児童扶養手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の自立を支援するために国が設けた児童扶養手当です。黒石市に住む、離婚・死別・父または母の障害等の事情によりひとり親となった家庭の父・母・養育者が対象です。
第一子の全部支給で月額46,690円が支給され、所得に応じて金額が変わります。年6回、奇数月の11日に支払われます。
一部支給の場合でも毎月11,010円〜46,680円の範囲で支給されます。収入が増えても受給資格がある場合は届出変更で対応でき、生活の安定に役立つ制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 父母が婚姻を解消した児童を監護している方
- 父又は母が死亡した児童を監護している方
- 父又は母が一定の障害の状態にある児童を監護している方
- 父又は母の生死が不明な児童を監護している方
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童を監護している方
- 父又は母がDV保護命令を受けている児童を監護している方
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童を監護している方
- 婚姻によらず懐胎した児童を監護している母
支給されない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が父又は母の配偶者(内縁含む)に養育されているとき
- 所得が制限額以上のとき
申請条件
18歳に達した年度末(中度以上障害がある場合は20歳未満)まで対象の児童を監護していること。所得制限あり。
児童が児童福祉施設に入所していないこと、父又は母の配偶者(内縁含む)に養育されていないこと。
申請方法・手順
申請の手順
- 子育て支援課子育て支援係の窓口で認定請求を行う
- 必要書類:戸籍謄本、請求者名義の預貯金通帳、マイナンバーカードまたは通知カード(状況により追加書類あり)
- 認定後、奇数月の11日に支給(認定月の翌月分から)
変更手続きが必要な場合
- 氏名・住所が変わったとき → 変更届
- 同居家族が増減したとき → 支給停止関係発生消滅届
- 公的年金を受給するようになったとき → 公的年金給付等受給状況届
- 受給資格がなくなったとき → 資格喪失届
必要書類
戸籍謄本、請求者名義の預貯金通帳、マイナンバーカードまたは通知カード、所得証明書類など(状況に応じて追加書類あり)
よくある質問
児童扶養手当はいつ振り込まれますか?
年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日に、前月までの手当がまとめて支給されます。11日が土日祝日の場合は直前の平日になります。
所得制限はありますか?
はい、受給者の所得額により全部支給・一部支給・支給停止が決まります。一部支給の金額は家庭の所得に応じて月額11,010円〜46,680円の範囲で算定されます。
再婚したら手当はどうなりますか?
再婚(事実婚含む)により受給資格を失います。受給資格がなくなった場合は速やかに資格喪失届を提出してください。
第二子以降の加算額はいくらですか?
第二子は全部支給で月額11,030円、一部支給で月額5,520円〜11,020円が加算されます。
申請はどこでできますか?
黒石市役所の子育て支援課子育て支援係の窓口で申請できます。電話番号は0172-52-2111です。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係 電話番号:0172-52-2111
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
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