受付中全国対象子育て・出産

出産育児一時金

青森県

基本情報

給付額産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠22週以降):子ども1人につき50万円。それ以外:子ども1人につき48万8,000円。
申請期間出産した日の翌日から2年間
対象地域日本全国
対象者青森市国民健康保険の加入者で出産した方(妊娠12週以降の出産が対象)
申請方法(1)直接支払制度利用の場合:医療機関で手続き(差額は市に申請)。(2)直接支払制度を利用しない場合:国保医療年金課の窓口、郵送、マイナポータル(ぴったりサービス)で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、国民健康保険に加入している方が出産した際に支給される一時金で、出産費用の自己負担を軽減する国の制度です。産科医療補償制度に加入している医療機関での出産(妊娠22週以降)は子ども1人につき50万円、それ以外の場合は48万8,000円が支給されます。
直接支払制度を利用すれば、出産育児一時金が医療機関に直接支払われるため、退院時に50万円分の支払いが不要となります。出産費用が一時金を下回った場合は差額を申請できます。

妊娠12週以降の出産から対象で、申請期限は出産日の翌日から2年間です。

対象者・申請資格

対象者

  • 青森市国民健康保険の加入者で出産した方
  • 妊娠12週(85日)以降の出産が対象
  • 国民健康保険以外の方はご加入の健康保険にお問い合わせ

支給額

  • 産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠22週以降):50万円/子ども1人
  • 産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠12週以上22週未満):48万8,000円/子ども1人
  • 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産:48万8,000円/子ども1人

産科医療補償制度

  • 分娩に関連して発症した重度の脳性まひのお子さまと家族を補償する制度
  • 公益財団法人日本医療機能評価機構が運営

申請条件

(1)青森市国民健康保険の加入者であること。(2)妊娠12週(85日)以降の出産であること。

申請方法・手順

1

直接支払制度を利用する場合(推奨)

  • 出産する医療機関等で直接支払制度の手続きを行う
  • 出産育児一時金が医療機関に直接支給され、退院時の支払いが軽減
  • 出産費用が一時金を下回った場合は差額を市に申請
2

直接支払制度を利用しない場合

  • 国保医療年金課の窓口、郵送、マイナポータル(ぴったりサービス)で申請
3

申請期限

  • 出産した日の翌日から2年間
4

申請窓口

  • 青森市税務部国保医療年金課(電話:017-734-5343)
  • 浪岡振興部健康福祉課(電話:0172-62-1153)

必要書類

出産育児一時金支給申請(請求)書、マイナ保険証等、世帯主名義の金融機関通帳等、マイナンバー確認書類、出産費用明細書又は領収書、直接支払制度の合意文書、母子健康手帳。

よくある質問

出産育児一時金はいくらもらえますか?

産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合は子ども1人につき50万円です。それ以外の場合は48万8,000円です。双子の場合は2人分が支給されます。

直接支払制度とは何ですか?

出産育児一時金が医療機関に直接支払われる制度です。これにより退院時に50万円分の支払いが不要となり、出産費用を事前に準備する負担が軽減されます。出産する医療機関等で手続きを行います。

出産費用が50万円未満の場合はどうなりますか?

直接支払制度を利用した場合で出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額分を市に申請することで受け取ることができます。出産日の翌日から2年以内に申請してください。

国民健康保険以外の保険でも受けられますか?

はい、社会保険等に加入している方もご加入の健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、青森市での手続きは国民健康保険加入者が対象です。それ以外の方はご加入の健康保険にお問い合わせください。

流産の場合も対象ですか?

妊娠12週(85日)以降の出産であれば、流産・死産の場合も支給対象となります。

オンラインで申請できますか?

はい、マイナポータルの「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICカードリーダ付きパソコンが必要です。申請者(世帯主)のマイナンバーカードでログインして手続きします。

お問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課 電話:017-734-5343 ファックス:017-734-5337。浪岡振興部健康福祉課 電話:0172-62-1153。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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