三沢市結婚新生活支援金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、三沢市に居住する新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活にかかる住居費・リフォーム費・引越費用の一部を支援する制度です。夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、30〜39歳の場合は最大30万円が支給されます。
対象経費には住宅の賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料のほか、住宅リフォーム費や引越業者への支払費用が含まれます。令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理された新婚世帯で、所得合算額が500万円未満であることが要件です。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を受理された夫婦
- 婚姻届提出時点で夫婦ともに三沢市民であること
- 夫婦ともに婚姻届受理時点で39歳以下であること
- 夫婦の令和5年分の所得合算額が500万円未満であること
- 市区町村税その他公共料金に滞納がないこと
- 暴力団員に該当しないこと
対象経費
※住宅購入費は対象外
- 住居費:賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
- 住宅リフォーム費:外構工事費用等を除いた金額
- 引越費用:引越業者・運送業者への支払費用
申請条件
夫婦ともに三沢市民で39歳以下、所得合算額500万円未満、市税等の滞納なし
申請方法・手順
申請手順
- 三沢市役所本館2階の政策調整課に交付申請書と必要書類を提出(郵送可)
- 書類審査後、交付(不交付)決定通知書が送付される
- 決定通知書受領後、請求書を提出
- 指定口座に補助金が振り込まれる
申請前の準備
- 事前に政策調整課に問い合わせることでスムーズに手続き可能
- 書類数が多いためチェックリストを活用
注意事項
- 申請期限は令和8年3月17日まで
- 予算残額に限りあり(先着順)
- 勤務先から住宅手当を受けている場合はその額を控除
必要書類
交付申請書、婚姻後の戸籍謄本、住民票謄本、納税証明書、所得証明書、住宅手当支給証明書、賃貸借契約書・領収書等
よくある質問
最大いくらもらえますか?
夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、30〜39歳の場合は最大30万円です。対象期間内に支払った住居費・リフォーム費・引越費用の合計額が上限となります。
住宅購入費は対象になりますか?
住宅購入費は対象になりません。対象となるのは賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料などの住居賃借費用、住宅リフォーム費、引越業者への支払費用です。
所得の基準はどうなっていますか?
夫婦の令和5年分の所得合算額が500万円未満であることが要件です。なお、令和6年中に貸与型奨学金を返済している場合は、返済額が確認できる書類の提出により考慮されます。
昨年度も申請した場合はどうなりますか?
令和6年度に交付決定額が上限額に満たなかった世帯は、今年度も申請できます。ただし、申請可能金額は上限額から令和6年度交付決定額を差し引いた後の金額となります。
いつまでに申請すればよいですか?
令和7年6月10日から令和8年3月17日までが申請期間です。予算には限りがありますので、申請をお考えの方は事前に政策調整課までお問い合わせください。
レンタカーで引越しした場合は対象になりますか?
引越業者や運送業者を介さない引越費用(レンタカー料金やガソリン代等)は対象になりません。引越業者または運送業者に支払った費用のみが対象です。
お問い合わせ
三沢市役所政策調整課 企画戦略係 TEL:0176-53-5111(内線533・531)
青森県のその他関連給付金
住居確保給付金
単身世帯:月額30,000円、2人世帯:月額36,000円、3人世帯:月額39,000円(青森県町村部の目安)。支給期間は原則3か月(最大9か月延長可、さらに3か月再支給の場合あり)
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方・喪失するおそれのある方
あおもり移住支援事業(移住支援金)
単身:60万円、世帯:100万円。18歳未満の子1人につき最大100万円加算(市町村により異なる)
東京23区に在住または通勤していた方で、青森県内に移住する方
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
月額10万円+通所手当+寄宿手当
雇用保険を受給できない求職者の方
平川市結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下で平川市に居住する新婚世帯
藤崎町結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下の藤崎町在住の新婚世帯
板柳町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和6年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下の板柳町在住の新婚世帯
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