千葉市心身障害者福祉手当
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、千葉市独自の障害者福祉手当です。国の特別障害者手当に該当しない重度障害者(20歳以上)を対象に、月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)を支給します。
対象となる障害は、身体障害1級、身体障害2〜6級でねたきり状態、知的障害(知能指数50以下)、精神障害1級です。ただし、65歳以上で新たに該当した方は原則対象外です(経過措置あり)。
平成30年4月1日に支給額と対象者の見直しが行われました。申請はお住まいの区の高齢障害支援課にて随時受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳以上であること
- 特別障害者手当に該当しないこと
- 以下のいずれかの障害があること:
- 身体障害者手帳1級
- 身体障害者手帳2〜6級で概ね6か月以上ねたきりの状態
- 療育手帳Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
対象外となる方
- 特別障害者手当の受給者
- 65歳以上で新たに該当した方(ただし経過措置あり)
申請条件
- 特別障害者手当に該当しないこと
- 20歳以上であること
- 以下のいずれかの障害に該当すること:
- 身体障害1級
- 身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきりの状態
- 知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)
- 精神障害1級
- 65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)
申請方法・手順
申請手順
- お住まいの区の高齢障害支援課へ相談・申請書類の入手
- 障害者手帳や必要書類を準備する
- 高齢障害支援課の窓口へ持参し申請
- 審査後、認定されれば支給開始
重複障害者の場合
- 複数の障害を持つ方(重複障害者)は月額10,500円が支給されます
- 詳細は窓口でご確認ください
問い合わせ先
各区の高齢障害支援課
必要書類
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 診断書(必要に応じて)
- 本人確認書類
- 印鑑
- 振込先口座情報
よくある質問
特別障害者手当との違いは何ですか?
特別障害者手当は国の制度で、著しく重度の障害があり常時特別の介護が必要な方が対象です。千葉市心身障害者福祉手当は、その特別障害者手当に該当しない重度障害者を対象とした千葉市独自の上乗せ制度です。
重複障害者の場合、支給額はいくらになりますか?
重複障害者(複数の障害を持つ方)は月額10,500円が支給されます。通常の支給額(月額5,000円)より高く設定されています。
65歳以上でも受給できますか?
65歳以上で新たに障害に該当した方は原則対象外ですが、経過措置があります。すでに受給中の方や詳細については、区の高齢障害支援課にご確認ください。
平成30年の変更で何が変わりましたか?
平成30年4月1日に支給額および対象者の見直しが行われました。詳細な変更内容については区の窓口にお問い合わせください。
申請に必要な書類は何ですか?
障害者手帳(身体・療育・精神)、本人確認書類、印鑑、振込先口座情報が必要です。状況によっては診断書の提出を求められる場合があります。
お問い合わせ
各区の高齢障害支援課
千葉県の障害者支援関連給付金
千葉市心身障害者(児)医療費助成制度
医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)
身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)
特別障害者手当(千葉市)
月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)
障害児福祉手当(千葉市)
月額16,560円(令和8年度)
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)
千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業
福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択
身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。
重度障害者医療費助成制度(我孫子市)
通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能
以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。
特別障害者手当・障害児福祉手当(我孫子市)
特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月〜)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月〜)
【特別障害者手当】身体障害者手帳1・2級の一部(主に合併者)で20歳以上の方、療育手帳マルAの1で20歳以上の方、内部障害・精神障害等で同等と認められる20歳以上の方。3か月を超える入院中でないこと、施設入所中でないこと、所得制限内であること。【障害児福祉手当】身体障害者手帳1・2級の一部または療育手帳マルAで20歳未満の方等。施設入所中でないこと、所得制限内であること。
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