黒石市空き家利活用事業補助金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、黒石市への移住・定住を促進するための空き家改修補助金です。弘前圏域の空き家バンクに登録された市内の空き家を購入して改修する方に対し、最大30万円(青森県外からの移住者は最大60万円)が補助されます。
対象となる改修工事は内装・外装・建具・電気ガス設備・給排水工事などです。売買契約から1年以内に申請が必要で、工事前に交付決定を受ける必要があります。
定住促進を目的とした制度のため、5年以上の継続定住が条件となっています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された黒石市内の空き家を取得すること
- 実績報告日までに取得した空き家の所在地に住所を定めること
- 補助金交付決定日から5年以上継続して定住する意思があること
- 市税等の滞納がないこと
- 補助対象物件の所有者の親族でないこと
移住者加算の条件
- 青森県外に1年以上居住していた方が黒石市に移住する場合は上限60万円(通常は30万円)
対象とならない場合
- 補助対象物件の取得により自己または親族が所有する住宅が空き家になる場合
申請条件
弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内空き家を取得し実績報告日までに住所を定めること。補助金交付決定日から5年以上継続して定住する意思があること。
市税等の滞納がないこと。補助対象物件の所有者の親族でないこと。
売買契約締結日から1年以内に申請すること。
申請方法・手順
申請の手順
1. 弘前圏域空き家・空き地バンクで物件を探す 2. 売買契約締結後、1年以内に市企画課に交付申請(工事着手前に提出必須) 3. 交付決定後に改修工事を実施 4. 工事完了後30日以内または年度末のいずれか早い日までに実績報告書を提出 5. 審査後に補助金交付
必要書類(申請時)
- 交付申請書(様式第1号)、売買契約書の写し、施工業者の見積書・明細書の写し、施工前写真、誓約書兼同意書(様式第2号)など
注意点
- 交付決定前に工事に着手することはできません
- 補助は一つの物件に対して1回限り
必要書類
交付申請時:黒石市空き家利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)、売買契約書の写し、施工業者の見積書および明細書の写し、施工前の状態がわかる写真、誓約書兼同意書(様式第2号)、戸籍附票謄本(前住所が市外の場合)、市税等の納税証明書または完納証明書(前住所が市外の場合)
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
通常は30万円が上限です。青森県外に1年以上居住していた移住者の場合は60万円が上限となります。
工事の前に申請が必要ですか?
はい、必ず工事着手前に交付申請を行い、交付決定を受けてから工事に着手してください。決定前に着手した場合は補助の対象外となります。
どんな工事が対象ですか?
内装替え・外装修繕・建具取替え・電気ガス設備工事・給排水工事(トイレ・風呂・台所等の改修)などが対象です。
空き家バンクとはどこで確認できますか?
弘前圏域空き家・空き地バンクのホームページ(http://www.city.hirosaki.aomori.jp/akiyabank-8/)で確認できます。
補助を受けた後に転居したらどうなりますか?
補助金交付決定日から5年以上の継続定住が条件です。5年未満で転居した場合は返還を求められる可能性があります。
お問い合わせ
企画課 国際・地域交流係 TEL:0172-52-2111(内線695,696)
青森県の住宅関連給付金
民間賃貸住宅建設支援事業補助金
1戸あたり180万〜290万円、1棟上限1,900万円
市内に民間賃貸住宅を建設する個人または法人(市内に1年以上住所を有し、以後5年以上継続して住所を有する予定の方。市税に滞納がないこと)
水洗化工事資金積立奨励金
奨励金交付対象額(積立金からの工事充当額)の5%以内(対象額上限72万円)
下水道処理区域内の家屋所有者または所有者の同意を得た家屋の占有者で、供用開始告示後3年以内に積み立てを開始した方
五所川原市子育て世帯移住促進事業(家賃補助)
実質家賃負担額の2分の1(月額上限2万円)、最長24か月
中学生以下の子どもを扶養し、市外から五所川原市に転入した子育て世帯
五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築応援事業
新築住宅取得経費の5%に相当する額(上限100万円)
市外から五所川原市に転入した、中学生以下の子どもを扶養する世帯または夫婦ともに40歳以下の若年夫婦世帯
木造住宅耐震改修促進支援事業補助金
補助対象経費の23%(最大1,172,000円)/ 除却工事の場合は最大200,000円
市内に対象住宅を所有する方、または所有者の親族で、補助事業完了後に当該住宅への居住を予定している方(市税滞納なし、暴力団等に非該当)
新築・改修住宅に対する固定資産税の減額措置
居住部分(120平方メートル以内)の固定資産税額の2分の1(新築・長期優良住宅)または3分の1~3分の2(改修)を一定期間減額
新築住宅を取得した方、または耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅の所有者(黒石市内の住宅)
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