名古屋市 特定医療費(指定難病)助成制度
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名古屋市にお住まいの指定難病(国が指定する348の希少疾患)にり患している方を対象とした医療費助成制度です。難病治療は長期にわたることが多く、医療費の負担が重くなりがちですが、この制度を利用することで自己負担割合が3割から2割に軽減されるうえ、月額の自己負担上限額が所得に応じて設定されます。
複数の病院や薬局を利用した場合でも、すべての自己負担を合算して上限額が適用されます。令和5年10月からは助成開始日が従来の「申請日」から「重症度分類を満たすと診断された日」に変更され、より早期からの助成が受けられるようになりました。
難病と診断されたらできるだけ早く申請することをおすすめします。
対象者・申請資格
受給資格の基本条件
1. 重症度分類(厚生労働大臣が定める基準)を満たしていること 2. 軽症高額該当者:申請日の属する月以前12か月以内に、指定難病の医療費総額(10割)が33,330円を超えた月が3か月以上ある方
- 指定難病(令和7年4月現在348疾病)にり患していること
- 以下のいずれかに該当すること:
自己負担上限額(月額)の区分
- 生活保護世帯:0円
- 低所得1(市町村民税非課税・年収80万9千円以下):2,500円
- 低所得2(市町村民税非課税・年収80万9千円超):5,000円
- 一般所得1(市町村民税7万1千円未満):10,000円
- 一般所得2(市町村民税7万1千円以上25万1千円未満):20,000円
- 上位所得(市町村民税25万1千円以上):30,000円
- 人工呼吸器等装着者:一律1,000円
高額かつ長期
特定医療費が適用された医療費総額が月5万円超の月が直近1年以内に6回以上あれば、申請により上限額がさらに軽減されます
申請条件
指定難病にり患していること。重症度分類を満たすか軽症高額該当者(前12か月以内に医療費総額3万3,330円超の月が3か月以上)であること。
指定医療機関での受診であること。
申請方法・手順
STEP1:指定難病の診断を受ける
- 指定難病の専門知識を持つ「難病指定医」に受診し、指定難病と診断されたことを確認
- 医師に「臨床調査個人票」(難病指定医が作成する診断書)の作成を依頼する
STEP2:申請窓口を確認する
- 名古屋市の難病に関する医療給付申請窓口(各区保健センター等)に連絡
- 申請書類の一覧と手続きの流れを確認する
STEP3:申請書類を準備して申請する
- 申請書、臨床調査個人票(難病指定医作成)、健康保険証の写し、世帯の所得証明書類を揃える
- 窓口へ持参して申請
- 令和5年10月以降、助成開始日は「重症度分類を満たすと診断された日」に遡ります
STEP4:受給者証を取得して利用する
- 審査後、「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます
- 指定医療機関での受診時に提示することで助成が適用されます
- 受給者証の有効期間ごとに更新手続きが必要です
必要書類
- 申請書(窓口で入手)。・臨床調査個人票(指定難病の難病指定医が作成した診断書)。・健康保険証(資格確認書等)の写し。・世帯の所得状況を証明する書類。
よくある質問
指定難病とはどんな病気ですか?
指定難病とは、原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少で長期療養が必要な疾病のうち、厚生労働大臣が指定する疾病です。令和7年4月現在、348疾病が指定されています。具体的な疾病一覧は名古屋市または厚生労働省のホームページでご確認ください。
軽症でも申請できますか?
重症度分類を満たさない軽症の方でも、「軽症高額該当者」として申請できる場合があります。申請日の前12か月以内に、指定難病の医療費総額(10割)が33,330円を超えた月が3か月以上あれば対象です。医療費の記録(領収書等)を保管しておくことをおすすめします。
複数の病院にかかっていますが、どう計算されますか?
複数の指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等)で支払った自己負担、および一部の介護保険サービスの利用者負担を全て合算したうえで、月額の自己負担上限額が適用されます。各医療機関の支払額を毎月記録・管理するとよいでしょう。
申請したらいつから助成が始まりますか?
令和5年10月1日以降の申請については、「重症度分類を満たしていることを診断した日」等に遡って助成が開始されます。ただし遡り期間は原則として申請日から1か月となります。診断を受けたらできるだけ早めに申請することをおすすめします。
更新の手続きは必要ですか?
はい、受給者証には有効期間があるため、定期的に更新手続きが必要です。更新にあたっては改めて臨床調査個人票(診断書)の作成が必要になる場合があります。有効期限が近づいたら、担当窓口または主治医に相談してください。
お問い合わせ
健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 難病対策担当 TEL:052-972-2632 FAX:052-951-3999
愛知県の医療・健康関連給付金
B型・C型肝炎患者医療給付事業
所得に応じた月額自己負担限度額の設定による医療費助成。甲区分(世帯の市町村民税課税年額235,000円以上):月額20,000円、乙区分(235,000円未満):月額10,000円が自己負担上限となり、超過分は公費負担。
愛知県内に住所(住民票)を有し、B型またはC型ウイルス性肝炎に罹患している患者
難病法に基づく特定医療費助成制度
医療保険上の世帯の市町村民税(所得割)額に応じた自己負担上限額を超えた部分を公費負担。高額かつ長期該当者や人工呼吸器等装着者はさらに軽減。
愛知県内(名古屋市を除く)に住民票があり、指定難病に罹患していると認められる方で、病状が認定基準を満たす方、または軽症高額該当(申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3か月以上)の方
名古屋市国民健康保険 医療費自己負担・高額療養費制度
年齢・所得区分に応じた医療費の自己負担軽減、高額療養費として超過分支給
名古屋市に住民登録がある方で、名古屋市の国民健康保険に加入している方。年齢・世帯の所得状況により自己負担割合や高額療養費の限度額が異なります。
名古屋市福祉医療費助成制度(障害者・ひとり親・子ども・福祉給付金)
保険診療分の自己負担額が原則無料(愛知県内受診の場合)
名古屋市に住民登録がある方で、障害のある方・ひとり親家庭の方・子ども(年齢上限あり)・対象となる福祉給付金の受給者のうち、各制度の認定を受けた方
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