千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害をお持ちの方が外出・社会参加しやすい環境を整えるため、千葉市が実施する交通費支援事業です。福祉タクシー利用券(年間30枚)か自動車燃料費等助成(年額15,000円)のどちらか一方を選んで受け取ることができます。
タクシー券は一般タクシーで最大1,300円、リフト付タクシーで最大5,500円の割引が1枚ごとに適用されます。また、人工透析など週2回以上の通院が必要な方には、タクシー券の追加交付制度もあります。
所得制限(特別障害者手当の所得制限限度額)を超える場合は対象外となるため、事前に確認が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
• 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方 • 療育手帳○A〜Aの2をお持ちの方 • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 • 特別児童扶養手当1級受給者 • 障害児福祉手当・特別障害者手当受給者 • 福祉手当(経過措置)受給者 • 小児慢性特定疾病重症患者
所得制限
• 特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外 • 対象者でも所得状況によって除外されるケースがある
注意事項
• 福祉タクシー利用券と自動車燃料費等助成は選択制(併用不可)
申請条件
所得制限あり(特別障害者手当の所得制限限度額以下であること)。福祉タクシー利用券と自動車燃料費等助成の併用不可(選択制)。
申請方法・手順
申請の流れ
• 担当窓口に連絡・相談(身体・知的障害者は各区高齢障害支援課、精神障害者・小児慢性特定疾病重症患者は各区健康課) • 必要書類を準備(障害者手帳、印鑑、振込口座情報など) • 窓口で申請書類を提出 • 審査後、福祉タクシー利用券の交付または燃料費の振込
追加申請
• 人工透析など週2回以上通院する方はタクシー券の追加交付を申請可能
問い合わせ先
• 障害者自立支援課 043-245-5173
必要書類
障害者手帳または各種手当の受給証明書、印鑑、自動車燃料費助成を選択する場合は通帳等の振込先口座情報
よくある質問
福祉タクシー利用券と自動車燃料費等助成は両方もらえますか?
いいえ、どちらか一方の選択制です。両方を同時に受け取ることはできません。ご自身の外出方法や生活スタイルに合わせて選択してください。
所得制限の基準はどのくらいですか?
特別障害者手当の所得制限限度額が基準となります。具体的な金額は世帯構成などによって異なるため、担当窓口(障害者自立支援課 043-245-5173)にお問い合わせください。
人工透析を受けています。タクシー券は追加でもらえますか?
はい、人工透析など週2回以上の通院が必要な方は、通常の年間30枚に加えてタクシー券の追加交付を受けられます。担当窓口にご相談ください。
精神障害者保健福祉手帳1級ですが、どこに申請すればよいですか?
各区の健康課が窓口となります。身体障害者・知的障害者の方は各区高齢障害支援課が窓口となりますので、ご自身の障害種別に応じた窓口にお越しください。
リフト付タクシーを使う場合、割引額は変わりますか?
はい、リフト付タクシーは運賃11,000円以内で半額割引(上限5,500円)となり、一般タクシーの上限1,300円より大きな割引が受けられます。
お問い合わせ
障害者自立支援課 043-245-5173
千葉県の障害者支援関連給付金
千葉市心身障害者(児)医療費助成制度
医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)
身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)
特別障害者手当(千葉市)
月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)
障害児福祉手当(千葉市)
月額16,560円(令和8年度)
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)
千葉市心身障害者福祉手当
月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)
特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。
重度障害者医療費助成制度(我孫子市)
通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能
以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。
特別障害者手当・障害児福祉手当(我孫子市)
特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月〜)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月〜)
【特別障害者手当】身体障害者手帳1・2級の一部(主に合併者)で20歳以上の方、療育手帳マルAの1で20歳以上の方、内部障害・精神障害等で同等と認められる20歳以上の方。3か月を超える入院中でないこと、施設入所中でないこと、所得制限内であること。【障害児福祉手当】身体障害者手帳1・2級の一部または療育手帳マルAで20歳未満の方等。施設入所中でないこと、所得制限内であること。
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