特別障害者手当
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で常時特別の介護が必要な重度障がい者を支援する国の制度(特別障害者手当)です。鎌ケ谷市では20歳以上の対象者に月額29,590円が年4回支給されます。
身体障害者手帳1・2級の一部、療育手帳マルA・Aの1・Aの2の一部、または精神障がいで常時特別の介護が必要な方が対象です。施設入所中・長期入院中(3か月超)の方は受給できません。
本人や扶養義務者の所得が限度額を超える場合も支給停止となります。申請は市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳以上で在宅生活をしている方
- 以下のいずれかに該当する重度障がい者:
- 身体障害者手帳1級・2級の一部
- 療育手帳マルA・Aの1・Aの2の一部
- 精神障がいで日常生活に常時特別の介護を必要とする方
対象外となる方
- 施設に入所している方(退所後は改めて申請可)
- 病院等に入院している方(受給中でも入院3か月超で資格喪失)
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えている方(支給停止)
申請条件
20歳以上であること。施設に入所していないこと(退所後は改めて申請が必要)。
病院等に入院していないこと(入院3か月以上で資格喪失)。本人および配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えていないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 申請場所:鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課窓口
- 電話番号:047-445-1305
- 持参書類:
- 印鑑
- 障害者手帳または所定の診断書(手帳の内容によっては診断書省略可)
- 受給者本人の通帳
- マイナンバーに関する書類
- 支給開始:申請月の翌月分から(支給日は5月・8月・11月・2月の10日)
- 注意:入院が3か月を超えた場合や施設入所の際は必ず窓口に連絡が必要(手当の返還が生じる場合あり)
必要書類
印鑑、障害者手帳または診断書、受給者の通帳、マイナンバーに関する書類(障害者手帳の内容によっては診断書省略可)
よくある質問
特別障害者手当はいつ支給されますか?
年4回、5月(2〜4月分)・8月(5〜7月分)・11月(8〜10月分)・2月(11〜1月分)の10日に支給されます。金融機関の休日にあたる場合は直近の営業日となります。
施設に入所したら手当はどうなりますか?
施設入所中は支給対象外となります。退所した場合は改めて申請が必要です。入院の場合も3か月を超えると資格喪失となりますので、入所・入院の際は必ず障がい福祉課に連絡してください。
重度身体障がい者福祉手当と併給できますか?
重度身体障がい者福祉手当との併給はできません。いずれか一方の選択となります。
診断書は必ず必要ですか?
障害者手帳の内容によっては診断書を省略できる場合があります。詳細は障がい福祉課窓口にご確認ください。
所得制限はありますか?
本人および配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は手当の支給が停止されます。具体的な限度額については障がい福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階 電話:047-445-1305 ファクス:047-443-2233
千葉県の障害者支援関連給付金
千葉市心身障害者(児)医療費助成制度
医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)
身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)
特別障害者手当(千葉市)
月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)
障害児福祉手当(千葉市)
月額16,560円(令和8年度)
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)
千葉市心身障害者福祉手当
月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)
特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。
千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業
福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択
身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。
重度障害者医療費助成制度(我孫子市)
通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能
以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。
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