肝炎治療に対する医療費助成
秋田県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、秋田県がB型およびC型肝炎患者の早期治療を促進し、将来の肝硬変・肝がんの予防を図るために設けた医療費助成制度です。インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療、インターフェロンフリー治療を対象とし、受給者証を医療機関の窓口で提示することで、月額の自己負担が世帯の所得に応じて1万円または2万円に軽減されます。
秋田県内に住民票があり医療保険に加入している方が対象で、最寄りの保健所または秋田県庁保健・疾病対策課に申請し、知事の認定を受ける必要があります。認定基準を満たすかどうかは医学的判断を伴うため、まず主治医にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべて満たす必要あり)
- B型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、または非代償性肝硬変で認定基準を満たす方
- 住民票の住所地が秋田県内にある方
- 国民健康保険等の医療保険に加入している方
対象となる治療
- インターフェロン治療
- 核酸アナログ製剤治療
- インターフェロンフリー治療
自己負担限度額
- 世帯の市町村民税(所得割)課税年額235,000円以上: 月額20,000円
- 世帯の市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満: 月額10,000円
申請条件
B型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変で認定基準を満たすこと。住民票の住所地が秋田県内であること。
国民健康保険等の医療保険に加入していること。知事の認定を受ける必要あり。
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1: 主治医に認定基準を満たすか相談する
- ステップ2: 必要書類(申請書、診断書、保険証写し、住民票謄本、課税額確認書類等)を揃える
- ステップ3: 住所地を管轄する保健所(秋田市の方は秋田県庁保健・疾病対策課)に申請する
- ステップ4: 県の審査(毎月第4月曜日に実施)を経て認定されると「肝炎治療受給者証」が交付される
- ステップ5: 受給者証を県指定の医療機関・薬局の窓口で提示して治療を受ける
注意事項
- 診断書は県指定の医療機関で作成が必要
- インターフェロンフリー治療の診断書作成医は日本肝臓学会肝臓専門医等に限定
- 核酸アナログ製剤治療は有効期限前に更新手続きが必要(自動更新ではない)
必要書類
申請書、診断書(受診医療機関発行、発行後3か月以内)、意見書(インターフェロンフリー再治療の場合)、医療保険の加入関係が確認できる書類(被保険者証等の写し)、住民票謄本(世帯全員記載、発行後3か月以内)、課税額確認書類(世帯全員の市町村民税所得割課税年額を証明する書類)
よくある質問
自己負担はいくらになりますか?
世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額によって決まります。課税年額が235,000円以上の場合は月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円が自己負担限度額です。この限度額を超える保険診療の自己負担分が助成されます。受給者証を医療機関・薬局の窓口で提示することで、限度額までの支払いで治療を受けることができます。
受給者証の有効期間はどのくらいですか?
治療方法によって異なります。インターフェロン治療は申請月の初日から原則1年以内(一定条件で6か月延長可能)、核酸アナログ製剤治療は申請月の初日からその年の9月末まで(更新手続きが必要、自動更新ではありません)、インターフェロンフリー治療は申請月の初日から3か月~7か月以内です。有効期限が切れる前に必要な手続きを行ってください。
どの医療機関で治療を受けられますか?
秋田県が指定する診断・治療指定医療機関で治療を受ける必要があります。秋田大学医学部附属病院、市立秋田総合病院、秋田赤十字病院、秋田厚生医療センター、中通総合病院など県内各地の医療機関が指定されています。保険薬局はすべてみなし指定となっています。詳しくは秋田県のホームページで指定医療機関一覧を確認するか、最寄りの保健所にお問い合わせください。
申請はどこで行えばよいですか?
お住まいの地域を管轄する保健所に申請してください。秋田市にお住まいの方は秋田県庁保健・疾病対策課(018-860-1427)が窓口です。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)で、郵便による申請も可能です(事前に電話連絡が必要)。申請書や診断書の様式は保健所・県庁で交付されるほか、秋田県ホームページからもダウンロードできます。
他県から秋田県に転入した場合はどうすればよいですか?
県外で医療受給者証を所持していた方が秋田県に転入した場合、転入日の属する月の翌月末日までに、転入先の住所地を管轄する保健所を経由して知事に申請してください。提出書類は申請書、転入前の受給者証の写し、健康保険証の写し、住民票抄本です。有効期間は転入日から転出前の受給者証の有効期限までとなります。自己負担限度額の変更がある場合は、同時に変更手続きも可能です。
治療終了後の検査費用にも助成はありますか?
はい、治療終了後など肝炎治療助成を受けていない期間に肝炎に係る検査を受けた場合、その検査費用の助成を受けられる場合があります。これは「肝炎ウイルス陽性者の初回精密検査及び定期検査の助成」として別制度で実施されています。詳しくは秋田県のホームページまたは最寄りの保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
秋田県庁保健・疾病対策課: 018-860-1427、大館保健所: 0186-52-3952、北秋田保健所: 0186-62-1165、能代保健所: 0185-52-4333、秋田中央保健所: 018-855-5170、由利本荘保健所: 0184-22-4122、大仙保健所: 0187-63-3403、横手保健所: 0182-32-4005、湯沢保健所: 0183-73-6155
秋田県の医療・健康関連給付金
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
病態に応じて50万円〜3,600万円(弁護士費用として給付金額の4%相当額を別途支給)
集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方、およびその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)
肝炎治療に対する医療費助成
自己負担限度額(月額10,000円または20,000円)を超える医療費を助成
秋田県内に住所があり、国民健康保険等の医療保険に加入しているB型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変の患者
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
病態に応じて50万円から3,600万円。加えて弁護士費用(給付金額の4%)、検査費用等を支給。
集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)およびその方から母子感染した方(二次感染者)。これらの方々の相続人を含む。
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