受付中住宅

鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業補助金

千葉県

基本情報

給付額補助金額は申請の手引きを参照(耐震診断費用の一部および耐震改修工事費用の一部)
申請期間毎年4月1日から11月30日まで
対象地域千葉県
対象者対象となる住宅を所有する方で、市税を滞納していない方。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法で建てられた2階建て以下の一戸建て住宅、または居住用床面積が延べ面積の2分の1以上を占める住宅。
申請方法耐震診断・耐震改修工事に着手する前に鎌ケ谷市に補助金交付申請をする必要あり(着手後の申請は不可)。補助金交付申請書に必要書類を添えて提出。申請の手引きと要綱は市ホームページからPDFでダウンロード可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、鎌ケ谷市が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅を対象に、耐震診断費用と耐震改修工事費用の一部を補助する制度です。大地震での倒壊リスクを減らし、住民の安全を守るとともに、災害に強いまちづくりを推進することを目的としています。
耐震診断では診断士による評価が行われ、総合評点が1.0未満(「やや危険」または「倒壊の危険」)と判定された住宅が改修工事の補助対象となります。重要な注意点として、補助金の申請は耐震診断・工事の着手前に行う必要があります。

着手後の申請は受け付けられないため、工事を検討している方は必ず事前に市の建築住宅課へ相談してください。毎年4月から11月末まで申請受付が行われており、耐震改修工事事業者リストも市ホームページで公開されています。

対象者・申請資格

対象者

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を所有する方
  • 鎌ケ谷市税を滞納していない方

対象住宅の要件

  • 木造在来軸組工法または木造枠組壁工法で建てられた住宅
  • 2階建て以下の一戸建て住宅
  • または居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上を占める住宅
  • (耐震改修工事の場合)診断士による耐震の総合評点が1.0未満と判定された住宅
  • (耐震改修工事の場合)工事後の総合評点が1.0以上になる工事が対象

申請条件

昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法の2階建て以下の一戸建て住宅(または居住用床面積が延べ面積の1/2以上の住宅)を所有していること。市税を滞納していないこと。
耐震改修工事については診断士による耐震の総合評点が1.0未満と判定された住宅で、工事後に1.0以上になることが条件。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 耐震診断・耐震改修工事の着手前に申請が必要(着手後は申請不可)
  • 補助金交付申請書に必要書類を添えて鎌ケ谷市建築住宅課に提出
  • 申請の手引きと補助金交付要綱は市ホームページからPDFでダウンロード可能
  • 耐震改修事業者リストも市ホームページで公開(リスト掲載外の事業者でも申請可能)
  • 受付窓口:都市建設部 建築住宅課 建築係(市庁舎4階)
  • 電話:047-445-1466
  • 申請受付期間:毎年4月1日から11月30日まで

必要書類

補助金交付申請書、その他申請の手引きに定める書類(詳細は鎌ケ谷市建築住宅課に要確認)

よくある質問

申請できるのはどんな住宅ですか?

昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法の2階建て以下の一戸建て住宅が対象です。居住用床面積が延べ面積の半分以上を占める住宅も対象となります。

工事を始めてから申請できますか?

できません。耐震診断・耐震改修工事に着手する前に申請が必要です。着手後の申請は受け付けられないため、必ず工事前に建築住宅課に相談してください。

耐震診断だけでも補助を受けられますか?

はい、耐震診断費用の一部も補助対象です。診断と改修工事は別々に申請できます。

市が指定する事業者に依頼しなければなりませんか?

市のホームページに過去に補助金を活用した耐震改修工事事業者のリストが掲載されていますが、リストに掲載されていない事業者でも補助金を活用して工事を行うことができます。

申請はいつまでに行えばよいですか?

申請受付は毎年4月1日から11月30日までです。年度内に工事を完了させる計画で、期間内に申請してください。

お問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 建築係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階 電話:047-445-1466 ファクス:047-445-1400

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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千葉県住宅関連給付金

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住宅

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(我孫子市)

設備の種類・規模により異なる(申請のご案内PDFを参照)

実績報告提出日までに我孫子市の住民基本台帳に記録されている方。補助対象設備を自らの生活に使用する方。令和6年度課税分の市民税・固定資産税・都市計画税を滞納していない方。設備を所有する方(残価設定型ローン含む)。新築の場合は工事着手前に申請した場合のみ対象(太陽光発電・断熱窓は住宅完成後設置のみ対象)。

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住宅

鎌ケ谷市住宅用設備等脱炭素化促進事業

太陽光発電システム:1kWあたり1万円(上限3万円)、燃料電池システム(エネファーム):上限10万円、リチウムイオン蓄電池システム:上限10万円、窓の断熱改修:補助対象経費の1/4(上限8万円)、電気自動車・PHV(太陽光+V2H併設):上限15万円、V2H充放電設備:補助対象経費の1/10(上限25万円)、集合住宅用充電設備:最大上限100万円×基数

補助対象設備が設置された鎌ケ谷市内の住宅に居住し住民登録を完了している個人(リース契約の場合は設置者とリース事業者の連名申請も可)。鎌ケ谷市に納付すべき税を滞納していないこと。過去に同一の補助対象設備で市補助金の交付を受けていないこと(燃料電池システム・リチウムイオン蓄電池システムは6年経過後の再交付申請が可能)。

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住宅

木造住宅耐震診断補助金

耐震診断費用の3分の2以内(上限4万円)

市内に所在する木造住宅を所有し、当該住宅に居住する者。市税等に滞納がない者。

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受付中
住宅

木造住宅耐震改修工事補助金

補助対象経費(耐震設計費+改修工事費+工事監理費の合計)の2/3以内の額。ただし耐震改修工事費の4/5の額または80万円のうち低い額を上限とする。

市内の木造住宅を所有し、当該住宅に居住する者。市税等に滞納がない者。

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受付中
住宅

木造住宅居住空間耐震化事業補助金

耐震シェルター:補助対象経費の1/2以内(上限30万円)、非課税世帯は3/4以内(上限45万円)。防災ベッド:補助対象経費の1/2以内(上限15万円)、非課税世帯は3/4以内(上限22万5,000円)。

補助対象住宅の所有者(法人を除く)またはその推定相続人等で、事業実施後に当該住宅に居住予定の者。市税等に滞納がない者。暴力団員でない者。

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