受付中全国対象子育て・出産

特別児童扶養手当

青森県

基本情報

給付額1級(重度障がい):月額56,800円、2級(中度障がい):月額37,830円(令和7年4月改定)
申請期間随時申請可能。認定後は年3回(4月・8月・11月)に支給
対象地域日本全国
対象者日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母、あるいは父母に代わって養育している方。
申請方法こども家庭課窓口で申請。戸籍謄本、診断書等を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、弘前市に住む障がいのある児童を養育する家庭を対象とした国の制度「特別児童扶養手当」です。精神または身体に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等に支給されます。
令和7年4月からは1級(重度)が月額56,800円、2級(中度)が月額37,830円となります。支給は年3回(4月・8月・11月)で、毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要です。

施設入所中の児童や障がい年金受給中の児童は対象外です。

対象者・申請資格

受給対象者の条件

  • 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母であること
  • 父母に代わって児童を養育している方(祖父母等)も対象
  • 日本国内に住所があること
  • 対象児童が施設に入所していないこと
  • 対象児童が障がいに関する公的年金を受給していないこと
  • 請求者・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得限度額以内であること
  • 身体障害者手帳または愛護手帳を持っている場合は診断書が省略可能

申請条件

対象児童が精神または身体に中度以上の障がいを有すること。国内に住所があること。
児童が施設入所中でないこと。障がいに関する公的年金を受給していないこと。

所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 申請窓口:弘前市こども家庭課窓口
  • 必要書類(戸籍謄本・診断書等)を揃えて申請
  • 認定後は年3回(4月・8月・11月)に支給
  • 毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を提出
  • 障がいの程度が変わった場合は額改定届・請求書を提出
  • 受給資格を失った場合は喪失届を提出すること
  • 有期認定の場合は期間満了前に診断書の再提出が必要

必要書類

①請求者と児童の戸籍謄本 ②障がいの診断書(身体障害者手帳または愛護手帳保有者は省略可) ③その他必要書類

よくある質問

特別児童扶養手当はいくらもらえますか?

令和7年4月から、1級(重度障がい)は月額56,800円、2級(中度障がい)は月額37,830円です。障がいの程度に応じて認定されます。

普通の児童扶養手当と何が違いますか?

児童扶養手当はひとり親家庭向けの手当ですが、特別児童扶養手当は障がいのある児童を養育する家庭向けの手当で、ひとり親でなくても受給できます。

施設に入所していても受給できますか?

施設に入所している児童は対象外となります。家庭で養育していることが条件です。

支給はいつですか?

年3回、4月(前年12月〜3月分)、8月(4〜7月分)、11月(8〜11月分)に支給されます。

障がいの認定はどのように行われますか?

医師が作成した所定の診断書をもとに審査されます。身体障害者手帳または愛護手帳をお持ちの場合は診断書の提出を省略できる場合があります。

お問い合わせ

こども家庭課 家庭給付係 電話:0172-40-7039

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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青森県子育て・出産関連給付金

受付中
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妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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受付中
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ひとり親家庭等医療費給付事業

児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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受付中
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妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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受付中
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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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