あおもり移住支援事業(移住支援金)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から青森県内に移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たした方に移住支援金を支給する制度です。単身の場合60万円、世帯の場合100万円が支給され、18歳未満の子どもを帯同して移住する場合は子1人につき最大100万円が加算されます。
県内40市町村が対象で、対象求人への就業、テレワーク、起業、関係人口など複数の区分があります。令和7年度分の申請受付は終了しており、令和8年度の実施については決定次第ホームページで案内されます。
対象者・申請資格
移住元の要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していたこと
- または東京圏に在住し東京23区内に通勤していたこと(条件不利地域を除く)
移住先の要件
- 転入後1年以内に申請すること
- 申請日から5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること
就業等の要件(いずれか)
- 「あおもりジョブ」に掲載された対象求人への就業
- プロフェッショナル人材事業等による就業
- 自己の意思による移住でのテレワーク(週20時間以上)
- 市町村が認める関係人口
- あおもり起業支援事業の交付決定
申請条件
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上(直近1年は連続)東京23区に在住または東京圏から23区に通勤していたこと。移住先で就業・テレワーク・起業等の要件を満たすこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 転入先市町村の担当窓口に申請(転入後1年以内)
- 必要書類を添えて申請書を提出
- 審査後、支給決定
事前準備
- 対象求人への就業の場合は「あおもりジョブ」で移住支援金対象の求人を確認
- テレワークの場合は週20時間以上のテレワーク実施が必要
- 子育て加算の金額・申請期間は市町村により異なるため、転入前に確認が必要
注意事項
- 予算上限に達した場合、申請受付が締め切られる場合あり
- 世帯申請の場合は移住元で同一世帯であったことが必要
必要書類
申請書、移住元の在住・通勤を証明する書類、就業等を証明する書類等
よくある質問
移住支援金の支給額はいくらですか?
単身での移住の場合は60万円、世帯での移住の場合は100万円です。さらに、18歳未満の子どもを帯同して移住する場合は、子ども1人につき最大100万円が加算されます(一部市町村を除く)。子育て加算の金額は市町村により異なります。
東京圏のどこに住んでいれば対象になりますか?
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県が対象ですが、各都県の条件不利地域は除かれます。東京23区に在住していた方、または東京圏に在住し23区内に通勤していた方が対象です。直前10年間のうち通算5年以上(直近1年は連続)の在住が必要です。
テレワーカーでも申請できますか?
はい、所属先企業等からの命令ではなく自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続きテレワークで行う場合に申請できます。令和7年4月1日以降に転入した方は、原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上のテレワーク実施が必要です。
青森県のどの市町村が対象ですか?
県内40市町村が対象です。ただし、専門人材・テレワーカー・関係人口の区分については、市町村によって基準となる転入日が異なったり、支給対象としない市町村もあります。詳細は移住先の市町村担当窓口にお問い合わせください。
起業した場合も対象になりますか?
はい、あおもり起業支援事業において起業支援金の交付決定を受けている方は、移住支援金の対象となります。
現在も申請できますか?
令和7年度分の申請受付は終了しています。令和8年度の実施が決定した際には、青森県のホームページで案内される予定です。
お問い合わせ
青森県若者定着還流促進課
青森県のその他関連給付金
住居確保給付金
単身世帯:月額30,000円、2人世帯:月額36,000円、3人世帯:月額39,000円(青森県町村部の目安)。支給期間は原則3か月(最大9か月延長可、さらに3か月再支給の場合あり)
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方・喪失するおそれのある方
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
月額10万円+通所手当+寄宿手当
雇用保険を受給できない求職者の方
三沢市結婚新生活支援金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を受理され、夫婦ともに39歳以下で三沢市民の新婚世帯
平川市結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下で平川市に居住する新婚世帯
藤崎町結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下の藤崎町在住の新婚世帯
板柳町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
令和6年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下の板柳町在住の新婚世帯
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