児童手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が運営する児童手当制度で、令和6年10月から大幅に拡充されました。黒石市在住の高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育する家庭が対象で、所得制限が撤廃されたため所得にかかわらず受給できます。
支給額は3歳未満の第一子・第二子が月15,000円、3歳〜高校生年代が月10,000円で、第三子以降は月30,000円に増額されました。支払いは偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回です。
申請が遅れると遡及支給できないため、出生後や転入後すみやかに手続きを行ってください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 日本国内に住所を有すること
- 子どもの生計を維持する程度が高い者(父母のうち収入が多い方)
- 所得制限なし(令和6年10月以降)
注意点
- 公務員(独立行政法人職員を除く)は所属庁が申請先
- 父母が離婚協議中で別居している場合は子どもと同居している方を優先
- 海外在住の父母は日本国内で子どもを養育している指定した者に支給
申請条件
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。日本国内に住所を有すること。
所得制限なし(令和6年10月以降)。
申請方法・手順
申請の手順
- 出生日や転入した日の翌日から15日以内に市の窓口で申請(認定請求)
- 申請書類:児童手当認定請求書、医療保険の資格情報を確認できるもの、通帳またはキャッシュカードの写し、マイナンバーがわかるもの
- 申請した月の翌月分から支給開始
変更手続き
- 氏名・住所が変わったとき→氏名・住所等変更届
- 養育する子どもの数が変わったとき→額改定認定請求書・額改定届
- 受給資格がなくなったとき→受給事由消滅届
必要書類
児童手当認定請求書、請求者の医療保険の資格情報を確認できるもの、請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
よくある質問
令和6年10月以降の主な変更点は何ですか?
支給対象が高校生年代(18歳年度末)まで拡大、所得制限の撤廃、第三子以降の支給額が月30,000円に増額、支払い月が年6回(偶数月)に変更されました。
第三子以降とはどのようにカウントしますか?
大学生年代まで(22歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子をカウントします。
申請が遅れた場合どうなりますか?
申請が遅れると遅れた月分の支給ができません。出生後や転入後は翌日から15日以内に必ず申請してください。
支給はいつですか?
偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日に、それぞれ前月までの手当をまとめて支給します(10日が土日祝の場合は直前の平日)。
現況届の提出は必要ですか?
原則不要ですが、配偶者からの暴力等で住民票住所が実態と異なる場合、離婚協議中で別居している場合などは提出が必要です。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係 電話番号:0172-52-2111
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
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