子育てのための施設等利用給付(保育無償化)

青森県

基本情報

給付額施設等利用費の実費分(施設・利用形態により異なる)
申請期間随時
対象地域青森県
対象者幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、国立大学附属幼稚園、新制度未移行幼稚園を利用する子どもの保護者
申請方法子育てのための施設等利用給付認定申請書を市に提出。認可外・一時預かり・病児保育は施設等利用費請求書も提出(償還払い)。

この給付金のまとめ

この給付金は、幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などを利用する子どもの保育料を国の無償化制度にもとづき市が給付するものです。利用施設や認定区分によって手続き方法が異なりますが、共通して「保育の必要性の認定」を市から受けることが前提となります。
認定後は、施設への直接給付または保護者への償還払いにより保育料負担が軽減されます。企業主導型保育施設の従業員枠を利用する場合は申請不要です。

子育て世帯の多様な保育ニーズに対応した制度です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用し、市から「保育の必要性がある」と認定された方
  • 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業を利用し、同認定を受けた方
  • 国立大学附属幼稚園(弘前大学附属等)または新制度未移行幼稚園を利用する子どもの保護者
  • 企業主導型保育施設の従業員枠利用者(手続き不要)

対象外となる場合

  • 保育の必要性の認定を受けていない方(預かり保育等の場合)

申請条件

市から「保育の必要性がある」との認定を受けること(預かり保育・認可外等の場合)。企業主導型保育施設の従業員枠利用者は手続き不要。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 認定申請書(様式)と保育の必要性を証明する書類を市に提出
  • 認可外・一時預かり・病児保育を利用の場合は、利用後に施設等利用費請求書も提出
  • 国立大附属・未移行幼稚園の場合は施設等利用費請求書(償還払い用)を提出
2

提出先

  • 黒石市 子育て担当窓口(直接持参または郵送)
3

注意事項

  • 認可保育所への入所申し込みをせずに認可外を利用する場合は「不実施に係る理由書」が追加で必要

必要書類

(様式)子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届、保育を必要とする事由を証明するもの

よくある質問

預かり保育を利用していますが、全員給付対象ですか?

いいえ。預かり保育の給付を受けるには、市から「保育の必要性がある」との認定を受ける必要があります。就労や疾病など保育を必要とする事由を証明する書類とともに認定申請書を提出してください。

認可外保育施設を利用しています。どう申請すればよいですか?

まず認定申請書と保育の必要性を証明する書類を市に提出し認定を受けます。その後、施設等利用費請求書(認可外・一時預かり・病児保育 償還払い用)を提出することで給付を受けられます。

企業主導型保育施設を利用していますが手続きは必要ですか?

従業員枠で利用している場合は手続きは不要です。

いつまでに申請すればよいですか?

随時申請を受け付けています。ただし認定期間や給付のタイミングがあるため、早めに市窓口へご相談ください。

お問い合わせ

黒石市 子育て支援担当 電話番号:0172-52-2111

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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青森県子育て・出産関連給付金

受付中
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妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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受付中
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ひとり親家庭等医療費給付事業

児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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受付中
子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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受付中
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児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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受付中
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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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