令和6年度青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(こども加算)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人当たり2万円を追加支給する「こども加算」制度です。3万円の世帯給付金とは別に、子育て世帯への追加支援として設けられました。
基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯の児童が対象ですが、基準日以降に生まれた新生児や、別世帯だが扶養している児童(寮生活の子ども等)も申請により対象となりました。令和7年7月31日をもって受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象者
- 令和6年度青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(3万円)の受給世帯の世帯主
- 令和6年12月13日時点で同一世帯に18歳以下の児童を扶養していること
対象児童
- 平成18年4月2日から令和7年12月13日生まれの児童
- 例外的に令和6年12月14日~令和7年7月31日生まれの新生児も申請により対象
- 別世帯だが扶養している児童(寮生活等)も申請により対象
対象外
- 施設等へ入所等している児童
- 3万円給付金を受給していない世帯の児童
申請条件
3万円給付金の受給世帯であること。令和6年12月13日時点で同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日から令和7年12月13日生まれ)の児童を扶養していること。
施設入所児童は対象外。
申請方法・手順
手続不要の場合
- 3万円給付金の振込口座情報の確認が不要な場合は「支給のお知らせ」が届き、原則手続不要
手続が必要な場合
- 世帯主死亡や口座変更の場合は確認書を提出
- 基準日以降の新生児がいる場合は申請書を提出
- 別世帯の児童を扶養している場合は申請書と別居監護申立書を提出
受付終了
- 令和7年7月31日で受付は終了しました
必要書類
確認書または申請書、本人確認書類、口座が確認できる書類。別居監護の場合は別居監護申立書。
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和7年7月31日をもって受付は終了しました。
3万円の給付金との関係は?
こども加算は、3万円の均等割のみ課税世帯支援給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯への追加支給です。まず3万円の給付金を受給していることが前提条件となります。
子どもが寮生活で別世帯になっています。対象になりましたか?
はい、基準日(令和6年12月13日)時点で別世帯であっても、扶養している児童は申請により対象となりました。申請書と別居監護申立書の提出が必要でした。
基準日の後に子どもが生まれた場合は?
令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた新生児は、申請により対象となりました。申請書(新生児用)を提出する必要がありました。
施設に入所している子どもは対象ですか?
いいえ、施設等へ入所等している児童は、住民票の異動の有無にかかわらず対象外でした。
振込名称は何ですか?
本給付金は「キンアオモリシコドモカサン」の名称で振り込まれました。通帳を記帳して入金を確認してください。
お問い合わせ
青森市こども未来部子育て支援課 給付金担当 TEL:017-718-1971
青森県の生活支援関連給付金
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(国事業3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において世帯全員の住民税が非課税の世帯(令和6年12月13日に青森市に住民登録があること)
令和6年度青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において、世帯全員が住民税均等割のみ課税の世帯、または均等割のみ課税の方と均等割非課税の方だけで構成される世帯
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(こども加算)
児童1人当たり2万円
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(3万円)の受給世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯主
物価高対応子育て応援手当(青森市)
対象児童1人当たり2万円
令和7年9月分の児童手当受給者、令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童の父母等
妊婦支援給付金(青森市)
1回目:5万円(妊娠届出時)、2回目:胎児の数×5万円(出産予定日8週間前以降)
青森市に住民票がある妊婦(妊婦給付認定を受けた方)
令和6年度むつ市物価高騰対策給付金
1世帯当たり3万円 + 18歳以下の児童1人当たり2万円(こども加算)
令和6年12月13日時点でむつ市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
青森県の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
青森県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す