妊婦支援給付金(旧出産・子育て応援給付金)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊婦等への経済的支援として2回に分けて支給される国の制度です。令和7年4月1日から「出産・子育て応援給付金」から「妊婦支援給付金」に名称と制度が変更され、流産・死産等の場合も給付対象となりました。
1回目は妊娠届出時に5万円、2回目は出産予定日の8週間前以降に妊娠している子どもの人数×5万円が支給されます。青森市では、あおもり親子はぐくみプラザまたは浪岡庁舎の健康福祉課で手続きを行います。
対象者・申請資格
1回目の給付(5万円)
- 申請日に青森市に住民票がある妊婦
- 妊婦給付認定を受けた方
- 医療機関の受診により妊娠が確定していること
- 妊娠確定日から2年以内に申請
2回目の給付(子ども人数×5万円)
- 申請日に青森市に住民票がある方
- 妊婦給付認定を受けた方
- 出産予定日の8週間前の日以降
- 流産・死産等の場合も対象(令和7年4月1日以降に確認された場合)
注意事項
- 振込口座は申請者(妊婦)本人名義のものに限る
- 妊婦給付認定後に青森市外に転出した場合は認定が取り消される
- 転入後に2回目の給付を申請する場合は再度認定が必要
申請条件
(1)申請日に青森市に住民票があること。(2)妊婦給付認定を受けること。
(3)1回目は医療機関の受診により妊娠が確定していること。(4)2回目は出産予定日の8週間前の日以降であること。
申請方法・手順
1回目の申請方法
- 妊娠届出時に、母子健康手帳交付の際に申請を受付
- 持ち物:振込口座確認書類(通帳・キャッシュカード)、マイナンバー確認書類
- 窓口:あおもり親子はぐくみプラザ(017-718-2987)または健康福祉課(0172-62-1114)
2回目の申請方法
- 出生届出時にお誕生カード(新生児出生通知書)を提出
- 保健師等の家庭訪問時に申請書と返信用封筒を受け取る
- 必要書類と一緒に返信用封筒で郵送
支給時期
- 受付日から2週間~1か月程度で口座に振込
必要書類
振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)※申請者本人名義に限る、マイナンバーが確認できる書類。
よくある質問
合計でいくらもらえますか?
1回目に5万円、2回目に妊娠している子どもの人数×5万円が支給されます。例えば1人出産の場合は合計10万円、双子の場合は合計15万円(5万円+5万円×2)となります。
流産・死産の場合も対象ですか?
はい、令和7年4月1日以降に医療機関で流産・死産等が確認された場合は、2回目の給付金の対象となります。あおもり親子はぐくみプラザ(017-718-2987)または健康福祉課(0172-62-1114)にご連絡ください。
以前の「出産・子育て応援給付金」との違いは何ですか?
令和7年4月1日から制度が変更され、名称が「妊婦支援給付金」に変わりました。大きな違いは流産・死産等の場合も給付対象となった点です。令和7年3月31日までに出産した方は従来の「子育て応援給付金」が適用されます。
転出した場合はどうなりますか?
妊婦給付認定後に青森市外に転出した場合、青森市の認定は取り消されます。転入先の市町村で再度認定を受ける必要があります。
家族の口座に振り込んでもらえますか?
いいえ、振込口座は申請者(妊婦)本人名義のものに限られています。家族等の口座への振込はできません。
いつまでに申請すればいいですか?
1回目は妊娠が確定した日から2年以内、2回目は出産予定日の8週間前の日から2年以内です。流産・死産等の場合は、医療機関で確認された日から2年以内に申請が必要です。
お問い合わせ
あおもり親子はぐくみプラザ 電話:017-718-2987/健康福祉課(浪岡庁舎内)電話:0172-62-1114
青森県の子育て・出産関連給付金
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
児童扶養手当
全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円~10,740円。第2子加算:全部支給10,750円、一部支給10,740円~5,380円。第3子以降加算(令和7年1月支給分から第2子加算と同額に拡充)。
父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者。子どもが18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)まで。
令和6年度青森市ひとり親世帯支援給付金
児童1人あたり3万円
令和6年12月13日時点で青森市から児童扶養手当を受給している方(全部支給停止者を除く)。物価高騰支援給付金等を受給した世帯を除く。
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(こども加算)
児童1人あたり2万円
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(1世帯3万円)を受給した世帯の世帯主で、令和6年12月13日時点で同一世帯に属する18歳以下の児童を扶養している方
児童手当
3歳未満:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
青森市に住民登録があり、高校生年代(18歳に達する年度末)までの児童を養育している父母等
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