児童扶養手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と経済的自立を支援する国の制度です。父母の離婚・死亡・障害等により片親で子を養育している方を対象に、所得に応じて月額11,340〜48,050円が支給されます。
第2子以降は1人につき月額最大11,350円が加算されるため、複数の子を抱えるひとり親家庭にとって重要な支援となります。毎年8月に現況届の提出が義務付けられており、2年間未提出の場合は受給資格を失うため注意が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 父母が離婚し、現に婚姻していない児童を養育する父または母
- 父または母が死亡した児童を養育する方
- 父または母が障害(1級程度)の状態にある児童の養育者
- その他:生死不明・遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁・婚姻によらない出生等
所得制限(扶養親族別・全部支給限度額)
- 0人:69万円 / 1人:107万円 / 2人:145万円 / 3人:183万円(以降1人38万円加算)
所得制限(一部支給限度額)
- 0人:208万円 / 1人:246万円 / 2人:284万円 / 3人:322万円
申請条件
ひとり親家庭等に該当すること。子が18歳未満(障害がある場合は20歳未満)であること。
所得が限度額以下であること(扶養親族0人で全部支給69万円、一部支給208万円以下)。
申請方法・手順
申請手順
- 子育て支援課(市庁別館2階)の窓口に来庁
- 必要書類は個別の状況により異なるため、まず電話または窓口で確認する
- 認定請求書を提出(認定請求した翌月分から支給開始)
毎年の手続き
- 8月1日〜31日に現況届を提出すること(継続受給のため必須)
- 2年間未提出の場合は受給資格を喪失するため注意
支給日
- 奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に前2か月分を口座振込
必要書類
個別の事情により異なるため窓口で確認が必要。
よくある質問
離婚後すぐに申請できますか?
はい、離婚後すぐに申請できます。認定請求した翌月分から支給が開始されますので、なるべく早く手続きをしてください。
所得制限を超えると全く受け取れませんか?
一部支給の上限(扶養親族0人で208万円)以下であれば一部支給が受けられます。全部支給・一部支給の区分は所得額に応じて決まります。
現況届を忘れると受給がどうなりますか?
現況届を2年間提出しないと受給資格を失います。毎年8月中の提出を忘れないようにしてください。
再婚した場合はどうなりますか?
再婚(事実婚を含む)した場合は受給資格を失います。速やかに届出が必要です。
子が20歳になっても受給できますか?
原則として子が18歳到達後の最初の3月31日で終了します。ただし障害がある場合は20歳未満まで対象となります。
お問い合わせ
こども健康部 子育て支援課 TEL:0178-43-9428 / 0178-43-9581 FAX:0178-43-2144 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
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