています。
また、医療費が高額になった場合は「高額療養費制度」が適用され、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた部分が後日支給されます。人工透析が必要な慢性腎不全や血友病・HIV感染症(血液製剤による)の方には、毎月の自己負担が1万円に軽減される特定疾病制度もあります。
さらに、災害や失業などで生活が一時的に苦しくなった場合には一部負担金の免除・減額・猶予制度も利用できます。
対象者・申請資格
自己負担割合の基準
- 未就学児:2割
- 就学児〜70歳未満:3割
- 70歳〜74歳:所得に応じて2割または3割(課税所得145万円以上かつ70歳以上世帯員の所得合計210万円超の場合は3割)
高額療養費の対象者
- 医療機関窓口での自己負担額が月の限度額を超えた場合
- 診療月の3〜4か月後に市から申請案内が郵送されます
- マイナ保険証利用者は医療機関でオンライン確認・適用が可能
特定疾病(月1万円軽減)対象
※上位所得世帯の慢性腎不全(70歳未満)は2万円まで
- 慢性腎不全(人工透析が必要な方)
- 血友病
- 血液製剤によるHIV感染症
一部負担金減免制度
- 地震・風水害・火災等で大きな損害を受けた方
- 事業の休廃止で生活が一時的に困難な方
申請条件
名古屋市国民健康保険に加入していること。高額療養費は診療月の3〜4か月後に案内が郵送されるため、届いたら区役所保険年金課または支所区民福祉課へ申請。
申請方法・手順
STEP1:保険証の準備
- 医療機関受診時はマイナ保険証または資格確認書(70歳以上は高齢受給者証も必要)を提示してください
STEP2:高額療養費の申請
- 診療月の3〜4か月後に区役所保険年金課または支所区民福祉課から申請案内が届きます
- 届いたら速やかに窓口へ申請手続きを行ってください
- マイナ保険証利用者は医療機関でオンライン確認・適用が可能(事前申請不要の場合あり)
STEP3:限度額適用認定証の取得(任意)
- 事前に申請すると、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます
- 区役所保険年金課または支所区民福祉課で申請
STEP4:特定疾病・減免制度の相談
- 人工透析・血友病などに該当する場合は区役所保険年金課へ届出
- 生活困窮による一部負担金減免は窓口に相談
必要書類
マイナ保険証または資格確認書(70歳以上は高齢受給者証も必要)。限度額適用認定証申請には申請書等が必要。
よくある質問
高額療養費はどうやって受け取れますか?
診療月の3〜4か月後に区役所保険年金課または支所区民福祉課から申請のご案内が郵送されます。案内が届いたら、記載された窓口へ申請してください。マイナ保険証を利用している方は、医療機関等でオンライン資格確認を行うことで自動的に適用される場合があります。
限度額適用認定証はどこで申請しますか?
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口で申請できます。事前に取得しておくと、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなるため、高額医療が見込まれる場合は事前申請がおすすめです。
人工透析を受けていますが、医療費は軽減されますか?
はい、慢性腎不全で人工透析が必要な方は「特定疾病療養受療証」の対象となり、毎月の自己負担額が1万円(上位所得世帯の70歳未満の方は2万円)に軽減されます。区役所保険年金課または支所区民福祉課に届け出て、特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
70代ですが自己負担は何割ですか?
70歳〜74歳は所得に応じて2割または3割となります。国民健康保険に加入している70歳以上の方の課税所得が145万円以上、かつ70歳以上全員の所得合計が210万円を超える場合は3割となります。どちらに該当するか不明な場合は、区役所保険年金課へお問い合わせください。
収入が急に減って医療費が払えない場合はどうすればいいですか?
事業の休廃止や失業などにより生活が一時的に苦しくなった場合には、申請により医療機関窓口での一部負担金が免除・減額・猶予される制度があります。お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口にご相談ください。
お問い合わせ
各区の区役所保険年金課(電話番号は各区役所ページ参照)、健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当 TEL:052-972-2568
愛知県の医療・健康関連給付金
B型・C型肝炎患者医療給付事業
所得に応じた月額自己負担限度額の設定による医療費助成。甲区分(世帯の市町村民税課税年額235,000円以上):月額20,000円、乙区分(235,000円未満):月額10,000円が自己負担上限となり、超過分は公費負担。
愛知県内に住所(住民票)を有し、B型またはC型ウイルス性肝炎に罹患している患者
難病法に基づく特定医療費助成制度
医療保険上の世帯の市町村民税(所得割)額に応じた自己負担上限額を超えた部分を公費負担。高額かつ長期該当者や人工呼吸器等装着者はさらに軽減。
愛知県内(名古屋市を除く)に住民票があり、指定難病に罹患していると認められる方で、病状が認定基準を満たす方、または軽症高額該当(申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3か月以上)の方
名古屋市 特定医療費(指定難病)助成制度
患者負担割合が3割の方は2割に軽減。月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得1が2,500円、低所得2が5,000円、一般所得1が10,000円、一般所得2が20,000円、上位所得が30,000円。人工呼吸器等装着者はすべて1,000円。
名古屋市に住民登録がある方で、厚生労働大臣が指定する指定難病にり患しており、重症度分類を満たすか、軽症高額該当者(申請日前12か月以内に医療費総額3万3,330円超の月が3か月以上)に該当する方。
名古屋市福祉医療費助成制度(障害者・ひとり親・子ども・福祉給付金)
保険診療分の自己負担額が原則無料(愛知県内受診の場合)
名古屋市に住民登録がある方で、障害のある方・ひとり親家庭の方・子ども(年齢上限あり)・対象となる福祉給付金の受給者のうち、各制度の認定を受けた方
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