住居確保給付金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業または個人の責めに帰すべき理由によらない収入減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方や喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分を支給する国の制度です。青森県では町村部の場合、単身世帯で月額30,000円、2人世帯で36,000円、3人世帯で39,000円が目安となっています。
支給期間は原則3か月ですが、一定の条件を満たせば最大9か月まで延長でき、さらに3か月間の再支給が認められる場合もあります。受給中はハローワークでの職業相談や求人先への応募など、就職活動を行う必要があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 離職・廃業から2年以内の方、または収入が減少し離職・廃業と同程度の状況にある方
- 経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方
収入・資産要件
- 申請月の世帯収入が基準額以下であること
- 世帯の金融資産が基準額以下であること
活動要件(受給中)
- 毎月4回以上、自立相談窓口での面接等の支援を受けること
- 毎月2回以上、ハローワークの職業相談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先への応募または面接を受けること
- 自営業者の場合は経営相談先での相談を受けること
申請条件
離職等から2年以内であること、収入・資産要件を満たすこと、ハローワークでの求職活動等を行うこと
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの地域の自立相談窓口に相談・申請
- 市にお住まいの方:各市の生活困窮者自立相談窓口
- 町村にお住まいの方:各地域の自立相談窓口(東地域・中南地域・三八地域・西北地域・上北地域・下北地域)
必要書類の準備
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
- 離職関係書類(離職票等の写し)
- 収入関係書類(申請月の収入がわかる書類の写し)
- 金融資産関係書類(通帳等の写し)
支給方法
- 実施主体から住宅の貸主等の口座に直接振り込み
必要書類
本人確認書類、離職関係書類、収入関係書類、金融資産関係書類(通帳等の写し)、住居確保給付金支給申請書
よくある質問
住居確保給付金はいくらもらえますか?
支給額は地域や世帯状況により異なります。青森県町村部の場合の目安として、単身世帯で月額30,000円、2人世帯で36,000円、3人世帯で39,000円です。詳しくはお住まいの自立相談窓口にお尋ねください。
支給期間はどのくらいですか?
原則3か月です。一定の条件を満たせば3か月ごとに延長でき、最大9か月まで受給可能です。さらに、条件によっては3か月間の再支給が認められる場合もあります。
受給中に必ず行わなければならないことはありますか?
離職・廃業の方は、毎月4回以上の自立相談窓口での面接、毎月2回以上のハローワーク職業相談、原則週1回以上の求人先への応募・面接が必要です。自営業者の場合は経営相談先での相談等が求められます。
現在働いていますが申請できますか?
はい、就業中でも個人の責めに帰すべき理由によらない収入減少により、離職・廃業と同程度の状況にあると認められる場合は申請できます。シフト減少等で収入が大幅に減った被雇用者の方も対象となります。
町村に住んでいる場合、どこに申請すればよいですか?
お住まいの町村を管轄する地域自立相談窓口に申請してください。平内町・今別町等は東地域、藤崎町・大鰐町等は中南地域、三戸町・南部町等は三八地域、鶴田町・中泊町等は西北地域、野辺地町・七戸町等は上北地域、大間町等は下北地域の窓口です。
給付金は本人に支給されますか?
原則として、実施主体(市の場合は市、町村の場合は県)から住宅の貸主等の口座に直接振り込まれます。本人に直接支給されるわけではありません。
お問い合わせ
青森県健康医療福祉政策課地域福祉推進グループ TEL:017-734-9281
青森県のその他関連給付金
あおもり移住支援事業(移住支援金)
単身:60万円、世帯:100万円。18歳未満の子1人につき最大100万円加算(市町村により異なる)
東京23区に在住または通勤していた方で、青森県内に移住する方
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
月額10万円+通所手当+寄宿手当
雇用保険を受給できない求職者の方
三沢市結婚新生活支援金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を受理され、夫婦ともに39歳以下で三沢市民の新婚世帯
平川市結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下で平川市に居住する新婚世帯
藤崎町結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下の藤崎町在住の新婚世帯
板柳町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和6年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下の板柳町在住の新婚世帯
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