物価高対応子育て応援手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰に対応するため黒石市が独自に実施する子育て世帯向け応援手当です。0歳から高校3年生までのこど1人当たり2万円が1回限り支給されます。
令和7年9月分の児童手当受給者は原則申請不要で、令和8年2月19日に児童手当の支給口座に自動的に振り込まれます。ただし、公務員で所属庁から児童手当を受給している方や令和8年1月以降に生まれた子を養育する方などは申請が必要です。
申請期限は令和8年4月15日です。
対象者・申請資格
支給対象者
- 令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当受給者(申請不要)
- 令和7年10月1日〜令和7年12月31日の間に児童手当の認定を受けた方(申請不要)
- 令和8年1月1日〜令和8年3月31日生まれの子どもを養育する方(申請必要)
- 公務員で所属庁から児童手当を受給している方(申請必要)
- 令和7年10月1日以降に離婚等により児童手当の申請が必要になった方(申請必要)
対象こどもの範囲
- 平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれの児童
申請条件
平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれの児童を養育していること。原則として令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当受給者。
または出生・離婚等の事由で申請が必要な方は申請書提出が必要。
申請方法・手順
申請不要の方(自動振込)
- 令和7年9月分の児童手当受給者には令和8年1月29日に通知が届く
- 令和8年2月19日に児童手当の支給口座に自動振込
- 通帳には「コソダテオウエンテアテ」と印字される
申請が必要な方の手順
- 物価高対応子育て応援手当申請書を記入
- 通帳またはキャッシュカード等の写しを添付
- 黒石市役所子育て支援課(わのまちセンター1階)に持参または郵送
- 申請期限:令和8年4月15日(必着)
支給口座を変更したい場合
- 支給口座登録等の届出書を令和8年2月6日までに提出
必要書類
申請が必要な方:物価高対応子育て応援手当申請書、通帳またはキャッシュカード等の写し。公務員は所属庁による証明が必要。
よくある質問
申請は必要ですか?
令和7年9月分の児童手当受給者は原則申請不要です。令和8年2月19日に自動振込されます。公務員や令和8年1月以降出生の子の養育者等は申請が必要です。
1人いくら支給されますか?
対象こども1人当たり2万円が支給されます。1回限りです。
申請期限はいつですか?
申請が必要な方の期限は令和8年4月15日(必着)です。
支給口座を変更したい場合はどうすればいいですか?
「支給口座登録等の届出書」に通帳またはキャッシュカードの写しを添えて、令和8年2月6日(金)までに子育て支援課に提出してください。
公務員の場合はどうなりますか?
公務員で所属庁から児童手当を受給している方は申請が必要です。申請書の「公務員児童手当受給証明欄」に所属庁の証明が必要となります。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係 電話番号:0172-52-2111
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
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