重度障害者医療費助成制度(我孫子市)

千葉県

基本情報

給付額通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能
申請期間随時受付
対象地域千葉県
対象者以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。
申請方法我孫子市障害者支援課の窓口で重度障害者医療費助成受給券の交付申請を行う。

この給付金のまとめ

この制度は、重度の障害がある方の医療費の自己負担を大幅に軽減する千葉県・我孫子市の助成制度です。千葉県内の契約医療機関では受給券を提示するだけで、通院1回・入院1日あたり200円(非課税世帯は無料)の負担で済みます。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA等、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象です。所得制限があるためご確認のうえ、我孫子市障害者支援課に申請してください。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 以下のいずれかの手帳を持つ方:
  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 療育手帳マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1
  • 市民税所得割額が23万5千円未満であること

対象外の方

  • 平成27年8月1日以降に上記手帳を新規取得または等級変更した65歳以上の方(原則)
  • 市民税所得割額が23万5千円以上の方(一部例外あり)

自己負担金

  • 市民税所得割課税世帯:通院1回・入院1日あたり200円
  • 市民税所得割非課税世帯:0円

申請条件

対象の障害者手帳を持つこと(身体1・2級、療育手帳マルA等、精神1級)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。
平成27年8月1日以降取得の65歳以上の方は原則対象外。

申請方法・手順

1

受給券の申請方法

  • 我孫子市障害者支援課の窓口で受給券交付申請を行う
  • 障害者手帳・健康保険証等の必要書類を持参
  • 受給券が交付されたら医療機関受診時に提示
2

受診方法

  • 千葉県内の契約医療機関では受給券を提示して現物給付
  • 県外の医療機関では一度自己負担し、後日申請で償還払い
  • マイナンバーカード(または健康保険資格確認書)と受給券を一緒に提示

必要書類

障害者手帳、健康保険証(マイナンバーカード)、本人確認書類、印鑑等

よくある質問

県外の病院を受診した場合も助成されますか?

はい。県外の医療機関では一度自己負担し、後日障害者支援課に申請することで償還払いを受けられます。

65歳以上でも申請できますか?

65歳以前から手帳を持っていた方(平成27年7月31日以前に取得した方)は対象です。65歳以降に新規取得した方は原則対象外となります。

介護保険サービスの費用も助成されますか?

介護保険サービスにかかる利用者負担金は助成対象外です。保険診療(保険調剤を含む)の自己負担額が対象です。

所得制限額はいくらですか?

市民税所得割額が23万5千円以上の方は対象外です。ただし令和9年3月31日までは高額治療継続者に該当する場合に例外があります。

歯科と内科を同日に受診した場合の自己負担はどうなりますか?

総合病院で同日に複数受診した場合は1回扱いですが、歯科は別扱いになります。

お問い合わせ

我孫子市障害者支援課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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千葉県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

千葉市心身障害者(児)医療費助成制度

医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)

身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)

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障害者支援

特別障害者手当(千葉市)

月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円

著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)

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障害者支援

障害児福祉手当(千葉市)

月額16,560円(令和8年度)

20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)

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障害者支援

千葉市心身障害者福祉手当

月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)

特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。

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障害者支援

千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業

福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択

身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。

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障害者支援

特別障害者手当・障害児福祉手当(我孫子市)

特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月〜)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月〜)

【特別障害者手当】身体障害者手帳1・2級の一部(主に合併者)で20歳以上の方、療育手帳マルAの1で20歳以上の方、内部障害・精神障害等で同等と認められる20歳以上の方。3か月を超える入院中でないこと、施設入所中でないこと、所得制限内であること。【障害児福祉手当】身体障害者手帳1・2級の一部または療育手帳マルAで20歳未満の方等。施設入所中でないこと、所得制限内であること。

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