児童手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、児童を養育する父母等に支給される国の制度で、家庭の生活安定と次代を担う児童の健やかな成長を目的としています。3歳未満は月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までは月額10,000円(第3子以降は30,000円)が支給されます。
令和6年10月からの制度改正で所得制限が撤廃され、高校生年代まで対象が拡大されました。支給は年6回(偶数月の13日)に2か月分ずつ行われます。
青森市では市役所窓口またはマイナポータルからオンラインでも申請できます。
対象者・申請資格
支給対象者
- 青森市に住民登録がある方
- 高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している父母等
- 児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方等)
支給対象児童
- 日本国内に住民登録がある高校生年代までの児童
- 海外居住は留学目的の場合のみ(3年間まで)
第3子以降のカウント
- 児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降
- 22歳年度末までの子をカウント対象に含む
特殊なケース
- 公務員は所属庁から支給
- 施設入所・里親委託の児童は施設設置者・里親に支給
- 離婚協議中で別居の場合は児童と同居している方に支給
申請条件
(1)青森市に住民登録があること。(2)高校生年代までの児童を養育していること。
(3)児童が日本国内に住民登録があること(留学目的の場合は3年間まで海外可)。
申請方法・手順
申請方法
- 窓口申請:青森市役所駅前庁舎2階子育て支援課 or 浪岡庁舎1階健康福祉課(平日8:30~18:00)
- オンライン申請:マイナポータルのぴったりサービスから手続き可能
15日特例(重要)
- 出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給
- 15日を過ぎると遅れた月分の手当を受けられなくなるので注意
支給スケジュール
- 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月の各13日)に前月分までの2か月分を振込
届出が必要な場合
- 転出する場合は受給事由消滅届
- 養育児童が増減した場合は額改定届
- 振込先口座変更は支給月の前月20日まで
必要書類
(1)児童手当認定請求書、(2)請求者名義の普通預金口座通帳又はキャッシュカード、(3)請求者・配偶者の個人番号カード等、(4)本人確認書類、(5)3歳未満の児童がいる場合は健康保険の被保険者であることを証する書類。
よくある質問
児童手当はいくらもらえますか?
3歳未満の児童は月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までは月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。所得制限はありません。
第3子以降とはどのように数えますか?
児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です。18歳年度末を過ぎた後22歳年度末までの子もカウント対象に含まれます。
いつ振り込まれますか?
年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月の各13日にそれぞれ前月分までの2か月分が振り込まれます。13日が土日祝日の場合はその前の金融機関営業日です。
里帰り出産の場合はどうすればいいですか?
他市区町村に出生届を提出した場合でも、受給対象者(父母等)が青森市に住民登録していれば、青森市の窓口で児童手当の申請をしてください。出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
公務員の場合はどうなりますか?
公務員の方は所属庁から児童手当が支給されます。住所地の市区町村ではなく、所属庁に認定請求書を提出してください。退職した場合は退職日の翌日から15日以内に住民登録地に申請が必要です。
申請が遅れた場合はどうなりますか?
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給です。ただし、出生日等の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます(15日特例)。申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
お問い合わせ
青森市こども未来部子育て支援課 電話:017-734-5421 ファックス:017-722-5678(〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階)
青森県の子育て・出産関連給付金
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
児童扶養手当
全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円~10,740円。第2子加算:全部支給10,750円、一部支給10,740円~5,380円。第3子以降加算(令和7年1月支給分から第2子加算と同額に拡充)。
父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者。子どもが18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)まで。
妊婦支援給付金(旧出産・子育て応援給付金)
1回目:5万円(妊娠届出時)、2回目:妊娠している子どもの人数×5万円(出産予定日の8週間前以降)
青森市に住民票がある妊婦(妊婦給付認定を受けた方)
令和6年度青森市ひとり親世帯支援給付金
児童1人あたり3万円
令和6年12月13日時点で青森市から児童扶養手当を受給している方(全部支給停止者を除く)。物価高騰支援給付金等を受給した世帯を除く。
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(こども加算)
児童1人あたり2万円
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(1世帯3万円)を受給した世帯の世帯主で、令和6年12月13日時点で同一世帯に属する18歳以下の児童を扶養している方
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