鎌ケ谷市住宅用設備等脱炭素化促進事業
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鎌ケ谷市が地球温暖化対策として設けた住宅用省エネ・再生可能エネルギー設備の導入補助制度です。太陽光発電システム・燃料電池システム(エネファーム)・リチウムイオン蓄電池システム・窓の断熱改修・電気自動車・V2H充放電設備・集合住宅用充電設備などを設置した市民が補助を受けられます。
補助金額は設備の種類によって異なり、エネファームや蓄電池は上限10万円、V2H充放電設備は上限25万円など、複数設備の組み合わせで大きな補助を受けることも可能です。令和7年度分の申請受付は終了していますが、令和8年度も同様の事業が継続される予定です。
省エネ設備の導入を検討している方は、次年度の受付開始情報を市のホームページで確認してください。
対象者・申請資格
対象者
- 補助対象設備が設置された鎌ケ谷市内の住宅に居住し、住民登録を完了している個人
- 申請者が住宅の所有者でない場合または共有者がいる場合は、全ての所有者・共有者の同意が必要
- 鎌ケ谷市に納付すべき税を滞納していないこと
- 補助対象設備の導入費用を負担し、かつ当該設備を所有していること(所有権留保付きローンやリース契約も条件付きで可)
- 過去に同一の補助対象設備で市補助金の交付を受けていないこと
- リース契約の場合は設置者とリース事業者の連名申請が必要
対象設備
- 太陽光発電システム
- 燃料電池システム(エネファーム)
- リチウムイオン蓄電池システム
- 窓の断熱改修
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
- V2H充放電設備
- 集合住宅用充電設備
申請条件
設備が未使用品であること。着工日が令和6年4月1日以降で申請日までに設置または引き渡しが完了していること。
補助対象設備が設置された市内の住宅に居住し住民登録を完了していること。市税を滞納していないこと。
申請者が設備の費用を負担し所有していること(所有権留保付きローン・リース契約も条件付きで可)。
申請方法・手順
申請方法
- 設置または引き渡し完了後に申請が可能(着工前の申請は不要)
- 補助金交付申請書(第1号様式)と必要書類を環境課窓口に提出、または郵送
- 申請前に必ず「補助金交付申請の手引き」を確認し、不足書類がないようにすること
- 申請書類は市ホームページからワード・エクセル・PDF形式でダウンロード可能
- 設備の種類によって申請チェックシートや内訳明細書の様式が異なる
- 令和8年度の受付開始は市ホームページ等でお知らせ予定
必要書類
補助金交付申請書(第1号様式)、補助金交付申請チェックシート、内訳明細書、設備の領収書等(設備の種類によって異なる)
よくある質問
令和7年度の申請はまだできますか?
令和7年度の交付申請の受付は終了しています。令和8年度の受付開始については市ホームページ等でお知らせされます。
複数の設備を同時に申請できますか?
複数の設備を一度に申請することが可能です。設備ごとに補助金額が設定されているため、組み合わせによってはより多くの補助を受けられます。
過去に補助金を受けた設備でも再申請できますか?
原則として同一設備での再申請はできませんが、燃料電池システム(エネファーム)とリチウムイオン蓄電池システムについては、前回の補助金交付から6年を経過した後の交換・増設であれば再申請が可能です。
リース契約の設備でも申請できますか?
リース契約の場合も申請可能です。ただし、設置者とリース事業者の連名申請が必要で、リース料金の減額により補助金相当分が還元される契約形態であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
申請書類はどこで入手できますか?
鎌ケ谷市のホームページから補助金交付申請書・申請チェックシート・内訳明細書等をワード・エクセル・PDF形式でダウンロードできます。
お問い合わせ
鎌ケ谷市 環境課(住所等は市ホームページを参照)
千葉県の住宅関連給付金
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(我孫子市)
設備の種類・規模により異なる(申請のご案内PDFを参照)
実績報告提出日までに我孫子市の住民基本台帳に記録されている方。補助対象設備を自らの生活に使用する方。令和6年度課税分の市民税・固定資産税・都市計画税を滞納していない方。設備を所有する方(残価設定型ローン含む)。新築の場合は工事着手前に申請した場合のみ対象(太陽光発電・断熱窓は住宅完成後設置のみ対象)。
鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業補助金
補助金額は申請の手引きを参照(耐震診断費用の一部および耐震改修工事費用の一部)
対象となる住宅を所有する方で、市税を滞納していない方。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法で建てられた2階建て以下の一戸建て住宅、または居住用床面積が延べ面積の2分の1以上を占める住宅。
木造住宅耐震診断補助金
耐震診断費用の3分の2以内(上限4万円)
市内に所在する木造住宅を所有し、当該住宅に居住する者。市税等に滞納がない者。
木造住宅耐震改修工事補助金
補助対象経費(耐震設計費+改修工事費+工事監理費の合計)の2/3以内の額。ただし耐震改修工事費の4/5の額または80万円のうち低い額を上限とする。
市内の木造住宅を所有し、当該住宅に居住する者。市税等に滞納がない者。
木造住宅居住空間耐震化事業補助金
耐震シェルター:補助対象経費の1/2以内(上限30万円)、非課税世帯は3/4以内(上限45万円)。防災ベッド:補助対象経費の1/2以内(上限15万円)、非課税世帯は3/4以内(上限22万5,000円)。
補助対象住宅の所有者(法人を除く)またはその推定相続人等で、事業実施後に当該住宅に居住予定の者。市税等に滞納がない者。暴力団員でない者。
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