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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等

秋田県

基本情報

給付額病態に応じて50万円から3,600万円。加えて弁護士費用(給付金額の4%)、検査費用等を支給。
申請期間令和9年3月31日までに提訴が必要
対象地域日本全国
対象者集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)およびその方から母子感染した方(二次感染者)。これらの方々の相続人を含む。
申請方法国を被告として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起。裁判所の仲介の下で和解協議を行い、和解成立後に社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給を請求。

この給付金のまとめ

この給付金は、昭和23年から昭和63年の間に幼少期の集団予防接種で注射器が使い回されたことが原因でB型肝炎ウイルスに感染した方を救済するための国の制度です。対象者は裁判所での和解手続きを経て認定される必要があり、病態の重さに応じて50万円から最大3,600万円の給付金が支給されます。
死亡・肝がん・肝硬変(重度)の方は3,600万円、慢性肝炎の方は1,250万円、無症候性キャリアの方は50万円(加えて定期検査費等)となっています。弁護士費用として給付金額の4%も別途支給されるため、経済的負担を抑えて手続きを進めることが可能です。

令和9年3月31日が提訴期限となっており、心当たりのある方は早めの相談が推奨されます。

対象者・申請資格

対象者の基本要件

  • 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けた方
  • 注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方
  • 上記の方から母子感染した方(二次感染者)
  • これらの方々の相続人

持続感染の確認方法

  • 6か月以上間隔をあけた連続2時点でのHBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、またはHBe抗原陽性
  • HBc抗体陽性(高力価)

認定手続き

  • 国を相手とする国家賠償請求訴訟の提起が必要
  • 裁判所の和解手続きの中で基本合意書の救済要件を満たすか確認
  • 弁護士への依頼は任意(ご自身での提訴も可能)

申請条件

国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所の和解手続きにおいて基本合意書の救済要件を満たすことが証拠により確認される必要がある。一次感染者の要件:B型肝炎ウイルスに持続感染していること、満7歳までに集団予防接種等を受けていること、注射器の連続使用があったこと、母子感染でないこと、その他の感染原因がないこと。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • ステップ1: 医療機関等から必要な証拠資料(医療記録、検査結果等)を収集する
  • ステップ2: 国を被告として、お住まいの地域を管轄する裁判所に国家賠償請求訴訟を提起する
  • ステップ3: 裁判所の仲介の下で和解協議を行い、救済要件の確認を受ける
  • ステップ4: 和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給を請求する
  • ステップ5: 支払基金から給付金が支給される
2

相談窓口

  • 厚生労働省電話相談窓口: 03-3595-2252(平日9時~17時)
  • 支払基金相談窓口: 0120-918-027(平日9時~17時)
  • 各地のB型肝炎訴訟弁護団にも相談可能

必要書類

B型肝炎ウイルスの持続感染を証明する検査結果(6か月以上の間隔をあけた連続2時点のHBs抗原陽性等)、集団予防接種等を受けたことを証明する母子健康手帳等、接種痕意見書、医療記録(提訴日前1年分・持続感染判明から1年分・最初の発症から1年分等)、病態に係る診断書

よくある質問

B型肝炎の給付金はいくらもらえますか?

給付金額は病態に応じて異なります。死亡・肝がん・肝硬変(重度)の方は3,600万円、肝硬変(軽度)の方は2,500万円、慢性肝炎の方は1,250万円、無症候性キャリアの方は50万円です。このほか、弁護士費用として給付金額の4%、感染確認のための検査費用も支給されます。病態が進展した場合には、差額分が追加給付金として支給されます。

弁護士に依頼しなくても申請できますか?

はい、弁護士に依頼せずご自身で裁判所に訴訟を提起することは可能です。厚生労働省のホームページに「B型肝炎訴訟の手引き」や「ご自身での提訴を考えている方へ」という資料が公開されていますので、参考にしてください。ただし、訴状の作成や証拠収集、裁判所への出廷が必要となるため、お近くの弁護士会や法テラス(0570-078374)への相談も検討してください。

申請の期限はありますか?

現行の法律では、令和9年(2027年)3月31日までに訴訟を提起する必要があります。期限を過ぎると給付金を受け取ることができなくなる可能性がありますので、心当たりのある方は早めに厚生労働省の電話相談窓口(03-3595-2252)または各地の弁護団に相談されることをおすすめします。

B型肝炎に感染しているか検査したい場合はどうすればよいですか?

お住まいの市区町村での検診や、都道府県等の保健所での肝炎ウイルス検査で低額(自治体によっては無料)で検査を受けることが可能です。ただし、市区町村や保健所の検査はHBs抗原の検査1回のみの実施であるため、提訴要件を満たさない場合があります。その際は医療機関で追加の検査を受ける必要があります。実施日程や費用はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

どこの裁判所に訴訟を起こせばよいですか?

現在お住まいの地域を管轄する裁判所、被告の所在地を管轄する東京の裁判所、または集団予防接種を受けた場所を管轄する裁判所に提訴できます。基本的には地方裁判所への提訴ですが、請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所への提訴も可能です。また、全国B型肝炎訴訟弁護団と国との合意により、札幌、東京、新潟、静岡、金沢、大阪、広島、鳥取、松江、福岡の各地方裁判所にはお住まいの地域に関わらず提訴できる場合があります。

母子感染の場合も給付金の対象になりますか?

はい、一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方(二次感染者)も救済対象です。さらに、一次感染者である父親からの父子感染、二次感染者からの母子感染・父子感染の場合も対象となります。二次感染者の認定には、母親が一次感染者の要件を満たすこと、ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること、母子感染であることの証明が必要です。

お問い合わせ

厚生労働省電話相談窓口: 03-3595-2252(9時~17時、平日)、社会保険診療報酬支払基金給付金等支給相談窓口: 0120-918-027(9時~17時、平日)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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