児童手当(拡充後)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年10月から改正された児童手当制度です。従来は中学生までだった支給対象が高校生年代(18歳到達年度末)まで拡大され、多子世帯では第3子以降に月額30,000円が支給されます。
また大学生年代(22歳到達年度末)の子も第3子以降のカウントに含まれるようになりました。弘前市に住民登録があり、対象年代の児童を養育している方が対象です。
令和7年3月31日までに手続きをすれば令和6年10月分に遡って受給できるため、まだ手続きをしていない方はお早めに申請することをお勧めします。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 高校生年代(18歳に到達した年度末まで)の児童を養育していること
- 大学生年代(22歳に到達した年度末まで)の児童は第3子以降のカウント対象
- 申請者・児童ともに国内に住民登録があること
- 所得制限は撤廃(拡充後は所得制限なし)
- 父母のうち所得の高い方が受給者となる
申請条件
国内に住民登録があること。児童を養育していること
申請方法・手順
申請手順
- こども家庭課(弘前市役所)の窓口または郵送で申請
- 既に受給中の方は額改定請求書を提出
- 新規に受給資格が生じた方は認定請求書を提出
- 令和7年3月31日までに手続きすれば令和6年10月分から遡及受給可能
- 4月以降の申請は翌月分から支給対象となる
必要書類
児童手当認定請求書または額改定請求書、振込口座確認書(通帳・キャッシュカード写し)、健康保険証写し(3歳未満の場合)、監護相当・生計費負担確認書(該当者)、児童手当申立書(別居の場合)
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の改正により所得制限は撤廃されました。
高校を卒業した後も受給できますか?
18歳に到達した年度末(3月31日)まで受給できます。高校を中退した場合も同様です。
大学生の子も対象ですか?
大学生年代(22歳到達年度末まで)の子は支給対象ではありませんが、第3子以降のカウントには含まれます。
手続きが遅れた場合はどうなりますか?
令和7年3月31日までに手続きすれば令和6年10月分に遡って受給できます。4月以降の申請は翌月分から支給対象となります。
お問い合わせ
こども家庭課 家庭給付係 電話:0172-40-7039
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
青森県の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
青森県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す