高校生等臨時支援金制度(公立)

秋田県

基本情報

給付額授業料相当額(公立全日制: 月額9,900円、公立定時制: 月額2,700円)
申請期間後日、在籍する学校を通じて案内
対象地域秋田県
対象者所得制限(世帯年収目安約910万円以上)により高等学校等就学支援金を受給していない公立高校等の生徒
申請方法在籍する学校を通じて申請。申請方法の詳細は後日、学校を通じて案内。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和7年度に国が創設した臨時支援金制度で、所得制限(世帯年収目安約910万円以上)により高等学校等就学支援金を受給できない公立高校等の生徒を対象としています。授業料相当額が支給されることで、高校の授業料が実質無償化されます。
支給される臨時支援金は学校設置者が生徒本人に代わって受領し授業料に充てるため、生徒や保護者に直接支払われるものではありません。なお、令和7年度限りの制度であり、令和8年度以降については国が検討中です。

対象者・申請資格

対象者

  • 所得制限(世帯年収目安約910万円以上)により高等学校等就学支援金の対象とならない生徒

対象外

  • 在籍期間超過等、所得制限以外の理由により就学支援金又は学び直し支援金の受給資格がない方

所得制限の目安

  • 給与収入のみの4人世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)をモデルとした文部科学省の試算による

注意事項

  • 令和7年度限りの制度で、令和8年度以降の詳細は国で検討中

申請条件

所得制限により高等学校等就学支援金の対象とならないこと。在籍期間超過等、所得制限以外の理由により就学支援金又は学び直し支援金の受給資格がない方は対象外。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 在籍する学校を通じて申請手続きを行う
  • 申請方法の詳細は後日、学校を通じて案内される予定
2

支給方法

  • 支給される臨時支援金は学校設置者が生徒本人に代わって受領し、授業料に充てる
  • 生徒本人(保護者)に対して直接支払われるものではない
3

注意点

  • 国立高等学校における申請手続き等については、学校へ直接お問い合わせください
  • 従来の高等学校等就学支援金制度に加えて創設された制度です

必要書類

後日、在籍する学校を通じて案内

よくある質問

臨時支援金はいくらもらえますか?

公立高校の授業料相当額が支給されます。全日制は月額9,900円、定時制は月額2,700円です。ただし、臨時支援金は学校設置者が生徒に代わって受領し授業料に充てるため、保護者に直接支払われるものではありません。

令和8年度以降もこの制度は続きますか?

高校生等臨時支援金制度は令和7年度限りの制度です。令和8年度以降の詳細については、現在、国において検討中とされています。

就学支援金を受給している場合も対象になりますか?

いいえ、この制度は所得制限により高等学校等就学支援金の対象とならない生徒が対象です。すでに就学支援金を受給している場合は対象外となります。

どのように申請すればよいですか?

申請方法の詳細については、後日、生徒が在籍している学校を通じてお知らせされます。国立高等学校の場合は、学校へ直接お問い合わせください。

世帯年収がいくら以上だと就学支援金の対象外になりますか?

世帯年収目安約910万円以上の場合、就学支援金の所得制限に該当し、就学支援金の対象外となります。この目安は、給与収入のみの4人世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人)をモデルとした文部科学省の試算によるものです。

在籍期間を超過している場合は対象になりますか?

在籍期間超過等、所得制限以外の理由により就学支援金又は学び直し支援金の受給資格がない方は、高校生等臨時支援金制度の対象にはなりません。

お問い合わせ

在学する学校。国立高等学校は学校へ直接問い合わせ。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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