児童手当(つがる市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は0歳から18歳年度末までの児童を養育する父母等に支給される国の制度です。令和6年10月から所得制限が撤廃され、対象が高校生年代まで拡大されました。
3歳未満は月1万5千円(第3子以降は3万円)、3歳から18歳年度末は月1万円(第3子以降は3万円)が支給されます。支給は偶数月の12日に前2か月分がまとめて振り込まれます。
多子加算では大学生年代の子も第1子としてカウントできるようになりました。
対象者・申請資格
つがる市に住民登録があり18歳年度末までの児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。公務員の方は所属庁から支給されます。
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は施設設置者等に支給されます。父母が離婚協議中で別居の場合は児童と同居している方に支給されます。
申請条件
つがる市に住民登録があり、18歳年度末までの児童を養育している父母等のうち生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)。公務員の場合は所属庁から支給。
申請方法・手順
つがる市役所子育て健康課に認定請求書を提出して申請します。出生後や転入時は速やかに(異動日の翌日から15日以内に)申請してください。
申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。必要書類を揃えて窓口に持参し、申請受理後に審査が行われます。
必要書類
①児童手当認定請求書、②請求者・配偶者のマイナンバー確認書類、③身分証明書、④請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード、⑤健康保険確認書類(3歳未満のみ)
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。所得にかかわらず対象の児童を養育している方全員が受給できます。
第3子以降の数え方はどうなりましたか?
令和6年10月から、大学生年代(18歳年度末〜22歳年度末)の子で受給者が経済的負担をしている場合、その子から第1子として数えるようになりました。
支給はいつですか?
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の12日に前2か月分が振り込まれます。12日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日になります。
お問い合わせ
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター) 電話:0173-42-2111 FAX:0173-42-3946
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
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