特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
秋田県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、幼少期に受けた集団予防接種等で注射器が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方を救済するための国の制度です。昭和23年から昭和63年の間に7歳までに感染した方が対象で、裁判所での和解手続きを経て、病態に応じて50万円から最大3,600万円の給付金が支給されます。
母子感染した方やその相続人も対象となります。訴訟の提起期限は令和9年3月31日までとなっており、弁護士費用の一部(給付金額の4%)も国が負担します。
病態が進展した場合には追加給付金の支給も受けられます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、7歳になるまでに集団予防接種等を受けた方
- 注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方
- 上記の方から母子感染した方
- これらの方々の相続人
認定の方法
- 裁判所における和解手続きの中で、基本合意書に定めた救済要件に合致するかどうかを証拠に基づき確認
- 国を相手とする国家賠償請求訴訟の提起が必要
給付金額(病態別)
- 死亡・肝がん・肝硬変(重度):最大3,600万円
- 軽度の病態:50万円〜
- 弁護士費用:給付金額の4%相当額を訴訟手当金として別途支給
- 無症候性持続感染者には定期検査費・母子感染防止医療費等も支給
申請条件
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、7歳になるまでに受けた集団予防接種等の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染したこと。国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所の和解手続きで支給対象者として認定される必要がある。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 1. 医療機関等から必要な証拠資料(医療記録、診断書等)を収集する
- 2. 国を被告として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起する
- 3. 裁判所の仲介の下で和解協議を行い、救済要件を満たすことが確認されれば和解が成立する
- 4. 和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給を請求する
- 5. 給付金等が支給される
提訴先
- 現在お住まいの地域を管轄する裁判所
- 被告の所在地を管轄する東京の裁判所
- 集団予防接種を受けた場所を管轄する裁判所
注意事項
- 令和9年3月31日までに提訴が必要
- 弁護士への依頼なしでもご自身で訴訟提起は可能
- 和解後に病態が進展した場合は追加給付金の請求が可能
必要書類
医療記録等の証拠資料、接種痕の有無の確認に係る意見書、病態に係る診断書
よくある質問
B型肝炎給付金の対象者はどのような人ですか?
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、7歳になるまでに受けた集団予防接種等で注射器が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方が対象です。また、その方から母子感染した方や、これらの方々の相続人も対象となります。対象者の認定は裁判所における和解手続きの中で行われます。
給付金はいくらもらえますか?
給付金の額は病態区分に応じて50万円から3,600万円です。死亡・肝がん・肝硬変(重度)の方が最も高額で、無症候性キャリアの方が最も低額となります。これに加えて、弁護士費用として給付金額の4%相当額が訴訟手当金として別途支給されます。無症候性持続感染者には定期検査費や母子感染防止のための医療費なども支給されます。
弁護士に依頼しなくても訴訟はできますか?
弁護士に依頼しなくても、ご自身で裁判所に訴訟を提起することは可能です。訴状の作成や必要な資料の準備、裁判所への出廷が必要となります。訴訟手続きについてはお近くの弁護士会や法テラス(日本司法支援センター、0570-078374)で確認できます。厚生労働省では「B型肝炎訴訟の手引き」も公開しています。
訴訟の締め切りはありますか?
現行の法律では、令和9年3月31日までに提訴する必要があります。この期限までに国を相手とする国家賠償請求訴訟を裁判所に提起しなければなりません。期限を過ぎると給付金を受けられなくなる可能性がありますので、早めの手続きをお勧めします。
どこの裁判所に訴訟を起こせばよいですか?
現在お住まいの地域を管轄する裁判所、被告(国)の所在地を管轄する東京の裁判所、または集団予防接種を受けた場所を管轄する裁判所に提訴できます。基本的には地方裁判所への提訴となりますが、請求金額が140万円を超えない場合は簡易裁判所への提訴も可能です。札幌、東京、新潟、静岡、金沢、大阪、広島、鳥取、松江、福岡の各地裁は地域に関わらず提訴可能な場合があります。
和解後に病態が悪化した場合、追加の給付金はもらえますか?
はい、給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給する制度があります。追加給付金の請求は裁判所での和解手続きによらず、社会保険診療報酬支払基金に直接請求できます。詳しい手続きや必要書類は厚生労働省や支払基金の相談窓口・ホームページで確認できます。
お問い合わせ
厚生労働省 電話相談窓口 03-3595-2252(9時〜17時、平日)/社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口 0120-918-027(9時〜17時、平日)
秋田県の医療・健康関連給付金
肝炎治療に対する医療費助成
自己負担限度額(月額10,000円または20,000円)を超える医療費を助成
秋田県内に住所があり、国民健康保険等の医療保険に加入しているB型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変の患者
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
病態に応じて50万円から3,600万円。加えて弁護士費用(給付金額の4%)、検査費用等を支給。
集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)およびその方から母子感染した方(二次感染者)。これらの方々の相続人を含む。
肝炎治療に対する医療費助成
世帯の市町村民税(所得割)課税年額235,000円以上の場合は自己負担限度額月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円。限度額を超える保険診療自己負担分を助成。
B型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変の方で、秋田県内に住民票があり、医療保険に加入している方
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