名古屋市住居確保給付金(転居費用補助)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名古屋市にお住まいの方で離職・休業・配偶者の死亡等により収入が著しく減少し、より家賃の安い住居へ転居することで家計改善が見込まれる生活困窮者を対象に、転居費用の一部を支給する制度です。単身世帯で最大24万円、4人世帯で最大29.5万円の転居費用(礼金・仲介手数料・保証料・引越し費用・原状回復費用)が支給されます。
ただし、この制度を利用するには「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」の家計改善支援を受けることが前提条件となっており、支援員が転居によって家計全体の支出削減が見込まれると判断した場合にのみ申請できます。支払済みの費用は対象外となるため、転居を決める前に必ず自立サポートセンターに相談することが重要です。
対象者・申請資格
主な支給要件
- 申請日の属する月において、配偶者の死亡による年金収入の減少、離職、休業等により収入が著しく減少した月から2年以内であること
- 世帯の収入額が収入基準額以内であること(賃貸物件居住の場合)
- 単身世帯:121,000円、2人世帯:174,000円、3人世帯:220,000円、4人世帯:262,000円
- 世帯の資産(預貯金等)が基準額以内であること
- 単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人世帯以上:1,000,000円
- 名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターの家計改善支援で転居が必要と認められること
支給対象外となるもの
- 敷金(対象外)
- 契約時に払う家賃(対象外)
- 家財や設備の購入費(対象外)
- 引越しキャンセル時の費用(対象外)
- すでに支払済みの費用(対象外)
申請条件
- 申請日の属する月において、配偶者の死亡による年金収入の減少、離職、休業等により収入が著しく減少した月から2年以内であること
- 世帯の収入額の合計が収入基準額以内であること(単身:121,000円、2人:174,000円、3人:220,000円、4人:262,000円)
- 世帯の資産(預貯金等)額が資産基準額以内であること(単身:504,000円、2人:780,000円、3人以上:1,000,000円)
- 収入が著しく減少した月または申請日の属する月において世帯の家計を主に支えていること
- 名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターの家計改善支援で転居が必要と認められること
- 支払済みの費用は支給対象にならない
申請方法・手順
STEP1:まず自立サポートセンターへ相談
- 名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターに相談(来所が必要)
- 仕事・住まい・家計等の困りごとについて詳しく聞かれます
- 収入や支出の状況を把握し、家計表を作成します
STEP2:家計改善支援を受ける
- 転居により毎月の支出がどれくらい削減できるかを確認します
- 転居が家計改善に有効と認められると、申請書類等の案内を受けられます
- 申請から支給まで数か月かかる場合があります
STEP3:必要書類の準備と提出
- 申請書・確認書・収入・資産状況確認票などを記入
- 転居計画書を作成(引越しスケジュールや費用の確認のため)
- 不動産仲介業者・引越し業者・不動産管理会社に状況通知書の記入を依頼
- すべての書類が揃ったらセンターへ提出
問い合わせ先
- 健康福祉局地域共生推進課:052-972-2598
必要書類
- 申請書
- 申請時確認書
- 世帯収入の減少に関する申立書・離職状況等に関する申立書(両面)
- 収入状況確認票(両面)
- 収入状況にかかる申告書(自営業・フリーランスの方のみ)
- 資産状況確認票
- 入居予定住宅に関する状況通知書(初期費用分)※不動産仲介業者等に記入依頼
- 入居予定住宅に関する状況通知書(引越し費用分)※引越し業者等に記入依頼
- 退去予定住宅に関する状況通知書(退去費用分)※不動産管理会社等に記入依頼
- 転居計画書
よくある質問
まず何をすればよいですか?
まず名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターに相談してください。この制度は「センターの家計改善支援を受け、転居で家計が改善されると認められた方」だけが申請できます。センターに相談せずに直接申請することはできません。転居を決める前、できるだけ早い段階でご相談ください。
既に転居してしまいましたが申請できますか?
支払済みの費用は支給対象になりません。また、転居の前に名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターの家計改善支援を受け、転居が必要と認められることが前提です。転居前に必ずセンターへご相談ください。
敷金は支給対象になりますか?
敷金は支給対象外です。支給対象となる費用は、転居先の礼金・仲介手数料・保証料・保険料・鍵交換費用、家財の運搬費用(引越し費用)、ハウスクリーニング等の原状回復費用です。敷金や契約時に払う家賃、家財・設備の購入費は対象になりません。
離職してどのくらい時間が経てば対象外になりますか?
離職・休業等により収入が著しく減少した月から2年以内であることが要件です。2年を超えると対象外となりますので、収入減少が生じた場合はなるべく早くセンターに相談することをお勧めします。また、資産基準や収入基準も確認が必要です。
お問い合わせ
健康福祉局 地域共生推進部 地域共生推進課 包括的支援の推進に係る企画調整担当 電話番号:052-972-2598 ファクス番号:052-955-3367 Eメール:a2598@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 【まず相談先】名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
愛知県の生活支援関連給付金
住居確保給付金(愛知県)
世帯人数に応じた家賃額上限(1人世帯:36,000円、2人世帯:43,000円、3人世帯:46,600円)※愛知県町村域の目安
愛知県内に居住し、離職・廃業の日から2年以内(やむを得ない理由がある場合は最長4年)の方、または給与等の減少により離職と同程度の状況にある方で、就労能力・意欲があり住居を喪失または喪失のおそれがある方
名古屋市住居確保給付金(家賃補助)
単身世帯:月最大37,000円、2人世帯:月最大44,000円、3人以上世帯:月最大48,000円(最長9か月)
名古屋市に住民登録がある方で、離職・廃業から2年以内(やむを得ない事情で求職活動が困難だった期間がある場合は最長4年)またはやむを得ない収入減により家計を主に支えていた方
名古屋市結婚新生活支援事業
夫婦ともに29歳以下の世帯:60万円上限 / それ以外の世帯:30万円上限
名古屋市に住民登録がある方で、①令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に新たに婚姻した夫婦またはファミリーシップ宣誓をした方、②婚姻日等における年齢が夫婦ともに39歳以下、③令和6年の夫婦合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済中の場合は年間返済額を控除)、④夫婦の双方または一方が市内の申請住宅に居住、⑤夫婦ともに過去に同様の補助金を受給していない、⑥夫婦ともに1年以上市内に居住する意思がある方
令和6年度冬の緊急支援給付金(名古屋市)
詳細はPDF資料を参照
名古屋市に住民登録がある令和6年度住民税非課税世帯
令和6年度夏の緊急支援給付金(名古屋市)
詳細はPDF資料を参照
名古屋市に住民登録がある、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯及び令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(名古屋市)
1世帯当たり5万円
名古屋市の住民税非課税世帯等
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