受付中全国対象子育て・出産

特別児童扶養手当(つがる市)

青森県

基本情報

給付額重度障害児:月額56,800円、中度障害児:月額37,830円
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している父母または父母以外の方
申請方法申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本等を持って福祉課窓口で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している父母等に対して支給される国の手当制度です。つがる市の福祉課が窓口となり申請を受け付けています。
支給額は重度障害児1人につき月額56,800円、中度障害児1人につき月額37,830円です。申請者・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があります。

国内に住所がない場合や児童福祉施設に入所している場合は対象外となります。

対象者・申請資格

対象となるのは、精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を父母または父母以外の方が養育していること、かつ障害のある児童が障害を事由とする公的年金を受けていないことの2条件を満たす方です。申請者・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があります。
国内に住所がないとき、または児童福祉施設に入所しているときは対象外です。

申請条件

(1)精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を父母または父母以外の方が養育している(2)障害のある児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができない。申請者・配偶者・扶養義務者の所得制限あり。
国内に住所がない場合、児童福祉施設に入所している場合は対象外。

申請方法・手順

申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写しとマイナンバー、身体障害者手帳または愛護手帳(お持ちの場合)、所定の診断書、申請者名義の預金通帳を準備して福祉課窓口へお越しください。詳細については事前に電話でご相談ください。

必要書類

申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写しとマイナンバー、身体障害者手帳または愛護手帳、所定の診断書、申請者名義の預金通帳

よくある質問

支給額はいくらですか?

重度障害児1人につき月額56,800円、中度障害児1人につき月額37,830円です。

児童福祉施設に入所していても受給できますか?

いいえ、児童福祉施設に入所している場合は対象外です。

子どもが障害年金を受けている場合は申請できますか?

いいえ、障害のある児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合は対象外です。

父母以外の養育者でも申請できますか?

はい、父母以外の方が養育している場合も申請できます。

所得制限はありますか?

はい、申請者・配偶者・扶養義務者の所得により支給制限があります。

お問い合わせ

健康福祉部福祉課 〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階) 電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-4546

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青森県子育て・出産関連給付金

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妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

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ひとり親家庭等医療費給付事業

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ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

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児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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