住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(我孫子市)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、家庭での太陽光発電・蓄電池・エネファーム・EV・断熱窓等の脱炭素設備導入を支援する我孫子市の制度です。令和7年度は受付が終了していますが、令和8年度以降も継続実施が見込まれます。
太陽光発電の補助上限額変更や、エネファーム・蓄電池の再申請要件緩和など毎年度改定されていますので、次年度申請を検討している方は新年度の案内をご確認ください。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 実績報告提出日までに我孫子市の住民基本台帳に記録されていること
- 補助対象設備を自らの生活に使用すること
- 令和6年度課税分の市民税・固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
- 設備を所有すること(残価設定型ローン等を含む)
対象設備と申請タイミング
- 太陽光発電・エネファーム・蓄電池・断熱窓・V2H:工事着手前に申請
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車:事後申請も可(令和7年度内に実績報告できるもの)
- 新築住宅:太陽光・断熱窓は住宅完成後に設置する場合のみ対象
申請条件
我孫子市住民基本台帳に記録されていること。補助対象設備を自らの生活用に使用すること。
市民税等を滞納していないこと。工事着手前に申請すること(電気自動車・PHVは事後可)。
申請方法・手順
申請の流れ(次年度参考)
- 令和7年度の受付は終了。次年度の案内は我孫子市ウェブサイトで確認
- 工事着手前に申請書類(申請書・見積書・契約書等)を環境政策課に提出
- 交付決定後、工事を実施
- 工事完了後に実績報告を提出
- 補助の確定後、補助金を請求・受領
令和7年度の主な変更点
- 太陽光発電:補助上限額の変更と市内事業者上乗せ補助の廃止
- エネファーム・蓄電池:6年以上経過後の再申請が可能に
- 申請・実績報告・請求の期限が変更
必要書類
申請書、設備の見積書または契約書の写し、設置場所の確認書類等(申請のご案内に記載)
よくある質問
令和7年度の申請はまだできますか?
令和7年度の申請受付は終了しています。次年度(令和8年度)の情報は我孫子市環境政策課または市ウェブサイトでご確認ください。
太陽光発電とエネファームを同時に設置する場合、両方補助を受けられますか?
設備ごとに申請できます。ただし市のほかの制度で同種の設備に補助を受けている場合は対象外です。
賃貸住宅に住んでいる場合は申請できますか?
第三者(大家等)が所有する住宅に自ら居住している場合は、全ての所有者から同意を得たうえで申請できます。
蓄電池を以前の補助で設置した場合、再度申請できますか?
令和7年度から、設置から6年以上が経過した場合に再申請が可能になりました。詳細は申請のご案内をご確認ください。
電気自動車の購入後でも申請できますか?
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車は事後申請が可能です(ただし令和7年度内に実績報告ができるものに限る)。
お問い合わせ
我孫子市環境政策課
千葉県の住宅関連給付金
鎌ケ谷市住宅用設備等脱炭素化促進事業
太陽光発電システム:1kWあたり1万円(上限3万円)、燃料電池システム(エネファーム):上限10万円、リチウムイオン蓄電池システム:上限10万円、窓の断熱改修:補助対象経費の1/4(上限8万円)、電気自動車・PHV(太陽光+V2H併設):上限15万円、V2H充放電設備:補助対象経費の1/10(上限25万円)、集合住宅用充電設備:最大上限100万円×基数
補助対象設備が設置された鎌ケ谷市内の住宅に居住し住民登録を完了している個人(リース契約の場合は設置者とリース事業者の連名申請も可)。鎌ケ谷市に納付すべき税を滞納していないこと。過去に同一の補助対象設備で市補助金の交付を受けていないこと(燃料電池システム・リチウムイオン蓄電池システムは6年経過後の再交付申請が可能)。
鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業補助金
補助金額は申請の手引きを参照(耐震診断費用の一部および耐震改修工事費用の一部)
対象となる住宅を所有する方で、市税を滞納していない方。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法で建てられた2階建て以下の一戸建て住宅、または居住用床面積が延べ面積の2分の1以上を占める住宅。
木造住宅耐震診断補助金
耐震診断費用の3分の2以内(上限4万円)
市内に所在する木造住宅を所有し、当該住宅に居住する者。市税等に滞納がない者。
木造住宅耐震改修工事補助金
補助対象経費(耐震設計費+改修工事費+工事監理費の合計)の2/3以内の額。ただし耐震改修工事費の4/5の額または80万円のうち低い額を上限とする。
市内の木造住宅を所有し、当該住宅に居住する者。市税等に滞納がない者。
木造住宅居住空間耐震化事業補助金
耐震シェルター:補助対象経費の1/2以内(上限30万円)、非課税世帯は3/4以内(上限45万円)。防災ベッド:補助対象経費の1/2以内(上限15万円)、非課税世帯は3/4以内(上限22万5,000円)。
補助対象住宅の所有者(法人を除く)またはその推定相続人等で、事業実施後に当該住宅に居住予定の者。市税等に滞納がない者。暴力団員でない者。
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