受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当・障害児福祉手当(我孫子市)

千葉県

基本情報

給付額特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月〜)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月〜)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者【特別障害者手当】身体障害者手帳1・2級の一部(主に合併者)で20歳以上の方、療育手帳マルAの1で20歳以上の方、内部障害・精神障害等で同等と認められる20歳以上の方。3か月を超える入院中でないこと、施設入所中でないこと、所得制限内であること。【障害児福祉手当】身体障害者手帳1・2級の一部または療育手帳マルAで20歳未満の方等。施設入所中でないこと、所得制限内であること。
申請方法我孫子市障害者支援課に相談・申請。対象に該当するかどうか事前に障害者支援課に相談することを推奨。

この給付金のまとめ

この手当は、常時特別の介助を必要とする重度障害者(特別障害者手当)と重度障害のある20歳未満の児童(障害児福祉手当)に支給される国の制度で、我孫子市が窓口として取り扱います。特別障害者手当は月額29,590円、障害児福祉手当は月額16,100円で、年4回(2月・5月・8月・11月)まとめて3か月分が振り込まれます。
3か月を超える入院中や施設入所中の方は対象外となります。

対象者・申請資格

特別障害者手当の対象要件

  • 身体障害者手帳1級・2級の一部(主に合併者)で20歳以上の方
  • 療育手帳マルAの1で20歳以上の方
  • 内部障害・精神障害等で同等と認められる20歳以上の方
  • 3か月を超える入院をしていないこと
  • 施設入所していないこと
  • 所得が一定額以内であること

障害児福祉手当の対象要件

  • 身体障害者手帳1・2級の一部で20歳未満の方
  • 療育手帳マルAで20歳未満の方
  • 内部障害・精神障害等で同等と認められる20歳未満の方
  • 施設入所していないこと
  • 所得が一定額以内であること

申請条件

特別障害者手当

対象の障害者手帳を持つ20歳以上の方。3か月超の入院中でないこと。
施設入所中でないこと。所得が一定額以内。

障害児福祉手当

対象の障害者手帳を持つ20歳未満の方。施設入所中でないこと。
所得が一定額以内。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 我孫子市障害者支援課に対象かどうかを相談
  • 申請書類(障害者手帳・診断書等)を準備
  • 障害者支援課窓口で申請
2

支給スケジュール

  • 年4回支給:5月・8月・11月・2月(各回3か月分)
3

入院・施設入所時の注意

  • 3か月を超える入院または施設入所をした場合は届出が必要
  • 届出が遅れた場合、要件に該当しない期間分の手当を全額返還する必要あり

必要書類

障害者手帳、健康保険証、本人確認書類、印鑑、医師の診断書(状況により)等

よくある質問

入院中でも受給できますか?

入院期間が3か月以内であれば受給できます。3か月を超えた場合は要件から外れるため、速やかに届出が必要です。

手当額は毎年変わりますか?

はい。毎年4月に手当額が改定される場合があります。令和7年4月からは特別障害者手当が月額29,590円、障害児福祉手当が月額16,100円です。

施設に入所したらどうすればよいですか?

施設入所した場合は速やかに届出が必要です。届出が遅れると、入所月の翌月以降の手当を返還しなければならない場合があります。

どこに問い合わせればよいですか?

我孫子市障害者支援課にご相談ください。対象に該当するかどうかの確認も窓口でできます。

特別障害者手当と障害児福祉手当は同時に受給できますか?

対象年齢が異なります(特別障害者手当は20歳以上、障害児福祉手当は20歳未満)。同時受給はできません。

お問い合わせ

我孫子市障害者支援課

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

千葉県障害者支援関連給付金

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千葉市心身障害者(児)医療費助成制度

医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)

身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)

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特別障害者手当(千葉市)

月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円

著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)

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障害児福祉手当(千葉市)

月額16,560円(令和8年度)

20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)

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千葉市心身障害者福祉手当

月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)

特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。

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千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業

福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択

身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。

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重度障害者医療費助成制度(我孫子市)

通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能

以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。

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