ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(つがる市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金はひとり親家庭の親が看護師・保育士・介護福祉士等の国家資格を取得するために養成機関で修業する際、在学期間中の生活費を支援する制度です。住民税非課税世帯の場合は月10万円(最後の1年は14万円)、課税世帯は月7万500円(最後の1年は11万500円)が最大4年間支給されます。
修了後には別途修了支援給付金も支給されます。学業開始前に必ず事前相談が必要です。
対象者・申請資格
つがる市内に住所があり、20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父が対象です。児童扶養手当を受給または同等の所得水準にある方で、看護師や保育士等の対象資格の取得が見込まれ、仕事と育児・学業の両立が困難な方が受給できます。
過去に当該給付金を受給した方は対象外です。所得制限を超えていても1年に限り引き続き対象となります。
申請条件
①つがる市内に住所があること、②20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父であること、③児童扶養手当を受給または同様の所得水準にある(所得制限超でも1年限り対象)、④対象資格の取得が見込まれること、⑤仕事と育児または学業の両立が困難であること、⑥過去に当該給付金を受給していないこと
申請方法・手順
①まず子育て健康課に電話で事前相談の予約をします(学業開始を希望する年度の前年度10月末日まで)。②窓口で対象資格や要件・生活状況の確認を受けます。
③要件を満たすことが確認できたら申請書類を提出します。④在学中は定期的に在学証明書等を提出して給付金を受け取ります。
⑤修了後に修了支援給付金の申請を行います。
必要書類
申請書類(チラシ参照)、対象資格の養成機関への在学証明等
よくある質問
対象となる資格にはどんなものがありますか?
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格が対象です。厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで確認できます。
給付期間はどのくらいですか?
最大4年間です。資格取得に要する修業期間中(最大4年間)支給されます。
すでに学業を始めている場合は申請できますか?
学業開始前に事前相談が必須となっています。既に入学している場合は速やかに子育て健康課にご連絡ください。状況によっては対応できる場合があります。
お問い合わせ
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター) 電話:0173-42-2111 FAX:0173-42-3946
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
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