特別障害者手当(千葉市)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、著しく重度の障害があり日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上の方を対象とした国の手当です。令和8年度の支給額は月額30,450円(令和7年度は29,590円)で、毎年度見直しが行われます。
施設入所中や3か月を超えて入院中の方は支給停止となります。また、本人や扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は所得制限により支給されません。
申請はお住まいの区の高齢障害支援課にて随時受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳以上であること
- 著しく重度の障害(身体・知的・精神等の重複・重度障害)があること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
対象外となる方
- 障害者支援施設等に入所している方
- 3か月を超えて病院または診療所に入院している方
- 所得が一定額を超える方(本人・扶養義務者の前年所得による制限あり)
申請条件
- 著しく重度の障害があること(身体・知的・精神等の複合的な重度障害)
- 20歳以上であること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
- 施設入所中でないこと
- 3か月を超えて入院していないこと
- 所得制限を超えていないこと(本人・扶養義務者の前年所得による)
申請方法・手順
申請手順
- お住まいの区の高齢障害支援課へ相談・申請書類の入手
- 指定様式の診断書を医師に記載してもらう
- 必要書類(診断書・所得証明・本人確認書類・振込口座情報等)を揃える
- 高齢障害支援課の窓口へ持参し申請
- 審査後、認定されれば支給開始(支給は原則として申請月の翌月から)
問い合わせ先
各区の高齢障害支援課
必要書類
- 診断書(指定様式)
- 所得状況を証明する書類
- 本人確認書類
- 印鑑
- 振込先口座情報
よくある質問
特別障害者手当はどのくらいの障害程度が対象ですか?
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方が対象です。身体・知的・精神障害などの重複・重度障害が該当することが多く、詳細は区の高齢障害支援課にご確認ください。
入院中でも受け取れますか?
入院期間が3か月以内であれば受給できますが、3か月を超えて入院している場合は支給が停止されます。退院後は改めて支給が再開されます。
所得制限はありますか?
あります。本人および扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給されません。具体的な所得制限額は区の高齢障害支援課にご確認ください。
支給額は毎年変わりますか?
はい、毎年度改定されます。令和7年度は月額29,590円、令和8年度は月額30,450円です。
申請から支給開始までどのくらいかかりますか?
申請後に審査が行われ、認定されれば原則として申請月の翌月から支給が開始されます。審査期間は通常数週間程度ですが、詳細は区の窓口にご確認ください。
お問い合わせ
各区の高齢障害支援課
千葉県の障害者支援関連給付金
千葉市心身障害者(児)医療費助成制度
医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)
身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)
障害児福祉手当(千葉市)
月額16,560円(令和8年度)
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)
千葉市心身障害者福祉手当
月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)
特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。
千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業
福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択
身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。
重度障害者医療費助成制度(我孫子市)
通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能
以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。
特別障害者手当・障害児福祉手当(我孫子市)
特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月〜)、障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月〜)
【特別障害者手当】身体障害者手帳1・2級の一部(主に合併者)で20歳以上の方、療育手帳マルAの1で20歳以上の方、内部障害・精神障害等で同等と認められる20歳以上の方。3か月を超える入院中でないこと、施設入所中でないこと、所得制限内であること。【障害児福祉手当】身体障害者手帳1・2級の一部または療育手帳マルAで20歳未満の方等。施設入所中でないこと、所得制限内であること。
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