受付終了全国対象その他

令和7年度定額減税補足給付金(調整給付・不足額給付)

青森県

基本情報

給付額不足額給付Ⅰ:不足額(1万円単位)/不足額給付Ⅱ:原則4万円(令和6年1月1日時点の国外居住者は3万円)
申請期間令和7年7月28日(確認書受付開始)〜令和7年10月31日(受付終了)
対象地域日本全国
対象者令和7年1月1日時点で十和田市に住民登録がある人で、①本来給付すべき額と当初調整給付金との間に不足が生じる人(不足額給付Ⅰ)、または②令和6年分所得税・住民税の定額減税前税額が0円であり扶養対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外である人(不足額給付Ⅱ)
申請方法「支給のお知らせ」(緑色)が届いた場合は原則申請不要で8月下旬に口座振込。「支給確認書」(黄色)が届いた場合は記載内容確認の上、必要事項を記入し本人確認書類等と一緒に返送(郵送)。案内が届いていない人は申請書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)において定額減税を十分に受けられなかった人を対象に、令和6年分の所得税・住民税の実績確定後に不足分を追加給付するものです。不足額給付Ⅰ(不足が生じた人)と不足額給付Ⅱ(定額減税前税額が0円かつ扶養対象外・低所得給付対象外の人)の2種類があります。
対象者には郵送で通知が届き、緑色の「お知らせ」の場合は原則申請不要、黄色の「確認書」の場合は返信が必要でした。受付は令和7年10月31日をもって終了しています。

対象者・申請資格

この給付金の対象となるのは、令和7年1月1日時点で十和田市に住民登録がある人で、以下のいずれかに該当する人です。

不足額給付Ⅰ

令和6年分の所得税・住民税の実績額確定後、本来給付すべき額が当初の調整給付金を上回り不足が生じた人(令和6年中に所得が減少した人、こどもが生まれ扶養が増えた人など)。

不足額給付Ⅱ

令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がいずれも0円で、税法上の扶養親族でなく、かつ低所得世帯向け各給付の対象外である人(青色事業専従者等が例として挙げられます)。

申請条件

①令和7年1月1日時点で十和田市に住民登録があること。②不足額給付Ⅰ:本来給付すべき額と当初調整給付金に不足が生じること。
③不足額給付Ⅱ:所得税・住民税の定額減税前税額が0円で扶養対象外、かつ低所得世帯向け給付の対象外であること。

申請方法・手順

対象者には令和7年7月25日から通知が郵送されました。緑色の「支給のお知らせ」が届いた人は原則申請不要で、8月下旬に登録口座へ振込まれました。
黄色の「支給確認書」が届いた人は、内容確認の上、必要事項を記入して本人確認書類とともに返送する必要がありました。案内が届かなかった人(令和6年中に十和田市へ転入し2回以上引越しした人等)は、調整給付金申請書(その1またはその2)を作成し郵送で提出が必要でした。

申請書の提出先は十和田市税務課市民税係(〒034-8615 青森県十和田市西十二番町6番1号)で、提出期限は令和7年10月31日(当日消印有効)でした。

必要書類

(確認書が届いた場合)確認書・本人確認書類。(案内未着の場合)調整給付金(不足額給付分)申請書(その1またはその2)・本人確認書類

よくある質問

定額減税補足給付金(不足額給付)とは何ですか?

令和6年度に支給された調整給付金(定額減税補足給付金)で不足が生じた人に対して、令和6年分の実績額確定後に追加で給付するものです。不足額給付ⅠとⅡの2種類があります。

申請が必要かどうかはどうすれば分かりますか?

緑色の「支給のお知らせ」が届いた場合は原則申請不要で、8月下旬に口座へ振込まれました。黄色の「支給確認書」が届いた場合は返信が必要でした。案内が届かなかった場合は申請書の提出が必要でした。

受付は終了していますか?

はい、令和7年10月31日をもって確認書等の提出受付は終了しています。

この給付金に税金はかかりますか?

この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

お問い合わせ

十和田市 税務課 市民税係 電話:0176-51-6704 時間:平日午前9時〜午後5時

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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