受付終了子育て・出産

つがる市不妊治療費助成事業

青森県

基本情報

給付額保険適用の不妊治療費用全額(高額療養費等控除後)
申請期間治療終了から4か月以内(令和7年4月1日以前に行った一般不妊治療が対象)
対象地域青森県
対象者法律婚または事実婚関係にある夫婦で、保険適用の不妊治療を行っている方。申請時点で市税等の滞納がなく、夫婦の双方または一方がつがる市に住民登録されていること。他の市区町村で同一治療の助成を受けていないこと。
申請方法不妊治療終了後に必要書類を揃えて子育て健康課へ申請(1回ごとに申請)。審査後、交付決定通知と請求書が郵送されるので、振込先通帳の写しを添付して請求手続きを行う。

この給付金のまとめ

この給付金はつがる市が実施する不妊治療費の助成制度です。保険適用となっている一般不妊治療・生殖補助医療に要した費用を全額助成(高額療養費等控除後)するもので、法律婚または事実婚関係にある夫婦が対象です。
青森県不妊治療費助成事業の開始に伴い市独自の新規助成は令和6年度で終了しましたが、令和7年4月1日以前に行った一般不妊治療については引き続き申請可能です。治療終了後4か月以内に子育て健康課へ申請する必要があります。

対象者・申請資格

つがる市に住民登録がある法律婚または事実婚関係にある夫婦が対象です。申請時点で夫婦ともに市税等の滞納がないことが必要です。
令和7年4月1日以前に開始した一般不妊治療費が対象となります(令和6年7月1日以降に治療計画作成を受けて開始した生殖補助医療は除く)。他市区町村で同一治療の助成を受けていないことも条件です。

申請条件

法律婚または事実婚関係にある夫婦。保険適用の不妊治療を実施していること。
申請時点で市税等の滞納がないこと。夫婦の双方または一方がつがる市に住民登録されていること。

他の市区町村で同一治療の助成を受けていないこと。

申請方法・手順

不妊治療終了後に申請書・領収書・診療明細書・受診等証明書・健康保険証の写し・限度額適用認定証の写し・市税滞納なし証明書類を揃えて子育て健康課窓口に提出します。審査後、交付決定通知と請求書が郵送されますので、振込先通帳の写しを添付して請求してください。
申請書類は子育て健康課でも配布しています。

必要書類

①不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)②領収書と診療明細書の原本③不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)④健康保険証の写し⑤限度額適用認定証の写し⑥市税に滞納がないことを証明する書類(または市長確認への同意)⑦その他必要書類

よくある質問

助成の対象期間はいつまでですか?

令和7年4月1日以前に行った一般不妊治療が対象です。新規の生殖補助医療(令和6年7月1日以降に治療計画作成を受けたもの)は対象外です。

申請期限はいつですか?

治療終了から4か月以内が原則です。期限内に申請できなかった場合は申請書裏面に理由を記載して提出してください。

助成額はいくらですか?

医療保険適用の不妊治療費用の全額(高額療養費等の給付がある場合はその額を控除した額)です。

お問い合わせ

健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-3946

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青森県子育て・出産関連給付金

受付中
子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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ひとり親家庭等医療費給付事業

児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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子育て・出産

児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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子育て・出産

青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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