職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、主に雇用保険を受給できない求職者の方を対象とした制度で、ハロートレーニング(求職者支援訓練)を受講する際に月額10万円の給付金と通所手当・寄宿手当を受給できます。訓練には社会人スキルや基礎的な職業スキルを習得する「基礎コース」(2〜4か月)と、実践的な内容を含む「実践コース」(3〜6か月)の2種類があり、受講料は無料です。
訓練は国が認定した民間教育訓練機関で実施され、青森県内の各ハローワークで相談・申し込みができます。
対象者・申請資格
対象者
- 主に雇用保険を受給できない求職者の方
- ハローワークに求職申込みをしている方
- 一定の収入・資産要件を満たす方
訓練の種類
- 基礎コース:就職に必要な基礎的な技能・知識を習得(2〜4か月間)
- 実践コース:基礎的な内容に加え実践的な技能・知識を習得(3〜6か月間)
給付金の要件
- 職業訓練受講給付金を受給するには、収入や資産等の一定要件を満たす必要あり
申請条件
一定の要件を満たす求職者であること、ハローワークに求職申込みをしていること
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの地域を管轄するハローワークに相談
- 求職申込み・訓練受講の申し込み
- 訓練開始後、要件を満たせば給付金を受給
青森県内の相談先
- ハローワーク青森 TEL 017-776-1561
- ハローワーク八戸 TEL 0178-22-8609
- ハローワーク弘前 TEL 0172-38-8609
- ハローワークむつ TEL 0175-22-1331
- その他県内各ハローワーク
コース検索
- ハローワークインターネットサービス(職業訓練検索サイト)で全国のコース情報を検索可能
必要書類
求職申込書等(ハローワークで案内)
よくある質問
職業訓練受講給付金はいくらもらえますか?
月額10万円の給付金に加え、訓練施設への交通費にあたる通所手当、遠方から訓練を受けるために転居が必要な場合の寄宿手当が支給されます。
訓練の受講料はかかりますか?
受講料は無料です。ただし、テキスト代等は自己負担となります。
基礎コースと実践コースの違いは何ですか?
基礎コースは就職に必要な基礎的な技能・知識を習得するもので、訓練期間は2〜4か月間です。実践コースは基礎的な内容に加え実践的な技能・知識を習得するもので、3〜6か月間の訓練期間となっています。
誰でも受けられますか?
主に雇用保険を受給できない求職者の方が対象です。給付金を受給するには収入や資産等の一定要件を満たす必要がありますが、要件の詳細はお住まいの地域のハローワークにお問い合わせください。
どこで申し込めますか?
お住まいの地域を管轄するハローワークで相談・申し込みができます。青森県内にはハローワーク青森、八戸、弘前、むつ、野辺地、五所川原、三沢、十和田、黒石の9か所があります。
eラーニングやオンラインのコースはありますか?
はい、全国各地から受講可能なeラーニングコースやフルオンラインコースもあります。ハローワークインターネットサービスの職業訓練検索サイトで「eラーニング」や「オンライン対応コース」で検索できます。
お問い合わせ
ハローワーク青森 TEL 017-776-1561、ハローワーク八戸 TEL 0178-22-8609、ハローワーク弘前 TEL 0172-38-8609 ほか県内各ハローワーク。青森労働局訓練課 TEL 017-721-2000
青森県のその他関連給付金
住居確保給付金
単身世帯:月額30,000円、2人世帯:月額36,000円、3人世帯:月額39,000円(青森県町村部の目安)。支給期間は原則3か月(最大9か月延長可、さらに3か月再支給の場合あり)
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方・喪失するおそれのある方
あおもり移住支援事業(移住支援金)
単身:60万円、世帯:100万円。18歳未満の子1人につき最大100万円加算(市町村により異なる)
東京23区に在住または通勤していた方で、青森県内に移住する方
三沢市結婚新生活支援金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を受理され、夫婦ともに39歳以下で三沢市民の新婚世帯
平川市結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下で平川市に居住する新婚世帯
藤崎町結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下の藤崎町在住の新婚世帯
板柳町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和6年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下の板柳町在住の新婚世帯
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