受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

青森県

基本情報

給付額月額最大46,690円(1人目全部支給)+2人目以降11,030円加算
申請期間随時受付(認定請求した翌月分から支給開始)
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁等の事由に該当する18歳到達年度末まで(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父・母または養育者
申請方法認定請求書と添付書類を市役所子育て健康課、稲垣出張所または車力出張所に提出。認定後は家庭の状況が変わった場合には必ず届出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は国の制度である児童扶養手当で、父母の離婚や死亡など、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する方に支給されます。令和7年4月以降の支給額は1人目全部支給で月46,690円(所得に応じて減額あり)、2人目以降は11,030円が加算されます。
支払いは年6回で毎月11日に振り込まれます。受給には申請が必要で、つがる市の子育て健康課・稲垣出張所・車力出張所で手続きできます。

対象者・申請資格

父母が離婚・死亡・重度障害・行方不明・遺棄などの事由に該当する児童を養育している父・母または養育者が対象です。18歳到達年度末まで(障害がある場合は20歳未満)の児童が対象です。
所得制限があり、前年の所得と扶養親族数によって手当額(全部支給・一部支給・支給停止)が決定します。事実上の婚姻関係がある場合や同居する異性がいる場合は受給できません。

申請条件

次のいずれかの支給要件に該当する児童を養育していること:父母の婚姻解消・父母の死亡・父母の重度障害・父母の生死不明・父母からの遺棄・DV保護命令・父母の拘禁・母の婚姻外出産・両親不明(孤児等)。所得制限あり(扶養親族数によって異なる)。

申請方法・手順

市役所子育て健康課、稲垣出張所または車力出張所に認定請求書・戸籍謄本・口座振替申出書・養育費申告書等の必要書類を持参して申請します。申請後、翌月分から支給が開始され、支払いは5・7・9・11・1・3月の年6回、11日に振り込まれます。
住所・氏名変更や家族構成の変化があった際は必ず届出が必要です。

必要書類

①認定請求書②公的年金調書③口座振替申出書④養育費等に関する申告書⑤戸籍謄本(受給者・子)⑥その他必要書類(未婚・遺棄・配偶者障害等の場合は別途確認)。持参書類:年金手帳等・受取口座通帳・身元確認書類・個人番号確認書類

よくある質問

手当の支給額はいくらですか?

令和7年4月以降、1人目全部支給は月46,690円です。所得により一部支給(46,680円〜11,010円)となる場合があります。2人目以降は全部支給11,030円、一部支給11,020円〜5,520円が加算されます。

いつから支給されますか?

認定請求した翌月分から支給が始まります。支払いは年6回(5・7・9・11・1・3月)の11日です。

再婚した場合はどうなりますか?

事実婚を含む婚姻関係が生じた場合は受給資格を失います。変更があった際は必ず届出が必要です。

養育費を受け取っている場合はどうなりますか?

養育費の8割相当額が前年の所得に含まれて計算されます(養育者の場合を除く)。

お問い合わせ

健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-3946

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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青森県子育て・出産関連給付金

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妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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ひとり親家庭等医療費給付事業

児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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